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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

  • 全国対応

    遠方に住む相続人
    がいても安心

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    拠点

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  • お客様満足度

    %

    ご相談者様対象自社アンケートより

累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

母と折り合いが悪いので、相続の手続きを弁護士に依頼したい。

家族構成は私(40)夫(41)娘(17)です。中央区の実家には母親(70)と弟(36)が生活をしています。私は現在、無職です。実家の母親も無職で弟は会社員をしています。

先月に私の実父が病の為に69歳で他界致しました。亡くなったのは中央区内の病院です。父親が亡くなるまでは中央区の実家で三人で生活をしていたので、父親の看病をメインにしていたのは母親ですが、私も入院中は父親のお見舞いへ週に3回のペースで通っていました。

父親は65歳で企業を定年退職していましたが、その後は年金や、株で設けた貯蓄などで生活をしていました。その他にもアパート経営をしていたので、お金には不自由は無かったです。

今回、父の遺産相続を巡って問題が発生したのですが、私はもともと母親との折り合いは悪くて、ここ数年間は殆ど口を利いていません。父の見舞いへ行っても、母親は席を外してしまうくらいに険悪な関係が続いていたので、自然と弟とも疎遠となりました。

今回、父親が亡くなったことで、遺産相続をする権利が私にはあるのですが、母親は私には相続をさせたくないと言う気持ちは大きくあり、揉め事になりました。今後は母親とも連絡を取るつもりは無いので、このままだと話が平行線です。

私と夫の力では解決がしないと思うので、専門の弁護士さんに介入してもらい、話を進めたいと思うので、お力を貸してください。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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中央区で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

葬儀費用を遺産から出したら相続放棄できなくなると言われ、悩んでいます。

夫や子供と一緒に暮らしている27歳の会社員です。少し前に中央区の実家で亡くなった58歳の父親の相続について悩んでいることがあります。

私は一人っ子なので兄弟は一人もおらず、母親については2年ほど前に他界しています。父親はギャンブルが趣味な人でそれが原因で借金をすることも多く、亡くなった時点で500万円近い借金がありました。また、生前の父親は一般企業に勤めていたのですが、亡くなった当時はガンで中央区内の病院に入院していました。

他に兄弟はいないという状況ですので父親の葬儀費用に関しては私が負担しなければなりませんが、父親はガンが判明してすぐに亡くなってしまったので準備をする時間もない状況でした。そのため葬儀費用を負担するのはかなり厳しい状況だったのですが、幸いにも父親は500万円近い借金がある一方で150万円ほどの預金もありました。

そこで父親の遺産から葬儀費用を捻出したいと考えているのですが、借金のこともあるのでその上で相続放棄をしたいとも考えています。ただその考えを知人に話したら故人の遺産から葬儀費用を出したら相続放棄できなくなると言われてしまい、どうしたものかと困っています。

知人が言うように遺産から葬儀費用を出した上で相続放棄するというのが無理なのであれば、それは諦めて何とかして葬儀費用を用意してその上で相続放棄するつもりです。ただ知人は相続問題の専門家というわけでは無いので、知人の言っていることが本当のことなのか疑問に感じているところがあります。こういった時には専門家に相談するのがベストだと思うので、本当に相続放棄できないのか弁護士に相談したいと思っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。