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相続の優先順位とは?範囲はどこまで?割合など図でわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

民法では、相続人になれる者の範囲や、相続する順位が定められています。 必ずしも法律上のルールに沿って相続財産を分ける義務はありませんが、相続順位を知ることは円満な相続を実現するために重要な要素です。 この記事では、相続の優先順位について、範囲や割合などを図でわかりやすく解説していきます。 ケース別のシミュレーションや優先順位に従わないケースも紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

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相続の優先順位とは【一覧図】

相続順位
相続順位と相続のルール

相続の優先順位とは、民法に規定のある「法定相続人の順位」のことです。 遺産を相続できる「法定相続人」とその優先順位は、法律によって厳格にルールが決められています。 配偶者は常に相続権を持ちますが、配偶者以外の法定相続人(子供・親・兄弟姉妹)は、法律上の順位に従って相続権が認められます。 順位の高い相続人がいる場合下の順位の人は相続権を持たないことに注意が必要です。

配偶者は常に法定相続人となる

亡くなった方(被相続人)に配偶者がいた場合、配偶者は必ず相続人となります。配偶者には相続順位がついていないため、ほぼ確実に遺産を受け取ることが可能です。 別居中や離婚協議中でも、離婚届を提出・受理されていなければ配偶者として相続人になります。 ただし、あくまでも法律上の婚姻関係にある「配偶者」が対象なので、内縁関係や事実婚のパートナーは法定相続人になることができません。 被相続人が独身だった場合や、配偶者が先に亡くなっていた場合は、基本的に第1順位~第3順位の者だけが相続人になります。

子供など他の法定相続人の優先順位

被相続人の子供や親、兄弟には以下のような優先順位があります。

第1順位 子供(死亡している場合は孫)(=直系卑属)
第2順位 親(死亡している場合は祖父母)(=直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪)

同じ相続順位の者が複数いる場合は、全員が相続人となります。

  1. 第1順位(子供)
    被相続人に配偶者がいれば配偶者と子供が、配偶者がいなければ子供のみが相続人になります。前妻との子供、養子、認知された子供、胎児(死産を除く)も第1順位の相続人です。
    子供が先に亡くなっていれば、孫などの直系卑属が代襲相続人になります。
  2. 第2順位(親)
    被相続人に、第1順位に該当する者(子供)がいない場合、第2順位の親が相続人になります。
    父と母どちらも先に亡くなっており、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人になります。
  3. 第3順位(兄弟姉妹)
    被相続人に、第1順位(子供)と第2順位(親)に該当する者がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
    兄弟姉妹が先に亡くなっていて、その子供(甥・姪)がいれば、甥・姪が相続人になります。

養子の法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続順位ごとの法定相続分

相続人 相続する割合
配偶者のみ 全て
配偶者と子供 (第1順位) 配偶者 1/2、子供(全員で) 1/2
配偶者と親 (第2順位) 配偶者 2/3、親(父母で) 1/3
配偶者と兄弟姉妹 (第3順位) 配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で) 1/4

民法では、相続順位ごとに相続する割合(法定相続分)が定められています。 配偶者がいない場合は、各順位の相続人の人数で財産を均等割します。 法定相続分はあくまで法律上の目安なので、遺産分割協議で合意すれば異なる割合で相続することも可能です。 相続人の構成による法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

法定相続人が先に死亡している場合の順位(代襲相続)

法定相続人が先に亡くなっている場合は「代襲相続」が発生し、亡くなった人の子供(被相続人の孫や甥・姪)に相続権が移ります。 第1順位の子供が亡くなっていれば孫へ、孫も亡くなっていればひ孫へと、直系卑属が続く限り何代でも代襲相続が続きます。 第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続しますが、1代限りで従甥・従姪には相続権が移りません。 なお、第1順位の養子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、養子縁組や出生のタイミングによって代襲相続の可否が変わるので注意しましょう。

  • 養子縁組前に生まれた子供 ➡ 代襲相続できない
  • 養子縁組後に生まれた子供 ➡ 代襲相続できる

代襲相続の範囲について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

代襲相続人の相続順位

代襲相続人の相続順位は、本来の法定相続人と同じです。 たとえば、被相続人の子供が先に亡くなり孫がいる場合、その孫が第1順位の相続人となります。 孫が第1順位の相続人となった場合、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹に相続権はありません。

代襲相続人の相続割合

代襲相続人の相続割合は、本来の法定相続人と同じです。つまり、亡くなった法定相続人の相続分をそのまま引き継ぐことになります。 代襲相続人が複数いる場合は、その人数で本来の相続人の相続分を均等割します。 (例)亡くなった人の法定相続分が1/2 ➡ 代襲相続人が2名の場合は均等割して1/4ずつ

【ケース別】相続順位と法定相続分のシミュレーション

相続順位と法定相続分は、被相続人の家族構成や人数によって大きく変わります。 実際にあるケースを例に、相続人が誰で何人いるかで、相続順位と法定相続分がどう変わるのかを、具体的にシミュレーションしていきましょう。

配偶者と長男・次男の場合

相続人が配偶者と長男・次男だった場合の法定相続分は、配偶者1/2、第1順位の相続人1/2です。 第1順位の相続分1/2を長男と次男の2人で均等割するので、長男1/4、次男1/4となります。

相続人 相続分
配偶者 2分の1
長男 4分の1(2分の1×2分の1)
次男 4分の1(2分の1×2分の1)

このケースでは、第2順位の親と、第3順位の兄弟姉妹に相続権はありません。

長男・次男の場合(配偶者は先に死亡)

配偶者が先に亡くなっていて、相続人が長男と次男の場合、第1順位の相続人がすべての相続権を持ちます。 第1順位の子供2人で均等割するため、長男と次男で1/2ずつになります。

相続人 相続分
長男 2分の1
次男 2分の1

このケースでは、第2順位の親と、第3順位の兄弟姉妹に相続権はありません。

配偶者と次男・三男と長男の子供(孫)の場合(長男は先に死亡)

相続人が配偶者と次男・三男・長男の子供(孫)の場合の法定相続分は、配偶者が1/2、第1順位の相続人が1/2です。 本来であれば、第1順位の相続分1/2を長男・次男・三男の3人で均等割しますが、長男が亡くなっているため、その子供(孫)への代襲相続が発生し、長男の相続分1/6をそのまま孫が相続します。 つまり、配偶者1/2、次男1/6、三男1/6、長男の子供(孫)1/6となります。

相続人 相続分
配偶者 2分の1
次男 6分の1(2分の1×3分の1)
三男 6分の1(2分の1×3分の1)
長男の子供(孫) 6分の1(2分の1×3分の1)

長男の子供(孫)が複数いる場合は、1/6をその人数で均等割します。 このケースでは、第2順位の親と、第3順位の兄弟姉妹に相続権はありません。

配偶者と母親の場合(子供はいない・父親は先に死亡)

第1順位の子供がいない場合、相続権は第2順位の親へ移ります。 法定相続分は配偶者2/3、第2順位の相続人1/3です。 両親が存命していれば、第2順位の相続分1/3を2人で均等割しますが、このケースでは父親が先に亡くなっているので、母親が1/3すべてを相続します。 祖父母などの直系尊属や、第3順位の兄弟姉妹に相続権はありません。

相続人 相続分
配偶者 3分の2
母親 3分の1

配偶者と兄・妹の場合(子供はいない・両親は先に死亡)

第1順位の子供がおらず、第2順位の親も先に亡くなっている場合、相続権は第3順位の兄弟姉妹へ移ります。 法定相続分は、配偶者3/4、第3順位の相続人1/4です。 第3順位の相続分1/4を兄と妹の2人で均等割するので、兄1/8、妹1/8となります。

相続人 相続分
配偶者 4分の3
8分の1(4分の1×2分の1)
8分の1(4分の1×2分の1)

相続順位や法定相続分は変更できる?

相続順位は民法によって厳格に定められているため、話し合いで変更することはできません。 一方、法定相続分は、遺産分割協議で相続人全員が合意できれば柔軟に変更が可能です。 特定の相続人に「寄与分」が認められる場合や、生前贈与などの「特別受益」が考慮される場合は、法定相続分が修正される可能性があります。 実務上は、相続人間の公平性を重視して、法定相続分を調整したうえで遺産分割が行われます。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、貢献度に応じて相続分を増額できる制度です。 遺産分割協議や、遺産分割調停・審判で寄与分の主張が認められると、その相続人の相続分が増額し、ほかの相続人の相続分は減ります。

<寄与分が認められやすいケースの例>

  • 被相続人が経営している事業を15年間無償で手伝った
  • 被相続人名義の住宅ローンを代わりに全額返済した
  • 被相続人の自宅介護を10年間毎日担っていた
  • 被相続人の生活費や家賃をすべて負担していた
  • 被相続人所有の賃貸マンションの管理を行っていた

寄与分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

特別受益とは

特別受益とは、相続人が被相続人から生前贈与や遺贈などによって受けた利益のことです。 特定の相続人だけが多くの財産を受け取っていた場合、そのまま法定相続分で遺産分割すると不公平になるため、「特別受益の持戻計算」で相続分を調整するのが一般的です。 持戻計算により、利益を受けた相続人の相続分を減額し、ほかの相続人の相続分を増やすことができます。

<特別受益に該当するケース>

  • 婚姻や養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与
  • 遺贈(遺言による贈与)

特別受益について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

法定相続人の優先順位に従わないケースもある

相続順位は民法に定められていますが、状況によっては優先順位が変わるケースもあります。例えば、以下のようなケースです。

  • ①遺言書がある場合
  • ②相続人が相続放棄した場合
  • ③相続欠格や相続廃除があった場合

遺言書がある場合

遺言書による指定は、相続順位よりも優先されます。 たとえば、以下のようなケースは相続順位と異なりますが、基本的に遺言書の内容に従って相続財産を分ける必要があります。

  • 被相続人には複数の子供がいるが、遺言書で「長男に全財産を譲る」と指定されている場合
  • 法定相続人でない友人に対して、遺言書で相続財産を贈ることが指定されている場合

ただし、残された家族への影響を抑えるため、「遺留分」も設けられています。 遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保障されている相続財産の取り分です。遺留分を受け取れなかった者は、「遺留分侵害額請求」によって、本来の相続財産に相当する金銭などを取り戻すことができます。 遺言書で遺留分を侵害すると、相続トラブルを招くおそれがあります。トラブルを防ぐためにも、遺言書を作成するときは弁護士に相談することをおすすめします。 遺言書がある場合の相続手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続人が相続放棄した場合

相続人が相続放棄した場合は、代襲相続が発生しないため、次の順位の相続人に相続権が移ります。 たとえば、第1順位の子供が相続放棄すると、その孫ではなく第2順位の親が相続人になるのが基本です。 第3順位である複数の兄弟姉妹のうち、一人が相続放棄をすると、残った兄弟姉妹が同じ割合で相続することになります。 なお、第2順位の親から祖父母へと移る場合は「代襲相続」ではないので、被相続人の両親が相続放棄した場合は、祖父母に相続権が移ります。 相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

相続欠格や相続廃除があった場合

相続欠格に該当する者や、相続廃除された者については、配偶者や子供であっても相続人になりません。

相続欠格 遺言書を偽造したり、ほかの相続人の命を脅かしたりするなどの行為をした人物の相続権を、被相続人の意思に関係なく失わせること
相続廃除 被相続人に対して虐待や侮辱などをした者の相続権を、被相続人自身の申立てによって失わせること

なお、被相続人の“子供や兄弟姉妹”が相続権を失っても、その子供(被相続人の孫や甥・姪)が代襲相続することは可能です。 一方、第2順位の“親”が相続欠格や相続廃除に該当するときは、祖父母に相続権が移ります。 相続権を失ったのが“配偶者”であれば、代襲相続は発生しないので、配偶者の相続分も含めてほかの相続人で均等割することになります。 相続欠格や相続廃除については、以下のページで詳しく解説しています。併せてご覧ください。

相続の順位でわからないことがあれば、弁護士にご相談ください

相続順位は民法で決まっていますが、ケースごとに異なるため注意が必要です。 法定相続人が先に亡くなり「代襲相続」が発生したり、誰かが相続放棄をしたりしたケースでは、相続順位がさらに複雑になります。 相続財産を適切に分けるには、相続人を特定し、必要な資料も集めなければなりません。 弁護士に相談・依頼すれば、相続に関する疑問を解決できるだけでなく、煩雑な手続きも代理してもらえます。 弁護士は、「誰が相続人になるのかわからない」「自分は相続人になるのか」「遺言書を残したいが作成方法がわからない」などの不安や悩みに的確にお答えし、相続全般をサポートいたします。どんなに小さな問題でも、まずはお気軽にご相談ください。