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寄与分を主張するには?要件や請求方法、必要な証拠などを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

寄与分とは、相続財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人について、相続財産の取り分を増やす制度です。ただし、寄与分は自動的にもらえるわけではないので、被相続人への寄与行為について、他の相続人に対して主張する必要があります。 今回は、寄与分をもらうための主張をする方法や流れ、主張するときに確認するべきポイント等について解説します。

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寄与分を主張するために必要な要件とは

被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人は、貢献した程度に応じて、「寄与分」として余分に相続財産をもらうことができます。しかし、そのためには相続人全員の合意が必要となります。 合意が得られない場合には、調停や審判によって寄与分を認めてもらわなければなりません。そのためには、目に見える証拠をもって“貢献した事実”、つまり「寄与行為」をしたことを証明することになります。 寄与分が認められるためには、前提として、下記の要件を満たしている必要があります。

【寄与分が認められる要件】

  • 共同相続人であること
  • 被相続人の相続財産が維持・増加していること
  • 寄与行為が特別の寄与といえること
  • 寄与行為と被相続人の相続財産の維持・増加に因果関係があること

つまり、相続人が特別な貢献をして、相続財産が減るのを防ぐか、増えるのを助けた場合に、寄与分が認められることになります。 それぞれの要件の詳しい解説は、下記の記事でご覧いただけます。

寄与分を主張する方法と流れ

寄与分を主張するためには、主に以下のような方法があります。

  • 遺産分割協議
  • 遺産分割調停
  • 遺産分割審判

これらの方法について、流れを次項より解説します。

遺産分割協議

まずは、遺産分割協議において寄与分を主張します。寄与分が認められるためには、相続人全員の合意が必要です。 遺産分割協議において寄与分を主張するメリットは、相続財産の分配方法について柔軟に決められる可能性が高いことです。他の相続人から、被相続人に対する貢献が認められていれば、寄与分を受け取れる可能性は高いといえます。 ただし、注意しなければならない点として、自身の貢献が認められていないと、他の相続人との感情的な対立が発生するリスクもあることが挙げられます。他の相続人が、寄与分を認めると取り分が減ってしまうことについて不満を抱けば、今後の親族関係に悪影響を及ぼすおそれがあります。 遺産分割協議の流れや話し合いの中心となる事項など、詳しくは下記の記事をご覧ください。

遺産分割調停・寄与分を定める処分調停

遺産分割協議において、相続人全員の合意が得られない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」や「寄与分を定める処分調停」を申し立て、寄与分を主張していきます。 「遺産分割調停」とは、家庭裁判所の調停委員会のサポートを受けながら、寄与分を含めた、相続人間の相続財産の分配方法について話し合う手続きです。 また、「寄与分を定める処分調停」とは、寄与分に関する事項についてのみ話し合う調停手続です。 どちらも、裁判所指定の期日に裁判所に行き、対立する相続人が交互に調停室に入って調停委員に意見を述べ、調停委員会が話し合いをまとめるという流れで進められます。 調停の申立て先等について、表にまとめたのでご覧ください。

申立て先 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所
費用
  • 収入印紙代:1200円分
  • 郵便切手代:裁判所によって異なる
必要書類
  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 相続財産に関する証明書

なお、遺産分割調停を利用するときの流れについて詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてご確認ください。

遺産分割審判・寄与分を定める審判

遺産分割調停で話し合いがまとまらず、不成立となった場合には、自動的に「遺産分割審判」に移行します。 審判では、各相続人が指定された期日に家庭裁判所に行き、それぞれの主張と立証を書面で提出し、これらを踏まえて最終的に裁判所が遺産の分配方法や寄与分について決定します。 寄与分について審判で判断してもらうためには、別途「寄与分を定める処分審判」を申し立てる必要があります。 こうした審判は最終的な解決方法ですが、不服があるときは、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内であれば即時抗告という不服申立てを行うことができます。 遺産分割審判の流れや申立方法など、詳しい説明をご覧になりたい方は下記の記事をご参照ください。

寄与分を主張する際に確認するべきポイント

寄与分を主張する際には、以下の3つのポイントを事前に確認しておきましょう。

  • ①寄与分の計算方法と上限
  • ②寄与分を主張できる期限
  • ③寄与分を証明する証拠

それぞれについて、次項より詳しく解説していきます。

①寄与分の計算方法と上限

寄与分がある人の相続分は次のとおりです。

相続分 =(相続財産-寄与分)× 法定相続分の割合+寄与分

なお、被相続人が遺言書を作成していた場合には、相続財産を遺贈していることがあり、遺贈は寄与分よりも優先されます。 そのため、寄与分の上限は、相続財産から遺贈された財産を差し引いた分ということになります。 寄与分の適正な金額を計算する詳しい方法は、下記の記事をご覧ください。

②寄与分を主張できる期限

2023年4月の民法改正により、寄与分の主張について期限が設けられました。これにより、証拠が失われる前に遺産分割協議を成立させる効果や、協議の早期成立を促す効果が期待されます。 調停や審判で寄与分を主張することができる期限は、相続の開始から10年です。 ただし、当事者が合意すれば、遺産分割協議で寄与分を反映することは禁止されません。

③寄与分を証明する証拠

寄与分を認めてもらうためには、ただ単に自身に寄与分があることを主張するだけではなく、寄与分が認められるべき要件を満たしていることを適切に立証しなければなりません。 したがって、寄与分を証明できる証拠になり得るものをきちんと保管しておくことが、とても重要になります。 次項より、寄与行為の種類ごとに証拠になり得るものについて説明していきます。

(家事従事型)被相続人の事業経営を手伝っていた場合

家事従事型の寄与分を証明する証拠になり得る資料としては、次のようなものが挙げられます。

  • タイムカード(勤怠記録)
  • 契約書(被相続人の家業に無報酬で従事する約定が記載されているなど)
  • 先方とのメールのやり取りや証言
  • 被相続人の確定申告書、税務書類、事業用の預貯金通帳
  • 寄与した相続人の給与明細書

家事従事型とは、相続人が無給または一般的な給料よりかなり少ない給料で、被相続人が経営する事業を一定期間手伝った場合を指します。 家事従事型の寄与分を認めてもらうための要件や金額の決め方についてなど、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。

(金銭出資型)被相続人への財産上の給付をしていた場合

金銭出資型の寄与分は、相続人から被相続人へお金が動いたことがわかる資料で証明できます。したがって、次のようなものが証拠となり得ます。

  • 不動産売買契約書
  • 被相続人の預貯金通帳
  • 寄与した相続人の預貯金通帳、振込通知書
  • クレジットカードの利用明細書

金銭出資型とは、相続人が被相続人にお金や財産を渡したり、不動産などの購入費用を出したりした場合を指します。 他の種類の寄与分との違いや認められるための要件、主張する際のポイントなどは、下記の記事で詳しく解説しています。ぜひご一読ください。

(療養看護型)被相続人の療養看護を行った場合

療養看護型の寄与分を証明する際には、被相続人の症状や要介護度、相続人が被相続人の介護をしていた期間、1日のうち介護にあてていた時間、実際にしていた介護の内容などがわかる資料が証拠となる可能性が高いです。 例えば、次のようなものが証拠となるでしょう。

  • 被相続人の診断書、カルテ
  • 被相続人の要介護認定通知書
  • 介護ノートなどの介護内容を記録したもの

療養看護型とは、相続人が、被相続人との関係性からみて通常期待される程度を超えて、被相続人の療養看護を行った場合を指します。 療養看護型を根拠に寄与分を主張する場合には、下記の記事でご紹介する要件を満たす必要があります。また、効果的な主張方法などもまとめているので、ぜひご覧ください。

(扶養型)被相続人を扶養した場合

扶養型の寄与分は、次のように、相続人が被相続人の生活費を負担していたことがわかる資料などが証拠となり得ます。

  • 被相続人または寄与した相続人の預貯金通帳
  • クレジットカードの利用明細書
  • 家計簿

扶養型とは、相続人が、被相続人との関係性からみて通常期待される程度以上に、被相続人の面倒をみた場合を指します。 具体例や寄与分が認められるための要件は、下記の記事でご確認いただけますので、ぜひ併せてお読みください。

(財産管理型)被相続人の財産を一定期間管理した場合

財産管理型の寄与分は、例えば次のような資料が証拠となる可能性があります。

  • 預貯金の残高記録など、管理していた財産の推移を示した記録
  • (被相続人が所有する賃貸物件を管理している場合)相続人が被相続人の代わりに賃借人とやり取りした手紙、メール

財産管理型とは、相続人が無給または一般的な給料よりかなり少ない給料で、被相続人の所有する財産を一定期間管理した場合を指します。 財産管理型の具体例や、寄与分が認められるために満たすべき要件、効果的な主張方法などは、下記の記事で説明しています。理解を深めていただくためにも、ぜひご覧ください。

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特別寄与料で相続人以外の寄与分の主張も可能に

寄与分が認められるのは共同相続人だけなので、相続人ではない者が献身的に被相続人の介護等を行ったとしても、寄与分は認められません。 そこで、民法の改正により「特別寄与料」という制度が新設されました。 特別寄与料とは、共同相続人ではない被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護などをした場合に、寄与度に応じた金銭を相続人に対して請求できる制度です。 例えば、相続人の配偶者が、義父である被相続人の介護を無償で献身的に行っていた場合、特別寄与料を請求できる可能性が高いでしょう。 ただし、従来の寄与分とは異なり、労務の提供だけが特別寄与料の対象とされています。介護サービスを受けるための金銭の提供等は対象になりません。 特別寄与料が認められるための条件等について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

家事従事型の寄与分の主張が認められた裁判例

【和歌山家庭裁判所 平成26年(家)655号、平成26年(家)656号】

[事案の概要] 被相続人の相続人のひとりである長男が、同じく相続人である母と二男に対して、被相続人の家業である農業に従事した寄与分として相続財産の総額の30%を請求した裁判例です。

[裁判所の判断] 裁判所は、下記のように事実を認定したうえで、被相続人の家業(農業)に長男が従事することによって、被相続人の重要な財産である農地が荒廃することなく収穫を続けられる状態が維持されたとして、長男が被相続人の財産の維持に寄与したことを認め、長男の寄与分として、相続財産の30%に相当する1031万2334円を認めました。

  • 長男は就職先を退職後、数年間にわたって無償に近い状態で専従的に被相続人の農業に従事してきた
  • 被相続人が80歳以上まで農業を続けられたのは、長男やその妻などの貢献があったためだと推認できる
  • 長男が農業に従事していた態様や行った設備投資のための資金提供などは、親子として期待される程度を大きく超えた特別な寄与と認められる

寄与分の主張に関するQ&A

複数の貢献に対して、それぞれ寄与分を主張することはできる?

被相続人の財産の維持・増加に貢献する行為、つまり寄与行為には複数の種類があります。もし、ひとりの共同相続人が複数の種類の寄与行為をしていた場合には、それぞれの寄与行為に対する寄与分を主張することができます。したがって、どれかひとつの寄与行為に絞って寄与分を主張する必要はありません。ただし、寄与行為の種類によって寄与行為をした事実やその程度などを証明する証拠は異なりますので、寄与分を主張する寄与行為の種類が増えるほど、かかる手間も増えることになります。

遺産分割協議でかかった経費を寄与分として主張することはできる?

遺産分割協議でかかった経費は、相続が開始した後に発生したものなので、寄与分としては主張できません。寄与分は、あくまで相続人が“生前に”被相続人の財産の維持・増加のために特別に貢献した分に対して認められるものだからです。

遺言に相続の分配方法が書かれていた場合も寄与分の主張はできますか?

遺言の内容によっては寄与分を主張できない可能性があります。そもそも寄与分は、被相続人の意思に反しない限りでしか認められない制度です。このことは、“寄与分は、相続財産から遺贈した金額を差し引いた金額の中でしか決められない”と民法で決められていることから明らかです。したがって、遺言で“すべての相続財産の分配方法が指定されている場合”は、寄与分を主張できる可能性は極めて低いでしょう。一方、“分配方法が指定されていない財産がある場合”や“各相続人への分配割合だけが指定されている場合”などは、寄与分を主張できる余地があると考えられます。

遺産相続で寄与分の主張を検討している場合は弁護士にご相談ください

寄与分は、特別な貢献をした相続人が、相続分を上乗せしてもらえる画期的な制度です。しかし、寄与分を主張できない他の相続人にとっては、自分たちの相続分を減らす頭の痛い問題でもあります。 そのため、寄与分を主張すると、相続人同士のトラブルの火種となってしまうおそれがあります。 また、争いになったときに寄与分を受け取るためには、裁判所に主張を認めてもらう必要があります。そのために、なるべく証拠を集めなければなりません。 そこで、専門知識を有する弁護士の力が必要となるはずです。相続問題に詳しく、豊富な経験を積んでいる私たちに、ぜひご相談ください。