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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続人のなかに、海外留学や海外への単身赴任、国際結婚等で海外に住んでいる、いわゆる海外在住者がいる場合があります。 誰かが外国にいても、相続人間で遺産の分割方法についての話し合い(遺産分割協議)が行われるときには、全員が遺産分割協議に参加しなければなりません。もしも外国にいる相続人が参加しなければ、その遺産分割協議は無効になります。 そこで、本記事では、相続人に海外在住者がいる場合の遺産分割協議について、成立させる方法や、成立後の流れを中心に解説します。(※なお、特に断りのない場合、海外在住の相続人は帰化しておらず、日本国籍を有し、転出届を提出して日本に住民票がないケースを前提としています)
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遺産分割協議を行う場合、相続人全員の参加が必要であり、海外在住者を除外することはできません。しかし、相続人全員が同じ場所に集まって協議をする義務はないので、電話やメール、Zoom等のオンライン会議ツール、テレビ電話といった手段を用いて遺産分割協議を行うことも可能です。 遺産分割協議成立後には、遺産分割協議書の作成や相続手続を行います。その際に、相続人に海外在住者がいる場合に特有な必要書類を求められるケースがあるため注意しましょう。 また、相続人に海外在住者がいることで、遺産分割協議におけるやりとりや、遺産分割協議書の作成、相続手続を行う際に必要な書類の収集等に時間を要することにも注意して、遺産分割協議を進めていく必要があります。
海外在住の相続人は、以下の書類を揃える必要があります。
「サイン証明(署名証明)」とは、海外在住の相続人が、印鑑証明書の代わりに発行してもらう書類のことをいいます。サイン証明(署名証明)を行うことによって、在外公館に持参した書類に署名(サイン)し、拇印すれば、間違いなく持参した本人であるということを証明することできます。 具体的に、サイン証明(署名証明)をする方法として、以下の2つの方法があります。
ただし、不動産の相続手続等、いくつかの手続きにおいては、①の方法によるサイン証明(署名証明)が求められるため、事前にどの方法でしなければならないか確認するよう注意しましょう。
サイン証明(署名証明)は、現地にある日本の在外公館で取得します。なお、日本の在外公館がない国の場合は、近隣の日本の在外公館がある国において手続を行うことになるでしょう。 日本の在外公館としては、日本大使館や日本総領事館といった機関があります。
サイン証明(署名証明)を取得する際には、下記のような書類の提出が必要になります。
なお、在外公館によっては、必要な提出書類が異なる場合があり、取得は予約制としているケースも多いため、手続先の在外公館に事前に確認することをおすすめします。
サイン証明(署名証明)を取得する際には、手数料として1通あたり日本円で1700円相当の費用がかかり、現地の通貨で支払います。
サイン証明(署名証明)の有効期限は、手続きによって異なります。 相続手続においては、遺産分割協議書の提出を求められることが多く、大抵の場合、併せて相続人全員の印鑑証明書を提出します。そのとき、手続きによっては印鑑証明書の有効期限が定められており、代わりにサイン証明(署名証明)を用いる場合であっても、印鑑証明書と同様の扱いを受けることになります。 例えば、預貯金を相続した場合は、各金融機関で相続手続を行うことになりますが、発行後3ヶ月または6ヶ月以内の印鑑証明書を提出しなければならないと定めているケースがあります。一方、不動産を相続した場合は、法務局で相続手続を行うことになりますが、提出する印鑑証明書の有効期限は特に定められていません。
「在留証明」は、海外在住の相続人が、住民票の代わりに発行してもらう書類のことです。例えば、不動産を相続した場合のように、相続する遺産によっては、相続手続において自身の住民票の提出が必要になることがあります。 「海外在住で日本に住民票がない場合、在留証明を提出することで、現地の住所地を証明することができます。
在留証明は、サイン証明(署名証明)と同様、基本的には現地にある日本の在外公館で取得します。 なお、在留証明を取得するためには、海外在住の相続人が、下記の要件を満たしている必要があります。
取得する在留証明には、本籍地を記載してもらうようにしましょう。 これは、相続手続において、国内に居住している相続人が、本籍地が記載してある住民票を用いるケースがあるためです。本籍地の記載を求められる手続きでは、住民票の代わりに用いる在留証明にも本籍地の記載が必要になります。本籍地の記載が求められる手続きとして、不動産の相続登記が挙げられます。 なお、国内で住民票を取得する際、希望しなければ本籍地は省略されます。これは、在留証明を取得する際も同様であるため、本籍地の記載を希望したうえで発行してもらうようにしましょう。
本籍地が記載してある在留証明を取得する際、本籍地の都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合には、戸籍謄本または戸籍抄本の提出が求められます。 戸籍謄本または戸籍抄本は、本籍地のある役所でしか発行してもらえません。したがって、海外在住の相続人が戸籍謄本または戸籍抄本を必要とする場合、本籍地の役所に申請し、現地の住所地に直接送付してもらうか、国内在住の相続人に代わりに取り寄せてもらい、送付してもらうという方法をとることになるでしょう。
在留証明を取得する際には、下記のような書類の提出が必要になります。
なお、在外公館によっては、必要な提出書類が異なる場合もあり、取得は予約制としているケースも多いため、手続先の在外公館に事前に確認することをおすすめします。
在留証明を取得する際には、手数料として1通あたり日本円で1200円相当の費用がかかり、現地の通貨で支払います。
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※本記事では、日本国籍を有する海外在住の相続人について説明してきましたが、本項目では、海外の国籍を有する海外在住の相続人について説明します
「相続証明書」とは、海外在住の相続人が戸籍謄本の代わりに用いる、出生証明書や婚姻証明書といった、相続人であることを証明する書類のことです。“相続証明書”という名称の書類があるわけではありません。 戸籍謄本の代わりに相続証明書が必要になるのは、海外在住の相続人が帰化して海外の国籍を有している場合です。これは、日本に戸籍がないため、戸籍謄本を取得できないことによります。 国内在住の相続人と海外在住の相続人が共に相続手続を行う場合、双方において相続人であることを証明する書類(相続証明書)が必要となります。相続証明書として、どのような書類を用いるかは、国籍を置いている国や、相続手続きを行う機関によって異なります。
国内在住の相続人が海外在住の相続人に送付した方が良い書類として、以下のものが挙げられます。
これらの書類を国内在住の相続人が取得して送付した方が良いのは、戸籍謄本は本籍地の役所でしか発行してもらえないためです。 なお、海外在住の相続人が本籍地の役所に申請し、海外の住所地に直接戸籍謄本を送付してもらうこともできますが、海外在住の相続人は、現地で行わなければならない手続や、戸籍謄本の他に用意しなければならない、海外在住の相続人特有の書類もあります。相続手続全体にかかる時間の短縮のためにも、国内在住の相続人が国内で戸籍謄本を取り寄せて送付してあげた方が、海外在住の相続人の手間は省けるでしょう。
相続人に海外在住者がいる場合、遺産分割協議を行って成立した後の流れは、下記のようになります。
遺産分割協議が成立したら、話し合いで決まった内容を書面化した「遺産分割協議書」を作成します。 相続手続においては、多くの場合、遺産分割協議書の提出を求められます。また、遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、後に相続人間で揉めるといったトラブルを防ぐためにも作成した方が良いといえます。 なお、基本的には、相続人の人数分の遺産分割協議書を作成し、各相続人が1部ずつ保管していることが多いです。
各相続人本人が遺産分割協議に合意したうえ成立したことを証明するため、遺産分割協議書には、相続人全員が署名・捺印することになります。 また、各相続人本人であることを証明する効果を強くするため、基本的には、遺産分割協議書への捺印は実印で行い、併せて「印鑑証明書」を添付します。しかし、海外では印鑑証明の制度がない国がほとんどであり、海外に転出したら転出前の印鑑の登録は抹消されるため、海外在住の相続人は実印を持っておらず、印鑑証明書も発行してもらうことができません。したがって、署名・拇印し、印鑑証明書の代わりに「サイン証明(署名証明)」を発行してもらうことになります。
相続人に海外在住者がおり、遺産分割協議を行う場合には、依頼を受けた弁護士が、代わりに参加することが可能です。遺産分割協議にかかる時間を短縮できるだけでなく、専門知識に基づいた意見を交えることから、相続人間の話し合いがまとまりやすくなる可能性が高くなります。 また、遺産分割協議成立後、遺産分割協議書の作成や相続手続を行う際には、海外在住者のための特別な書類が必要になります。弁護士であれば、個別の状況に応じた対応が可能です。 相続人に海外在住者がいる場合には、当事者だけではあらゆる手続きに時間がかかってしまうことでしょう。これらをスムーズかつ適切に進めるため、そして全ての相続人の負担を軽減するためにも、相続人に海外在住者がいらしてお困りの際には、まず弁護士にご相談ください。