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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
例えば、2人以上の子供がいるのに、全財産を1人の子供だけに相続させる遺言書があった場合、もう1人の子供は不公平だと感じるでしょう。また、生活環境によっては、相続できないために、今後の生活に支障があるかもしれません。 そこで、民法では一定の範囲の法定相続人について、最低限受け取ることのできる相続財産の割合を定めています。これを「遺留分」といい、遺留分が認められる人を「遺留分権利者」といいます。 この記事では、遺留分権利者になれる人の範囲や遺留分の割合、遺留分を請求する方法等について解説していきます。
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遺留分権利者とは、遺留分を有する人のことです。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が有する相続財産の最低限の取り分です。
相続した財産が遺留分相当額に達していない場合、遺留分権利者は他の相続人等に対して、その不足額相当の金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
以前は、実際に遺留分の対象となる相続財産である不動産等をそのままの形で取り戻す「遺留分減殺請求」でしたが、不動産の共有等につながり、ひいては、使用処分を巡って、後々トラブルになるおそれがあったため、民法の改正によって金銭請求権に変更されました。
遺留分は、被相続人の財産の形成にあたって、家族が協力したことへの考慮や、残された家族の生活を保障する等の目的があるため、法定相続人より対象範囲が狭くなっています。 遺留分権利者の範囲は以下のとおりです。
遺留分権利者について次項より解説します。
兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分権利者になることができます。 そのため、遺留分権利者になれる可能性があるのは次のような人です。
被相続人に子供がいるという場合には、被相続人の両親等は相続人になることはできません。そのため、相続財産に対する自己の取り分は存在せず、遺留分権利者にもならないのが原則です。 しかし、被相続人の子や孫等の直系卑属の全員が相続放棄をした場合には、被相続人の両親等の直系尊属も遺留分権利者となることができます。 法定相続人について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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被相続人の子の代襲相続人も遺留分権利者になることができます。
代襲相続とは
法定相続人になる予定だった人が被相続人よりも先に亡くなった場合、または相続廃除や相続欠格によって相続権を失っている場合に、法定相続人になる予定だった者の子が代わりに相続人となる制度。
具体的に、代襲相続人になるのは次のような人です。
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないことから、代襲相続人である甥姪にも遺留分はありません。 代襲相続について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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遺留分権利者の承継人とは、承継した権利の範囲内で遺留分侵害額請求権を有します。 遺留分権利者の承継人として、以下のような人が挙げられます。
なお、遺留分侵害額請求権は、相続の発生後であれば債権譲渡することが可能です。 しかし、どの程度の金額に相当する債権なのかが分かりにくい債権であるため、実際に譲渡が行われるケースは多くないでしょう。
遺留分権利者にならない者には、そもそも法律上、遺留分を有さない者と、法律上は遺留分を有するが、遺留分侵害額請求権を行使できない者がいます。 それぞれ、主に以下のような者が該当します。
【当初から遺留分権利者になる可能性のない者】
●包括受遺者
【遺留分権利者になる可能性はあったが除外された者】
●相続欠格になった者
●相続廃除になった者
●相続放棄をした者
被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者になりません。これは、遺留分は相続財産の形成への貢献に対する配慮や、相続への期待の保護等のために存在するものであるところ、兄弟姉妹は一般類型的にみて、被相続人の相続財産形成への貢献の程度は小さく、また、相続順位も最下位であることからも明らかなように、被相続人の相続に対する期待の程度も大きくないと考えられるからです。 被相続人の兄弟姉妹に遺留分がないため、その代襲相続人である甥姪にも遺留分はありません。
相続欠格とは、法定相続人になる予定だった人が、一定の事情がある場合に、相続する権利を自動的に失う制度です。 相続欠格になるのは、次のような行為をした者です。
相続欠格について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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相続人廃除とは、遺留分を有する法定相続人について、家庭裁判所の審判を受けることにより相続権を失わせる制度です。 相続人廃除の手続きには、大きく2通りの方法があります。
相続人廃除が認められるのは、次のような者です。
相続人廃除について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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相続放棄とは、被相続人の相続財産への権利や義務をすべて放棄する手続きです。 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われるので代襲相続は発生しません。そのため、相続放棄をした人の子は相続人にならず、遺留分もありません。 相続放棄について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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包括受遺者とは、被相続人からの遺言によって相続財産の全部または、一定の割合を遺贈する「包括遺贈」を受けた人のことをいいます。 被相続人の包括受遺者と遺留分権利者の包括受遺者とでは以下の表のように遺留分侵害額請求権の有無に違いがあります。
被相続人の包括受遺者 | 遺留分侵害額請求権はない |
---|---|
遺留分権利者の包括受遺者 | 遺留分侵害額請求権がある |
相続財産のうち、遺留分の割合は法律によって定められています。
まず、遺留分権利者全員の遺留分の合計割合は次のとおりです。
●直系尊属(父母、祖父母など)のみが相続人の場合:3分の1
●それ以外の場合の場合:2分の1
この合計割合を、各遺留分権利者の法定相続分で分け合うことになります。
相続人 | 全員の遺留分の合計割合 | 各相続人の具体的な遺留分割合 | |||
配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 | ||
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
配偶者と子 | 1/2 | 1/4 | 1/4÷人数 | × | × |
配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | × | 1/6÷人数 | × |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
子のみ | 1/2 | × | 1/2÷人数 | × | × |
父母のみ | 1/3 | × | × | 1/3÷人数 | × |
兄弟姉妹のみ | × | × | × | × | × |
法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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遺留分侵害額を計算するためには、遺留分権利者が相続した財産の価額が遺留分に達しているかを確認する必要があります。 遺留分の金額を計算するときの計算式は次のとおりです。
遺留分=基礎財産×遺留分割合
基礎財産=相続財産(資産)+贈与財産の価額-相続財産(負債)
また、遺留分の計算例は次のとおりです。
相続人:配偶者、子A、B
法定相続分:配偶者1/2、子(AとBの合計)1/2(1人あたり1/4)
基礎財産:2000万円
配偶者:2000万円×1/2×1/2=500万円
子A:2000万円×1/2×1/4=250万円
子B:2000万円×1/2×1/4=250万円
遺留分の割合等について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
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遺留分侵害額請求を行うときには、遺留分を侵害している相手方に対して「遺留分侵害額請求権を行使する」という意思表示をします。 請求するときの流れは、主に以下のようになります。
遺留分侵害額請求の方法について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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消滅時効 | 被相続人の死亡と自分の遺留分侵害を知った時から1年 |
---|---|
除斥期間 | 被相続人の死亡から10年 |
遺留分権利者は、遺留分放棄もできます。ただし、被相続人の生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です。 家庭裁判所が許可する基準として、次のようなものが挙げられます。
なお、遺留分放棄をしても、相続放棄したことにはなりません。 遺留分の放棄について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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「遺留分」は「遺言書」より優先されます。そのため、遺言書によって遺留分を侵害された人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。 ただし、遺留分権利者が請求を行わなかった場合には、遺言書の内容が実現することになります。
胎児であっても遺留分権利者になることができます。ただし、胎児の相続権が認められるのは無事に生まれてきた場合だけなので、死産だった場合には胎児の相続権は認められず、遺留分もなくなります。
誰かが遺留分放棄をしても、被相続人の自由に処分できる範囲が増えるだけで、他の遺留分権利者の遺留分は増えるわけではありません。
遺留分に関する権利は、法定相続分とは異なる点があるため、専門的な知識がないと判断に迷うこともあるでしょう。また、遺留分を算出するときの基礎財産は、不動産の評価額等が分からなければ算出することは困難です。 他にも、遺留分侵害額請求は、請求した相手方が納得してくれれば早期に解決できる可能性もありますが、相手方が請求に応じることを拒否した場合、交渉する等して解決しなければならず、この場合、手間と時間がかかります。 そこで、遺留分侵害額請求を行う前に、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、相続財産の評価方法や、必要書類などの収集方法等についてアドバイスが可能です。 請求を拒絶された場合に備えるためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。