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遺産分割協議書の提出先はどこ? コピーを提出してもいい?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

遺産分割協議書とは、相続財産の分配方法等について相続人等が合意した内容を記載する書面です。遺産分割協議書を提出することによって、特定の財産の相続人が誰であるかを明らかにして相続手続きをすることが可能です。 遺産分割協議書の提出先には様々な機関があり、必要であれば原本を返却してもらうための手続きをしなければなりません。 この記事では、遺産分割協議書の提出先について、どのような相続手続きを行うのか等を併せて解説します。

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遺産分割協議書の提出先はどこ?

遺産分割協議書は、相続の手続きごとに、様々な機関に対して提出します。 原本の提出を求められることが多い相続手続きを、表に記載しているのでご覧ください。

相続手続きの内容 提出先 期限
土地・建物の相続登記 法務局 相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内
預金の名義変更・口座の解約 銀行 期限はない
ただし、名義人が死亡し、その事実を銀行が知ったときは、口座が凍結されて公共料金の引き落とし等ができなくなる
株式の名義変更 証券会社 期限はない
相続税の申告 税務署 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内
自動車の名義変更 陸運支局 所有者の変更があったときから15日以内
特許権の名義変更 特許庁 期限はない
ただし、遅滞なく届け出なければならない
小型船舶の名義変更 日本小型船舶検査機構 所有者の変更があったときから15日以内
大型船舶の名義変更 運輸支局 2週間以内

表の手続きのうち、主な5つの手続きについて次項より解説します。

【法務局】 土地・建物の名義変更

不動産の相続登記を行うためには、法務局に設置されている登記所に遺産分割協議書を提出します。 相続登記とは、被相続人が所有者(名義人)になっている家屋や土地等の不動産について、所有権を相続人に移転する手続きのことです。 毎年1月1日に登記名義人に対して固定資産税が課税されるため、なるべく年内に手続きを行うようにしましょう。 また、2024年4月1日から、法改正により相続登記が義務化されます。そのため、法改正の前に相続によって取得した不動産については法改正から3年以内、法改正後の相続については相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。 正当な理由なく期限までに相続登記を行わないと、10万円以下の過料に処せられます。

相続登記の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【銀行】 預金の名義変更・口座の解約

預貯金の名義変更や解約を行うためには、銀行や郵便局に遺産分割協議書を提出します。 このとき、遺産分割協議書を提出しなくても、手続きを行えるケースが多いです。ただし、遺産分割協議書の代わりに銀行等の所定の書類に記入して、相続人全員で署名し、実印によって押印しなければなりません。 そのため、遺産分割協議書を提出した方が手間のかからない場合が多いでしょう。 なお、預貯金の払い戻しを受ける権利は、5年または10年の時効によって消滅するおそれがあります。現状では、銀行が消滅時効を援用しないケースがほとんどであるものの、今後も運用が変わらないとは断言できません。 そのため、預貯金の消滅を防ぐために、なるべく5年以内に相続手続きを行うようにしましょう。

銀行における相続手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

【証券会社】 株式の名義変更

株式や投資信託等の相続手続きをする場合、遺産分割協議書を作成していれば、証券会社に提出を求められます。 遺産分割協議書を提出しなくても、株式等を相続することは可能です。しかし、銀行のケースと同様に、各証券会社において用意されている書類への記入が必要となります。 株式等の相続手続きに期限はありません。しかし、手続きを行わずに放置していると、売却できないため価格が下落するリスクがあるだけでなく、株主としての権利を行使できない、株式が競売にかけられてしまう等の不利益が生じるおそれがあります。

【税務署】 相続税の申告

相続税の申告をするときには、税務署から遺産分割協議書の提出を求められます。相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日(通常、被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。 遺産分割協議が成立していない等の理由で協議書を提出できなくても、相続税の申告をすることは可能です。 遺産分割後、当初申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合は更正の請求をすることができます。更生の請求は分割のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にする必要があります。 また、遺産分割協議書がないと、次に挙げる特例が適用されません。

  • 配偶者の相続税額の軽減
  • 小規模宅地等の特例
  • 特定計画山林の課税価格計算の特例
  • 農地や山林等に関する納税の猶予

これらの特例の一部については、申告期限から3年以内に遺産分割協議を成立させて、その翌日から4ヶ月以内に更正の請求をすれば適用してもらうことができます。 10ヶ月以内に相続税の申告をしないと、無申告加算税等を支払うことになってしまうので注意しましょう。 なお、相続財産の総額が基礎控除額(※3000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税の申告は必要ありません。

相続税の基礎控除額の計算方法等について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

【陸運支局】 自動車の名義変更

自動車を相続する場合には、運輸局で手続きを行うときに遺産分割協議書の提出が必要となる場合があります。 遺産分割協議書の提出を求められるのは、100万円を超える普通自動車等を相続するときであり、100万円以下の普通自動車であれば遺産分割協議成立申込書を提出すれば手続きができます。 遺産分割協議成立申込書には、相続人の実印を押印すれば問題ありません。査定額は、ディーラーや買い取り業者等から発行される査定証によって証明します。 また、軽自動車を相続するときにも遺産分割協議書は必要ありません。手続きは軽自動車検査協会で行います。 自動車の相続手続きの期限として、所有者が変わったときには15日以内に手続きをしなければならないとされています。名義変更の手続きをしないままでは売却することも廃車することもできず、事故に遭った場合には任意保険が使えないおそれもあるため、なるべく早く手続きを行うようにしましょう。

自動車に関する相続手続きについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

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遺産分割協議書はコピーではなく、原本を提出する

遺産分割協議書の提出を求められるときには、基本的に原本の提出を求められます。そのため、コピーのみを提出することは認められない場合がほとんどです。 ただし、複数の提出先で手続きをするケース等、相続人の手元から遺産分割協議書がなくなると不都合な場合には原本還付の手続きを行います。 原本還付の手続きでは、遺産分割協議書の原本とコピーを用意して一緒に提出することが多いです。 提出先によっては、コピーに「原本と相違ない」旨の記載をして実印による押印をする等の対応が必要となるため、事前に提出方法を確認するようにしましょう。

原本は相続人全員が1通ずつ所持

遺産分割協議書は、基本的に相続人全員に1通ずつ作成して所持させます。それは、各相続人が相続手続きを行う際に使うためです。また、相続に伴う約束に違反した相続人が発生したときに証拠として用いるためでもあります。 また、短期間で複数の相続手続きを行う必要があるときには、あらかじめ多めに原本を作成しておくと原本還付の手続きを省略できる可能性があります。

遺産分割協議書の作成方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

提出先から原本は返してもらえる? (原本の還付)

遺産分割協議書のような書類は、役所で発行される書類とは違い、手元にある原本を提出すると無くなってしまいます。そのため、提出するときに、併せて返却してもらうための手続きを行います。 返却された書類は、他の機関に提出することができます。 ただし、返却方法は提出先によって異なり、その場でコピーを取って返却してくれる機関や、後日郵送によって返却してくれる機関等があります。 返却方法については、提出先に確認しておくようにしましょう。また、様々な手続きを早めに行い、期限に近いときに手続きをしないように注意しましょう。

遺産分割協議書の提出が必要ない場合もある?

遺産分割協議書は、以下のような場合には作成・提出する必要がありません。

  • 相続人が1人の場合
    相続人が元々1人であった場合だけでなく、相続欠格等の結果として1人だけが残った場合も含みます。
  • 法定相続分によって遺産分割を行う場合
    相続財産を法定相続分によって分配するのであれば、遺産分割協議書を作成する必要はありません。ただし、不動産を共有するとトラブルが起こりやすいため注意しましょう。
  • 相続財産が現金等のみである場合
    金融機関では、相続人全員による署名押印で解約できる場合もあるため、預金口座があっても遺産分割協議書が不要であるケースもあります。
  • 他の相続人全てが相続放棄する場合
    他の相続人の相続放棄受理証明書が必要となります。
  • 相続方法が遺言書で決められている場合
    遺言書の提出が必要となります。

遺産分割協議書の提出先は相続する財産によって違います。スムーズな手続きをするためには弁護士にご相談ください

遺産分割協議書は、様々な相続手続きに用いるだけでなく、遺産分割の内容に合意したことを証明する書類にもなるため、なるべく作成することが望ましいでしょう。 しかし、相続人が相続財産の取り分等を巡って争うと、なかなか協議が成立せず、相続税の期限に間に合わなくなるおそれがあります。間に合わなければ、法定相続分によって分割したときの相続税を納めることになり、いずれ還付してもらえる可能性はあるものの、状況によっては借り入れ等も検討しなければならないでしょう。 そこで、遺産分割協議で揉めたときには弁護士にご相談ください。弁護士のアドバイスによって、なるべく早く遺産分割協議書を作成できるようにサポートいたします。 また、各所で行う相続手続き等についても、ご不安であれば併せてご相談ください。