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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

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    遠方に住む相続人
    がいても安心

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  • お客様満足度

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    ご相談者様対象自社アンケートより

累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

北本市で亡くなった伯父の血縁者は私だけですが、相続財産の状況がわかりません。

60代の妻と、成人して家を出た息子が2人います。私の両親も妻の両親も数年前に他界しています。

先日、北本市役所から、伯父が死亡したとの連絡がありました。伯父は私の母親の兄にあたります。しかし、私は伯父とは子どもの頃以来面識はありません。母と折り合いが良くなかったようです。両親の葬式の際も連絡先が判らず連絡せず仕舞いでした。

北本市の市役所職員から聞いた話によると、伯父は奥さんと離婚していて、奥さんは死亡、子どもはいなかったそうです。以前は小さな工場を経営していたようですが、晩年になって北本市にある老人介護施設に入所し、その施設で最期を迎えたとのことでした。施設に入所する際の保証人には母の弟、私の叔父がなっていたそうですが、叔父は母より先に亡くなっていて、彼は生涯独身でした。母の兄弟は全員が他界しています。

伯父が入所していた施設に連絡を取ると、すでに叔父は荼毘に付されていたのですが、荷物のなかから通帳や保険証券、権利書などがみつかったとのことでした。これらが遺産となるのかもしれませんが、遺言書やエンディングノートなどの資産をまとめたものはどうやら無いようですので、他にもあるのか、あるいは小さくとも会社を経営していた人ですので借金などはないのか、そういったことが全く見当もつきません。

存命している彼の血縁が私だけですので私が相続人となるのでしょうが、伯父の資産状況もわからず、必要な手続きもあいまいです。ですので、北本市で対応してくれる相続関係に明るい弁護士を探して相談したいと思っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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北本市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

北本市で母が亡くなり、相続放棄をしたいのですが、できないと言われてしまいました。

私は北本市に住む会社員で、独身の男性です。同居している妹が一人います。その他、北本市を離れて派遣社員をしている父がいます。

この度、北本市で同居していた私の母が70歳で亡くなりました。母は生前からギャンブル癖があり、隣に住む独居老人からパチンコ代として200万円を借りていました。母は亡くなる2週間前から、持病の喘息が悪化し、北本市内の病院に入院していました。

母が持っている財産として、祖母の形見の貴金属類300万円相当が残されています。しかし、私は相続放棄したいと思います。借金を相続して、債権者である隣に住む独居老人とは一切関わりたくないからです。また、たとえ、母の財産で借金を清算できたとしても、父が残った財産を全部自分のものにしたいといってうるさいからです。父と遺産分割の話し合いをするのは揉めそうで、疲れると思うので、私は相続自体したくないです。

しかし、父から、私は相続放棄できないと言われました。なぜかというと、先日私はパチンコをしていて、ちょっとお金が足りなくなったので、母の遺したネックレスをひとつだけ質に入れて換金してしまったからです。そのネックレスはたかだか10万円程度だと思うので、これから質屋さんに行き、ネックレスを取り戻すことは可能なので、私としては問題ないという認識なのです。

しかし、父の言い分によると、共有財産を勝手に質入れした私の行為によって、もはや私が相続放棄をする資格はないとのことです。こうした場合、本当に相続放棄できないのでしょうか。相談させてください。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。