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認知症の方がいる場合の遺産分割協議について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続における認知症の問題は、
・相続人の中に認知症の人がいる場合
・被相続人が認知症だった場合

のどちらのパターンで発生するかによって分けられます。

本記事では、相続手続、特に遺産分割協議を行ううえで発生する可能性のある「認知症に関する問題」について、この2パターンそれぞれに焦点を当てて解説していきます。

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【動画で解説】認知症の方がいる場合の遺産分割協議について

認知症の人がいる場合の相続トラブル

相続に関わる人の中に認知症の人がいる場合、次のようなトラブルが起こるリスクがあります。 【相続人の中に認知症の人がいる場合】
・遺産分割協議ができない
・遺産分割協議書を作成しても無効になる

認知症になると判断能力が低下するため、一般的に、遺産分割協議などで有効な意思表示ができるだけの意思能力が失われてしまいます。 そのため、認知症の人は遺産分割協議に参加できませんし、たとえ遺産分割協議書を作成したとしても、相続人全員の有効な合意が得られていないため無効となります。 【被相続人が認知症だった場合】
・遺言の有効性が争われる


判断能力の程度によっては、せっかく遺言をしても無効になってしまうことがあります。
そのため、遺言の効力を巡って相続人が対立しかねません。

相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割協議

相続人に認知症の人がいるときは、遺産分割協議を行うことはできません。
また、遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があるため、他の相続人たちだけで遺産分割協議を行い、その合意内容をまとめて遺産分割協議書を作成したとしても無効になります。

この場合、遺産分割協議をすることを諦めて、“法定相続分どおりに相続する方法”を選択することも可能です。法定相続分とは、法律で定められた各相続人の相続割合をいいます。 しかし、法定相続分で相続する場合、例えば不動産は相続人全員が共有することになるので、後々トラブルが発生してしまうリスクが高いです。また、預貯金の払戻しなどには認知症の人の戸籍謄本や印鑑証明書も必要ですが、こうした書類を取り寄せるためには代理人を立てなければならないので、結局二度手間になる可能性もあります。 このようにデメリットも多いため、安易に法定相続分で相続することを選択するのはおすすめできません。

認知症の相続人が遺産分割協議できない理由

遺産分割協議は、相続人全員が参加して行う必要があります。
しかし、遺産分割協議は法律行為です。認知症の人は判断能力が不十分であり、基本的に法律行為を行うことができないとされているので、遺産分割協議に参加して意思表示をすることができません。
したがって、相続人に認知症の人がいる場合、遺産分割協議ができないという事態になってしまうのです。 ただし、認知症の程度が軽く、ある程度の判断能力が認められる場合は、認知症の相続人も遺産分割協議に参加できるため、協議が可能となることもあります。

認知症の相続人と遺産分割協議をする方法

相続人に認知症の人がいるものの、遺産分割協議をしたいときは、成年後見制度を利用する方法をとることができます。 成年後見制度とは、認知症や精神障害などが原因で判断能力が不十分な人が不利益を被らないように、保護・支援してくれる人をつける制度をいいます。 この成年後見制度には、次の2つの種類があります。

  • ・任意後見制度…本人にまだ十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、本人自身が保護・支援してくれる人を選んで後見人となってもらう契約を結んでおく制度
  • ・法定後見制度…既に本人の判断能力が不十分になっている場合に、本人や親族等が家庭裁判所に申し立てて、保護・支援してくれる人を選任してもらう制度
    ※本人の判断能力の状態に応じて、さらに「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられます。
    詳しくは次項で説明します。

法定後見制度の種類

法定後見制度は、「後見制度」「保佐制度」「補助制度」の3つに分けられます。
それぞれの特徴は下記の表のとおりです。

後見制度 保佐制度 補助制度
認知症の程度 重度 中程度 軽度
本人の呼称 成年被後見人 被保佐人 被補助人
後見人の呼称 成年後見人 保佐人 補助人
後見人の権限 あらゆる法律行為の代理 重要な法律行為の代理 特定の法律行為の代理
申立てができる人 本人・配偶者・四親等以内の親族・市区町村長など

成年後見人に選ばれるのはどんな人か?

成年後見人・保佐人・補助人(以下、成年後見人等といいます)になるために必要な資格はありません。そのため、本人の親族だけでなく、法律・福祉の専門家である弁護士や司法書士、福祉関係の公益法人などが選任されることもあります。 成年後見人等は、必要な保護・支援の状況に応じて家庭裁判所が選任するので、後見開始を申し立てた人が「○さんに後見人になってほしい」と希望していたとしても、叶うとは限りません。 成年後見人等に選任された人は、主に次のような仕事をすることになります。

  • ・本人の財産管理
    例:預貯金や現金の管理、不動産や自動車の管理・処分、遺産分割協議への参加
  • ・本人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為
    例:病院への入院手続、要介護・要支援認定の申請、老人ホームへの入所・退所に関する契約の締結
  • ・その他の管理行為
    例:健康保険証・マイナンバーカード・年金手帳といった重要な書類の管理

成年後見人の選任手続

成年後見人・補助人・保佐人の選任を希望する場合には、保護・支援を受ける本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に、後見、保佐または補助開始の審判を申し立てます。 申立ての際には、下記のような書類を提出し、費用を納付することが求められます。

主な必要書類

  • ・申立書
  • ・申立事情説明書
  • ・親族の意見書
  • ・親族関係図
  • ・本人の戸籍抄本(個人事項証明書)
  • ・本人の住民票、または戸籍の附票
  • ・家庭裁判所所定の診断書
  • ・本人が登記されていないことの証明書
    ※本人が、成年後見人になっていないことを証明する書類です。
  • ・財産目録
  • ・収支予定表
  • ・後見人等候補者事情説明書
  • ・成年後見人の候補者の住民票、または戸籍の附票

なお、申立先の家庭裁判所によっては追加で提出が求められる書類もあるので、事前に確認しておきましょう。

費用

  • ・申立手数料: 800円分・1600円分・2400円分の収入印紙のいずれか(申立内容に応じて変わります)
  • ・登記手数料:2600円分の収入印紙
  • ・連絡用郵便切手代:数千円程度(家庭裁判所によって異なります)
  • ・鑑定費用:5万~20万円程度(様々な事情を考慮して決定されます)

成年後見制度の注意点

成年後見制度を利用する際には、次の3つのポイントに注意する必要があります。

報酬を支払い続けなければならない
弁護士などの専門家が成年後見人等に選任された場合、保護・支援を受ける本人の財産から、月2万~5万円程度の報酬を支払う必要があります。
一度成年後見人等が選任されると、本人の判断能力が回復したり、本人が亡くなったりしない限り成年後見人等の職務は続くので、報酬を支払い続けなければなりません。

親族が後見人になる場合、遺産分割について代理人になれない可能性がある
同じ相続に関して成年後見人等と本人が揃って相続人になる場合、それぞれの利益が相反してしまうため、成年後見人等はその遺産分割について本人の代理人になることができません。
この場合、利益が対立しない第三者である「特別代理人」を別途選任する必要があります。

自由に遺産相続ができるようになるわけではない
相続税対策として、生前贈与は効果的です。しかし、生前贈与は「無償で」財産を譲る、本人の利益にならない行為である以上、基本的に成年後見人等が代理することはできません。

このように、成年後見制度を利用したからといって自由に遺産相続ができるわけではありません。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

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法定相続分どおりに相続する方法

法定相続分に従って相続する場合、遺産の分割方法について話し合う必要がないので、遺産分割協議を行わずに相続することができます。また、遺産の名義変更手続(相続登記)も、1人の相続人が代表で行うことができるので、相続人の中に認知症の人がいるときでも相続手続を進めることができます。 このように法定相続分で相続を行うときは、認知症の人も法定相続分どおりに遺産を受け取ることになります。 しかし、遺産に不動産が含まれるときは共有状態になってしまいますし、遺産の分け方を調整して相続税対策をすることができないといったデメリットもあるので、注意しましょう。

亡くなった人(被相続人)が認知症だった場合の遺産分割協議

亡くなった人(被相続人)が認知症だった場合には、遺言書の有無によって、発生する問題や必要な相続手続が変わってきます。
遺言書がある場合・ない場合でどのような違いがあるのか、次項以下で確認していきましょう。

遺言書がない場合

遺言書がない場合、亡くなった人が認知症だったからといって、相続において問題が起こることは少ないでしょう。
遺言書がなければ、法定相続分どおりに遺産分割を行うか、遺産分割協議で遺産の分け方を決めて相続することになります。

遺言書がある場合

被相続人が認知症だったケースで遺言書がある場合、遺言書の効力が争われる可能性があります。
認知症になってから作成された遺言書は、正常な判断ができる状態で作成されたかどうかによって、遺言の内容やその効力について有効か無効かが異なってくるからです。
遺言書の有効性が認められたときは、基本的に遺言書に従って相続が行われます。
しかし、遺言書が無効だと判断された、または相続人全員が合意したときは、遺産分割協議で遺産の分割方法を決めることになります。
遺言書がある場合の相続手続の方法など、遺言書の効力については下記の記事で説明しています。

遺言書の有効・無効はどう決まる?

認知症の人が作成した遺言書が有効であるか無効であるかは、遺言能力の有無、つまり正常な判断ができる状態で遺言書を作成したかどうかによって判断されます。 遺言能力の有無をどのように判断するかは、ケースごとに異なりますが、裁判例上、主に下記のような点を総合的に考慮して決定しています。

  • ・被相続人の認知症の程度
  • ・遺言の内容
    ※遺言の内容が相当に簡単なものであるか、複雑なものであるかをみます。
  • ・遺言書を作成した時点における被相続人の状態
  • ・遺言書を作成した動機や、作成するまでの経緯

遺産分割協議と認知症に関するQ&A

遺産分割協議書の作成時に認知症の相続人の署名を代筆することは可能ですか?

できません。
認知症の相続人の署名を代筆して遺産分割協議書を作成した場合、無効になります。
そもそも、なぜ遺産分割協議書に相続人全員の署名・捺印を求めるのかというと、相続人全員が協議書の内容に合意していることを確認するためです。遺産分割協議書の作成時に認知症の相続人の署名を代筆できるとなると、遺産分割において認知症の人が不当な扱いを受ける可能性がありますし、遺産分割協議書に署名・捺印を求める目的にも反してしまいます。そのため、遺産分割協議書を作成する際に、認知症の人の署名を代筆することは認められていません。

遺産分割協議に重度の認知症の相続人を参加させた場合は無効になりますか?

無効になります。
そもそも、重度の認知症といった十分な判断能力がない人が法律行為を行うことはできないとされています。そのため、仮に強行突破を試みて法律行為を行ったとしても、法的に無効となってしまいます。
この点、ご質問の遺産分割協議についても法律行為に区分されますので例外ではありません。重度の認知症である相続人が協議に参加したとしても、遺産分割について意思表示をすることはできません。たとえ協議が成立したとしても、重度の認知症の相続人がした合意は無効と扱われますので、相続人全員の合意が得られていないことになり、遺産分割協議も無効となります。

相続人等に認知症の方がいた場合は遺産分割協議を行う前に弁護士にご相談ください

相続人の中に認知症の人がいる、あるいは亡くなった人が認知症だったなど、相続に関わる人に認知症の人がいる場合、特別な手続きが必要になる可能性があります。特に相続人の中に認知症の人がいるケースで、遺産分割協議を行うためには成年後見人等を選任しなければならないので、煩雑な手続きや報酬の支払いが必要になるでしょう。 しかし、成年後見人等を選任してまで遺産分割協議を行うべきとは言い切れない場合もあります。成年後見人を選任すべきかどうか判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。 弁護士に相談すれば、ご自身の状況に応じた適切なアドバイスを受けられますし、依頼することで諸々の手続を代わりに行ってもらうこともできます。また、相続に関する様々な疑問にも答えてもらえます。 相続における認知症の問題でお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください。