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エンディングノートとは?遺言書との違いや作り方

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

エンディングノートは、終活ノートなどとも呼ばれており、文房具メーカー等から販売されていたり、市役所で無料配布されています。 作成するメリットとして、ルールに縛られずに記載でき、自身の生前の希望を伝えられる点がありますが、強制力がないため遺言書を作成した方が良いケースもあります。

この記事では、 ・エンディングノートと遺言書との違い ・エンディングノートを書くメリット ・エンディングノートの作り方、書いておいた方が良い内容  などについて解説します。

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エンディングノートとは?

エンディングノートとは、自身の終末期や死後についての希望や、伝えたいこと等を記したノートのことで、終活の基本となるものです。決まった形式はないので、自由に書きたいことを書けて、何度でも書き直しができます。 エンディングノートはいつから書き始めたらよいかは人によりますが、多くの人にとっては、エンディングノートの存在を知ったときだといえるでしょう。 なぜなら、エンディングノートは、高齢になってからだけではなく、若年であっても、万が一ご自身の意思が伝えられなくなるようなことが起こったときに思いを伝えることができるからです。年齢に関係なく役立つので、作成しておくメリットがあります。

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートと遺言書の違いを、表にまとめたのでご覧ください。

エンディングノート 遺言書
法的効力 なし あり
形式 なし あり
内容の確認 いつでもできる 検認後
費用 無料~数百円 無料~数万円

表に記載した違いのうち、最も重要な違いは法的効力の有無です。エンディングノートに書いた内容はあくまでも希望なので、相続人が従う義務はありません。特に、近年では相続財産が数百万円程度であっても争いになるケースが増えています。 仲の良かった家族であっても、相続でお金の話をすると争いになることは珍しくありません。トラブルを防止するために、遺産相続については遺言書を作成しておく必要があります。 遺言書の詳細に関しては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

遺言書を作成した方がよいケース

エンディングノートではなく遺言書を作成した方が良いケースとして、自分の財産等について希望があるケースや、法定相続人による話し合いが難しいケース等が挙げられます。 具体的には、主に以下のようなときが挙げられます。

  • 相続財産を巡るトラブルを防止したいとき
  • 特定の相続人に多くの財産を相続させたいとき
  • 法定相続人ではない人に相続財産を贈りたいとき
  • 未成年の相続人がいるとき
  • 意思能力がないまたはそのおそれがある相続人がいるとき

エンディングノートを書くメリット

終末期の自身の生き方について希望を伝えるエンディングノートを残すことには、以下のようなメリットがあります。

●終活をスムーズに進められる ・エンディングノートを書くことで、すぐにやるべきこと、後回しにしても良いこと等、優先順位を整理して終活を進めることができる ・資産や負債を整理することで、その後の人生設計がしやすくなる ●親族・遺族の精神的な負担を軽減できる 晩年に遺族との交流が減っていた場合等であっても、感謝の気持ちを伝えることによって、遺族の精神的な負担を軽減できる ●意思疎通が出来ない状態になっても自身の希望を叶えてもらうことができる 急病で意思表示ができなくなった場合等であっても、治療や葬式などについて、自身の希望を叶えてもらえる可能性が高まる ●遺品として遺族の心を慰めるものになる エンディングノートに思い出などを記載しておけば、そのノート自体が大切な遺品となり、遺族の心の慰めになる

エンディングノートの作り方

エンディングノートには、何をどう書くかについて決まりがないので、自分で自由に決めることができます。 エンディングノートの主な目的は、自分の終活を進めることや、家族に伝えたいことを書き残すこと等です。目的に合ったノートを作成しましょう。 どのように書けば良いか分からない場合には、最初に思いついたことや、書きやすいところから書き始めるようにしましょう。 また、一旦作成しても放置せず、定期的に加筆修正する必要があるでしょう。

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エンディングノートに書いておいた方が良い内容

エンディングノートは、書いた方が亡くなったときだけでなく、認知症になったとき等にも活用することがあります。 そこで、エンディングノートに書いておいた方が良い事項について、以下にまとめましたのでご覧ください。

自分のこと(個人情報)

エンディングノートを書いた方の名前等、個人情報を書いておけば、誰のノートなのかが分かるだけでなく、介護をする方などの助けとなります。 ノートに書いておくのが望ましい事項として、以下のものが挙げられます。

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 血液型
  • 家族構成
  • 本籍地
  • マイナンバー
  • 持病やアレルギー
  • メールアドレス
  • 運転免許証、健康保険、パスポートなどの番号や保管場所
  • パソコンやスマートフォンのパスワード
  • SNS等のアカウントやパスワード
  • 契約しているプロバイダ
  • スマートフォンのキャリア

ペットについて

エンディングノートには、自身が把握しているペットの情報を記載すると良いでしょう。 家族であっても、ペットのことを全て知っているかは分かりませんし、自身の死後には家族以外の人が引き取ることになるかもしれません。エンディングノートに情報がまとめてあれば、大切なペットを安心して任せることができるでしょう。 ノートに書いておくべきペットの情報として、以下のものが挙げられます。

  • 名前
  • 種類(犬種等)
  • 性格
  • 健康状態
  • 好きな食べ物
  • お気に入りのおもちゃ
  • かかりつけ医院
  • 加入しているペット保険
  • 狂犬病などのワクチンの注射等の情報

医療・介護について

医療や介護に関する情報をエンディングノートに書いておけば、家族の悩みを軽減できる可能性があります。 なぜなら、延命治療をするか否か、あるいは、どのような施設で介護をしてもらうかといったことについて考え、決断することは家族にとって大きな負担になることが多いからです。 また、エンディングノートを書くことにより、自身の気持ちを整理して、死生観を確かなものにしていくことにも役立ちます。 具体的には、以下のことを書くようにしましょう。

  • 希望する介護施設や介護内容
  • 介護内容の方針の決定者
  • 介護費用
  • 終末医療に関する考え方(延命治療の希望の有無)
  • 臓器提供の可否
  • 死後事務委任契約を締結している場合は契約内容

財産について

自身の財産や借金等についてエンディングノートに記載しておくことで、相続の手続きにおける申告漏れや、予定外の借金の返済による遺族の困窮等を防げる可能性がたかまります。 ただし、自身の財産の詳細を記載する場合には、情報の流出に注意しなければなりません。預貯金の情報や貴金属の保管場所の情報等については、遺言書などに分けて記載するのも良いでしょう。 財産や借金等の情報として、具体的には以下のものを書くようにしましょう。

  • 預貯金の口座番号、支店名、通帳や印鑑の保管場所
  • 公共料金やクレジットカードの自動引落しの情報
  • 生命保険の保険会社名、保険の種類、保険証書の保管場所
  • 株式の種類や数
  • 年金の種類や番号、年金証書の保管場所
  • 所有不動産に関する情報
  • 貸金庫やトランクルームの有無
  • 高額な骨とう品等、気づきにくい財産の情報
  • 貸金の有無や金額
  • 借金の額や借入先、返済方法、担保の有無
  • 保証債務の有無
  • クレジットカードの名称や種類、紛失時の連絡先、IDやパスワード

遺言書の有無について

遺言書を作成している場合には、エンディングノートにその旨を書いておくと良いでしょう。遺言書について書いておけば、発見されないリスクや破棄されるリスク等を下げることができます。 具体的には、以下のようなことを書いておきましょう。

  • 遺言書の有無
  • 遺言書の種類
  • 遺言書の保管場所

葬儀やお墓について

葬儀やお墓に関する希望をエンディングノートに書いておけば、遺族の迷いをなくして負担を減らせる可能性があります。死亡から火葬までの時間は短い場合が多いので、自身の考えを明確にしておくと良いでしょう。 具体的には、以下のようなことを書いておきましょう。

  • 葬儀の内容
  • 遺影に使う写真の指定
  • 喪主の指定
  • 葬儀に呼んでほしい人の連絡先
  • 葬儀費用・埋葬費用
  • 信仰する宗教や宗派
  • 希望する葬儀会社
  • 埋葬方法
  • 墓地の所在地や連絡先、墓地の使用権者
  • お墓の管理者の指定

形見分けについて

・遺品の譲渡先についての希望 ※特に資産価値のある財産については、誰にどのように残すか決めておかないと、分配の際に揉めてしまいます。そこで、宝飾品や骨董品等、いわゆる形見とされるものについては、あらかじめ譲渡先を決めておき、エンディングノートに明記しておくと安心です。

連絡先

自身の交友関係を家族が全て把握しているケースは少ないので、エンディングノートには、死後に連絡してほしい親族や友人等の情報を書いておくと良いでしょう。 書いておくべきなのは、以下の情報です。

  • 葬儀に招きたい友人や知人の連絡先一覧
  • 施設に入所していた場合には、施設でお世話になった人等

大切な人へのメッセージ

・家族・友人・恋人に対する思い ※文字で残すのが苦手な方の場合は、動画やイラスト、写真等を用いると良いでしょう。大切な方へのメッセージを残しておけば、亡くなった後の手続に役立つだけでなく、思い入れの深い遺品のひとつとなります。

終活を弁護士に相談するメリット

終活について弁護士に相談する最大のメリットは、遺言書を作成する必要があるかを判断してもらえることです。また、作成する必要がある場合には、書き方のアドバイス等をすることもできます。 他にも、大まかな財産の内容が分かれば、相続対策についても相談することが可能です。 遺言書を作成する場合には、遺言執行者として弁護士を指定していただくと、家族になるべく迷惑をかけずに相続手続きを行うことができます。

エンディングノートに関するQ&A

親に遺言書やエンディングノートを書いてもらうための良い方法はありますか?

ご質問者様方残される世代が、遺言・エンディングノートに関する正しい知識を身につけ、親御様に「遺言書・エンディングノートを残すことのメリット」や、「残さないことで生じ得るトラブル、生まれるリスク」に関して説明されると良いでしょう。このとき、何も残されていなかった場合にトラブルが起こり困るのは、家族である自分たちである旨を切実に訴えることが大切です。また、親御様とご一緒に、相続に関するセミナーや無料相談会に参加する等、相続に関する理解を深めていただくことも有用です。

既に遺言書を作成していますがエンディングノートは必要ですか?

遺言書を作成した人でも、エンディングノートを作成することをおすすめします。なぜなら、エンディングノートで遺言書を補完できる可能性があるからです。遺言書は、自分の希望や想い等を詳細に書くためには不向きなので、詳しいことはエンディングノートに記載しましょう。また、エンディングノートに遺言書の場所や大まかな内容を記載しておけば、発見されないリスクや改ざんされるリスクを抑えることができます。

終活で迷ったら弁護士にご相談ください。遺言書作成のサポートや相続人調査等、弁護士ができるサポートは多岐に渡ります。

エンディングノートには特定の形式がなく、自由に作成することができます。しかし、法的な効力を持たせたい内容については、遺言書を作成する必要があります。 他方で、エンディングノートに重要な個人情報を書いておくと、その内容を誰かに見られるリスクがあります。 そこで、エンディングノートの作成と併せた相続対策について、ぜひ弁護士にご相談ください。相続について経験豊富な弁護士であれば、エンディングノートと遺言書に書くべき内容を判断し、それぞれの作成をサポートいたします。 加えて、作成した遺言書の管理等についても併せてご相談ください。