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自筆証書遺言保管制度の特徴やデメリット、手続きをわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

死亡した人自身が、自分の手で内容を記載し、署名や押印をした遺言書を、「自筆証書遺言」といいます。

自筆証書遺言は、個人で手軽に作成できるメリットがありますが、紛失してしまうリスクがあるだけでなく、遺言書によって不利益を受ける親族などによって破棄・改ざんされてしまうリスクもあります。そこで、「自筆証書遺言保管制度」を利用することが考えられます。

遺言書を保管してもらうことによって、自筆証書遺言のデメリットのいくつかが解消されるため、利用を検討する価値があるでしょう。

ここでは、自筆証書遺言保管制度の概要や、公正証書遺言との違い等について解説します。

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自筆証書遺言保管制度とは

「自筆証書遺言保管制度」とは、遺言書を作成した者(遺言者)が、遺言を法務局で保管してもらうよう申請する制度です。2020年7月10日から導入された制度であり、法務局において保管してもらえます。

保管を申請するときには、次の条件に当てはまる場所を担当している保管所から選ぶことができます。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者の所有する不動産の所在地

もっとも、自筆証書遺言を作成したとしても保管の申請をすることは義務ではありません。そのため、自分で保管することも可能です。
しかし、自筆証書遺言保管制度には大きなメリットがあるため、なるべく保管してもらうようにした方が良いでしょう。

自筆証書遺言保管制度のメリットについて、以下で解説します。

適正な管理・保管がされる

自筆証書遺言保管制度によって、遺言書の原本は死亡してから50年、遺言書に関するデータについては150年保管してもらえます。これにより、遺言書の紛失や他者による改ざん・隠匿を防止することが可能です。

保管されている遺言書を生前に閲覧できるのは遺言者のみです。そのため、誰かに遺言書の内容を見られてしまい、トラブルが生じるおそれはほとんどないと考えて良いでしょう。

検認が不要

検認とは、相続人に遺言書が存在すること等を知らせるとともに、遺言書の偽造等を防止するために家庭裁判所が行う手続きです。自筆証書遺言が発見された場合には、相続人は家庭裁判所に対して検認の申立てを行わなければなりません。また、検認手続きの期日には、検認の申立人は必ず出席しなければなりません。

しかし、自筆証書遺言保管制度を利用すれば、検認手続きが不要になります。検認手続きには1ヶ月程度はかかることが多く、終わるまでは遺言書によって相続の手続きを進めることができなかったため、検認手続きがなくなれば相続の手続きを進めるための時間が早くなります。また、検認手続きがなくなれば、指定された日に出席する手間がかからなくなります。

 

遺言者の死亡時に通知が届く

自筆証書遺言保管制度を利用する場合には、遺言者が死亡したときに、遺言書を保管していることを相続人に通知する「死亡時通知」という制度を利用できます。これは、自筆証書遺言保管制度を利用するときに申し出ることによって、死亡時通知をしてもらえるようになります。

なお、保管を開始した後で死亡時通知を申し出ることは認められていないため、通知を希望する場合には必ず申請時に希望しましょう。

遺言書の保管を通知する対象は、死亡時通知を利用するときに指定した1名です。通知する内容は次のとおりです。

  • 遺言者の氏名と生年月日
  • 遺言書が保管されている法務局
  • 保管番号

この通知によって、遺族に遺言書が存在する事実を伝えることができます。
遺言書を作成した事実を伝えると、トラブルが発生することが懸念されるケースは少なくありません。そのため、生前には遺言書を作成した事実を隠したい方も少なくないでしょう。そこで、誰も遺言書の存在に気づかない事態を防ぐために、積極的に利用を検討するべきでしょう。

自筆証書遺言保管制度のデメリット

自筆証書遺言保管制度には、次に挙げるようなデメリットがあります。

  • 自筆証書遺言を作成しなければならない
  • 本人が法務局に行かなくてはならない(家族や弁護士等でも代理できない)
  • 保管できる法務局が限定されている
  • 遺言書の紙の大きさがA4に限定される等の制限がある
  • 内容が法的に有効であるかの確認はしてくれない(後述)
  • 遺言書の原本は相続人に渡されないため、遺言書を形見にできない
  • 少額ではあるものの、保管や閲覧に費用がかかる

間違った内容の遺言書でも保管される可能性がある

自筆証書遺言保管制度を利用するときに特に問題となりうるデメリットとして、法的に間違った内容の遺言書であっても保管されてしまう可能性がある点です。

法務局は遺言書の外形的な部分について有効性を確認しますが、内容や遺言する能力の確認まではしてもらえません。そのため、遺言書の内容が有効でなかったり、登記などの手続きに使えなかったりするおそれがあります。

また、配偶者や子などに保障されている遺産の最低限の取り分(遺留分)についての配慮がなく、遺産を受け取った者に想定外の費用が発生するリスク等もあります。

もっとも、上記のリスクは、事前に専門家に相談した上で自筆証書遺言を作成することによってカバーすることができます。遺言書を作成するときには、なるべく事前に弁護士等の専門家に相談して、自分が考えている遺言の内容に問題がないかを確認することをおすすめします。

なお、自筆証書遺言について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度との違い

自筆証書遺言保管制度と同じく、遺言書を法務局で保管することができる制度として、「公正証書遺言」という制度があります。
公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度との違いとして、以下のものが挙げられます。

【公正証書遺言は費用が高く、時間もかかる】
例えば、保有している4000万円の財産を唯一の相続人に相続させる場合、公正証書作成の手数料だけでも4万円かかります。また、作成する期間として1ヶ月~2ヶ月ほどかかる場合があります。

【公正証書遺言は、遺言書の内容のチェックをしてくれる】
公正証書遺言を作成するときには、公証人が、遺言書が無効になってしまうような点について確認してくれます。

【公証役場に行けなくても作成できる】
出張費用等を支払う必要がありますが、公証人に病院などへ来てもらうことも可能です。

【遺言書を手書きしなくてもいい】
遺言書の文面は公証人が作成してくれるので、全文を自筆する必要がありません。

自筆証書遺言保管制度の利用手続きの流れ

自筆証書遺言保管制度を利用するときには、次のような流れで手続きを行います。

  1. ①自筆証書遺言を作成する
  2. ②保管の申請先を決める
  3. ③遺言書の保管申請書を作成する
  4. ④保管申請の予約をする
  5. ⑤本人が保管所で申請手続きを行う
  6. ⑥法務局が発行した保管証を受領する

これらの手続きのうち、自筆証書遺言を作成することや保管所での申請手続きについては、本人しか行うことができません。

 

必要書類と費用

自筆証書遺言保管制度を利用するときには、次の書類を用意する必要があります。

  • 自筆証書遺言(A4の用紙で作成する等の制限について次項で解説します)
  • 保管申請書
  • 住民票の写し(3ヶ月以内のもの)
  • 顔写真のある本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

遺言書の保管を申請するときには、遺言書1通につき3900円の手数料がかかります。この手数料は収入印紙を法務局で購入して支払うことができます。

民法で定められた自筆証書遺言の要件

民法で定められた自筆証書遺言の要件として、次のものが挙げられます。

  • 財産目録を除いた部分について、遺言者本人が自筆で全文を書く
  • 作成した日付が明確になるように、日付を自筆で書く
  • 氏名を自筆で書く
  • 印鑑を押す
  • 訂正するときには二重線で消して印を押し、欄外にどこを訂正したかを書いて署名する

また、自筆証書遺言保管制度を利用するためには、次のことに注意しましょう。

  • 遺言書の用紙サイズはA4にすること
  • 濃い模様などのある紙を用いないこと
  • 封はしないこと
  • ホチキス綴じはしないこと
  • 片面のみに記載すること
  • 各ページにページ番号をふること
  • 余白(上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mm)を作っておくこと
  • 消えないボールペンや万年筆などを使って記載すること
  • 戸籍等に記載されている氏名を記すこと

遺言書はスキャナで読み取り、その画像情報も保管されるため、これらの制限が設けられています。

自筆証書遺言保管制度については、以下の法務省のサイトで紹介されています。書式のダウンロードも可能なのでご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度 (法務省)

遺言書の保管申請の撤回・内容変更

遺言書の保管を申請した法務局に対して、遺言者が保管申請について撤回を申し込めば、遺言書の原本を返還してもらうことができます。

保管申請の撤回は、保管申請と同様に、遺言者本人しか撤回することができません。また、保管申請を行った法務局以外の法務局では撤回の手続きができないので注意しましょう。

撤回するときには、撤回書を提出します。また、顔写真付きの身分証明書も必要です。
保管申請を撤回したとしても、遺言書の効力が失われるわけではありません。そのため、自宅等で保管しておくことが可能です。

保管している遺言書の内容を変更したくなった場合には、新たな遺言書の保管を行うだけでも可能ですが、なるべく古い遺言書は撤回して破棄してしまう方が良いでしょう。

相続人が保管された遺言書を確認する方法

相続人は、遺言者が死亡した後で遺言書を確認することができます。自分宛ての遺言書があることを知っていれば、「遺言書情報証明書」の交付の請求によって、どこにある法務局でも遺言書のデータを閲覧することが可能です。
ただし、原本を見ることは、原本を保管している法務局でのみ可能です。また、原本を取得することは認められていません。

また、自分宛ての遺言書の有無が分からない場合には、法務局に対して「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することによって、遺言書が存在するか否かを確認できます。

「遺言書情報証明書」は、遺言書の代わりに相続手続きで用いることができます。そのため、預貯金の解約や不動産登記の申請等の場面で、自身の権利を証明するために使用できます。

遺言書の確認・閲覧時に他の相続人へ通知が届く

相続人等が遺言書を確認するなどしたときに、他の相続人等に「関係遺言書保管通知」という通知が届きます。
この通知は、相続人等が次のことを行ったときには必ず届けられます。

  • 法務局に遺言書情報証明書の交付を請求して受領すること
  • 法務局に保管されている遺言書を閲覧すること

この通知が行われることによって、遺言書の存在を知った相続人等が、自分に有利になるように手続きを進めてしまうといったトラブルを回避できる可能性が高まります。
通知される主な対象は、次のとおりです。

  • 遺言者の相続人
  • 受遺者
  • 遺言執行者

また、通知される内容は、次のものです。

  • 遺言者の氏名と生年月日
  • 遺言書が保管されている法務局
  • 保管番号

ただし、この通知は、遺言者が死亡しただけでは届けられません。遺言者が死亡したときに、遺言書があることを相続人等に知らせたい場合には、指定した1人に対して遺言書の存在を通知する「死亡時通知」を利用するようにしましょう。

自筆証書遺言保管制度で保管された遺言書でも無効になる場合があります。遺言書の作成は弁護士にご相談ください

法務局では、形式面の確認は行ってもらえるものの、遺言書の内容まで確認して保管するわけではありません。そのため、せっかく保管してもらった遺言書が無効になってしまうリスクがあります。

遺言書を作成して遺産を分配しようと考えていたのに、自身の死後に遺言書の有効性を巡って遺族が争うのでは不本意でしょう。
そこで、遺言書を作成するときには弁護士にご相談ください。弁護士であれば、形式面はもちろんのこと、遺言書の内容についてもアドバイスをすることが可能です。