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相続税の税額控除の6パターンについて詳しく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続税には基礎控除額があり、遺産総額がこれを超えるときに、相続税が課されることになります。しかし、基礎控除額を超えて課税対象となる場合であっても、必ず相続税を支払う義務が発生するわけではありません。 相続税には「税額控除」があり、これを適用すれば、税額が下がり、場合によっては相続税を支払わずに済む可能性があります。 そこで、この記事では、相続税の税額控除の概要や、具体的にどのような控除があるのか等を解説します。

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相続税の税額控除とは?

相続税の税額控除とは、各相続人が相続することになった遺産にかかるはずだった相続税額から差し引いて、支払うべき相続税額を算定するための控除です。 遺産総額を算定し、基礎控除を適用することにより、遺産全体にかかる相続税を算定することができます。そして、各相続人の遺産の取り分を相続人全員が協議して決めると、各々の相続分に対して相続税額も分配されます。 しかし、分配された相続税額を全て払うとは限らず、各相続人に個別の税額控除が適用されるケースがあります。そのため、税額控除を差し引くことによって支払うべき相続税額が算定されるのです。

相続税の税額控除一覧

相続税の税額控除として、以下の6種類を適用できる可能性があります。

  • ①贈与税額控除
  • ②配偶者控除
  • ③未成年者控除
  • ④障害者控除
  • ⑤相次相続控除
  • ⑥外国税額控除

これらの税額控除は、上記の順序で適用することが決められています。
それぞれの控除の対象となる相続人と、控除される金額を下にまとめたのでご覧ください。

(1)贈与税額控除

贈与税額控除とは、遺産に加えられる期間の生前贈与にかけられた贈与税を、相続税から控除できる制度です。生前贈与のときに贈与税を支払っていた場合、相続税を支払ってしまうと、同じお金に2回も税金をかけられることになってしまうため設けられています。

控除の対象となる人

過去3年以内に生前贈与を受けて贈与税を支払った者

控除額の上限

なし

計算式

基本的には、過去3年以内に支払った贈与税額をそのまま用いる。
ただし、3年前に行われた生前贈与の一部だけが「過去3年以内」に入る場合には、その年の贈与税額は以下の式で計算する。

その年に支払った贈与税額×「過去3年以内」に入る生前贈与の価額÷その年に行われた生前贈与の価額

(2)配偶者控除(配偶者の税額軽減措置)

配偶者控除は、被相続人の法律上の配偶者が控除を受けられる制度です。被相続人の遺産の形成に大きく貢献したことや、配偶者の生活を保障する必要があること等から設けられました。ただ、法律上の配偶者のみに認められ、内縁関係の配偶者には認められません。

控除の対象となる人

被相続人の法律上の配偶者

控除額の上限

以下のいずれかの金額が大きい方の遺産を取得したことによりかかってくる相続税額 ①1億6000万円
②配偶者の法定相続分の遺産に相当する金額

配偶者の法定相続分の計算式

子供がいる場合 1/2
子供はいないが直系尊属(両親や祖父母等)がいる場合 2/3
子供や直系尊属はいないが兄弟姉妹がいる場合 3/4
子供や直系尊属、兄弟姉妹がいない場合 全額

(3)未成年者控除

未成年者控除とは、未成年者である相続人が控除を受けられる制度です。未成年者が成人するまでに費用がかかるため設けられています。

控除の対象となる人

未成年者(18歳未満の者)
※2022年3月31日までに発生した相続については20歳未満の者

計算式

未成年者が成人するまでの1年につき10万円
※1年未満の期間は切り上げる

(4)障害者控除

障害者控除とは、障害者である相続人が受けられる控除です。障害者は生活費や医療費等が通常よりも多くかかることや、生活を保障する必要があることから設けられています。

控除の対象となる人

85歳未満の障害者

計算式

障害の程度により、以下の①②のいずれかが適用される


①一般障害者である場合
相続人が85歳になるまでの1年につき10万円
※1年未満の期間は切り上げる

②特別障害者である場合
相続人が85歳になるまでの1年につき20万円
※1年未満の期間は切り上げる

(5)数次相続控除

数次相続控除とは、相続が10年以内に2回以上続いた場合における控除です。短い期間で相続が繰り返されると、相続税の負担が重くなりすぎるために設けられています。

控除の対象となる人

被相続人が過去10年以内に相続税を支払っていた遺産の相続人

計算式

A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10

上記の式において、A~Eは以下の金額・数字を当てはめる

A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
B:被相続人が前の相続の時に取得した相続財産額
C:今回の相続財産額総額
D:今回のその相続人の相続財産額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨てる)

(6)外国税額控除

外国税額控除とは、国外と海外での相続税の二重課税を防止するための控除です。国外に相続財産がある場合、その国で相続税等がかかることがあるため、同じお金から2回の税金を取ること(二重課税)を防ぐために設けられています。

控除の対象となる人

外国にある遺産を取得して、外国で相続税等の税金を納めた人

計算式

以下の①②のうち、金額が小さい方を控除する

①外国で実際に支払う日本の相続税に相当する税額
②日本の相続税額×国外財産の価額÷相続財産の総額

相続税の税額控除以外の控除について

相続税の控除には、税額控除以外にも、以下のようなものがあります。

  • ・基礎控除
  • ・債務控除
  • ・死亡保険金の非課税枠
  • ・死亡退職金の非課税枠

また、住宅ローンについては、通常の債務とは異なる扱いをされることがあります。
これらについて、以下で解説します。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除とは、全ての相続に適用される、遺産から一定の金額を差し引ける制度であり、遺族の生活を保障すること等を目的に設けられています。
基礎控除を差し引いた遺産の金額が0円以下であれば相続税がかかりません。
基礎控除の金額は、以下の式によって計算できます。

3000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、被相続人に配偶者と2人の子がいた場合には、法定相続人は3人となるため、基礎控除の金額は以下のとおりです。

3000万円+600万円×3=4800万円

相続税の債務控除

相続税の債務控除とは、遺産に含まれる借金等の債務や葬式費用を、遺産の金額から差し引くための控除です。借金等や葬式費用は相続人が負担することになるため、その負担を軽くするために設けられています。 ただし、被相続人が負っていた債務を全て差し引くことはできません。また、被相続人が亡くなったことに伴って発生した費用であっても、全てを葬式費用として差し引けるわけではありません。 債務控除できるものとできないものを、以下で挙げます。

債務控除できるもの

  • ・金融機関からの借り入れやローン
  • ・未払いの家賃や水道光熱費
  • ・滞納していた税金等
  • ・お通夜や告別式にかかる費用
  • ・火葬や埋葬にかかる費用
  • ・戒名料

債務控除できないもの

  • ・保証債務
  • ・相続財産の管理費用
  • ・相続登記にかかる登記費用
  • ・香典返しの費用
  • ・墓石や仏壇等の購入費

死亡保険・死亡退職金の控除

死亡保険金と死亡退職金には、遺族の生活を保障するために非課税枠が設けられています。 そもそも、死亡保険金と死亡退職金は遺産ではありませんが、「みなし相続財産」として遺産に加えられ、相続税の対象となるケースがあります。しかし、全額に課税すると税負担が重くなるため、非課税枠の金額を差し引くのです。 具体的には、以下の金額を差し引きます。

500万円×法定相続人の数

この非課税枠は、死亡保険金と死亡退職金の両方がある場合には、それぞれに併用することができます。

借入金や住宅ローンの控除

通常の借入金は債務控除を受けられますが、住宅ローンは控除されないケースがあります。なぜなら、住宅ローンを組むときに団体信用生命保険(団信)に加入していた場合には、被相続人が亡くなったことによりローンが消滅するからです。 団信に加入していなかった被相続人が亡くなったケースでは、住宅ローンについても債務控除を受けられます。

相続税の税額控除についてわからないことは弁護士にご相談ください

相続税の税額控除については、弁護士にご相談ください。 例えば、基礎控除や未成年控除等によって相続税がかからなくなるケースでは相続税の申告が不要ですが、配偶者控除等によって相続税がかからなくなるケースでは申告が必要です。しかし、この区別は正確な知識がなければ混乱してしまうでしょう。 また、全ての遺産を配偶者に相続させれば、配偶者控除によって相続税がかからないケースは少なくありません。しかし、配偶者から子などに相続させるときに、相続税が高額になってしまうリスクが生じます。このように、税額控除は思わぬ影響を生じさせることがあります。 弁護士であれば、相続税の申告の要否を判断できるだけでなく、最適な相続方法を導き出すこともできます。相続について疑問のある方は、ぜひご相談ください。