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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
独身である方で、自身の財産が死後にどうなるのかが気になる方もいらっしゃるでしょう。 遺言書を作成しなければ、遺産は民法に従って、法定相続人が相続します。しかし、独身で子がおらず、兄弟姉妹もいない方は、法定相続人が誰もいない場合について考えておくのが望ましいでしょう。 この記事では、独身である場合に誰が法定相続人になるのか、法定相続人がいない場合にはどうなるのか、生前にやっておくべき相続対策はどのようなものか等について解説します。
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法定相続人とは、民法で定められている、遺産を相続する権利のある者のことをいいます。法定相続人のうち、血族相続人については順位が定められており、その順位に沿って優先的に相続します。 法定相続人には「法定相続分」が定められており、遺言書がなければ基本的に法定相続分に従って遺産を相続します。独身であるケースでは、血族相続人の同一順位の相続人の人数で等分します。 独身である場合の相続順位は以下のように定められており、順位の高い相続人がいるときには、順位の低い者は基本的に遺産を相続しません。
相続順位 | 法定相続人 |
---|---|
第1順位 | 子(直系卑属※1) |
第2順位 | 父母・祖父母(直系尊属※2) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
独身だが子がいる者が亡くなった場合には、子が法定相続人になります。 独身では子がいないように思いがちですが、結婚して子が生まれた後に離婚した場合であっても、子との親子関係は消滅しません。これは、離婚した元配偶者が親権を獲得したケースであっても変わりません。 また、事実婚の相手との間に子が生まれたケースでは、事実婚の相手は法定相続人になりませんが、子は法定相続人になります。 子が2人以上いるケースでは、基本的に全ての子が同じ割合で相続します。 なお、孫がいる状態で子が亡くなり、その後で自身が死亡したケースでは、孫が子の代わりに法定相続人になります。このように、亡くなった者の子が代わりに相続することを代襲相続といいます。 子が亡くなった場合も含めて、孫が法定相続人になるケースについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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独身であり、子や、子の代襲者(孫など)がいない場合には、父母が法定相続人になります。 父母がともに生きている場合は遺産の1/2ずつ、どちらか1人が生きている場合はその人が遺産の全てを相続します。
独身である者が亡くなり、さらに亡くなった人に子がおらず、父母もすでに亡くなっている場合には、亡くなった者の祖父母が法定相続人となります。 さらに、祖父母についても、すでに亡くなっている場合には、曾祖父母、高祖父母と、各々の親に相続権が移転していきます。 なお、両親が亡くなっており、4人の祖父母(父親の両親と母親の両親)が全員生きているようなケースでは、祖父母1人あたりの法定相続分は1/4です。4人のうち誰かがすでに亡くなっており、生きているのが3人であれば、法定相続分は1/3になります。 祖父母のうちの1人でも生きているのであれば、兄弟姉妹が法定相続人になることはありません。
独身であり、子がおらず、父母や祖父母等の直系尊属がすでに亡くなっている者が亡くなった場合には、兄弟姉妹が法定相続人となります。 このケースでは、基本的にすべての兄弟姉妹の法定相続分が同じになります。例えば、兄と姉、弟、妹がそれぞれ1人ずつ、合計4人いた場合には、各々の法定相続分は1/4になります。
独身であり、子がおらず、父母や祖父母等の直系尊属、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合において、兄弟姉妹に子(被相続人の甥および姪)がいれば、代襲相続で甥姪が法定相続人になります。 ただし、甥姪が亡くなっていても、甥姪の子(兄弟姉妹の孫)が相続することはありません。 したがって、亡くなった兄弟姉妹に子(甥姪)がいない、または、甥姪が亡くなっていた場合には、被相続人の法定相続人はいないことになります。 兄弟姉妹が多い場合には甥姪も多くなるのが一般的です。甥姪が10人いれば、各々の法定相続分は1/10になります。 甥・姪が法定相続人になるケースについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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被相続人の伯叔父母(おじ・おば)や従兄弟姉妹(いとこ)等の親族は、たとえ生前に親交の深かった者であっても、法定相続人になることはできません。 そのため、伯叔父母や従兄弟姉妹がいたとしても、法定相続人は不在となります。
法定相続人がいない場合には、遺産は「相続財産管理人」によって管理されることになります。 相続財産管理人とは、遺産の管理を行う者のことであり、亡くなった者の債権者等からの申立てによって、家庭裁判所が選任します。 相続財産管理人は、以下の手続きを行います。
これらの手続きについて、以下で解説します。
被相続人が金融機関等からお金を借りていたり、購入商品の代金を支払っていなかった場合、遺産は優先的にそれらの弁済にあてられます。 そのため、相続財産管理人は、2ヶ月以上の公告期間を設けて債権者に名乗り出てもらい、債権額に応じて遺産を分配します。
特定受遺者とは、特定の財産(具体的に指定された家や土地、あるいは100万円の預金といった明確な財産)を遺贈すると指定された者です。遺贈とは、遺言書により、死後に財産を贈ることです。 亡くなった方の遺産の中から借金等を支払った後で、まだ財産が残っている場合には、残った遺産の中から特定遺贈を行うことが可能です。 ただし、特定受遺者は相続税を支払わなければならないケースがあります。このとき、特定受遺者は相続税を通常の2割増しで支払わなければならないとされています。これを「相続税の2割加算」といいます。 相続税の2割加算が行われるのは、遺産を受け取れる可能性が低かった者が遺産を受け取ったのは幸運によるものであり、税負担を重くしても問題ないと考えるからです。そのため、遺贈することを聞いている場合には、現金等を用意しておくのが望ましいでしょう。 遺贈について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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特別縁故者とは、法定相続人のいない被相続人と特別に親しくしていた者のことです。 主に、以下のような者が該当します。
ただし、これらの者が自動的に特別縁故者になるわけではなく、該当する者が自ら家庭裁判所に申し立てて、特別縁故者として認められる必要があります。 家庭裁判所に特別縁故者であると認められるためには、被相続人との同居期間が長かったことや、とても親しくしていたこと等を証明する客観的な証拠が必要です。証拠としては、以下のような物が考えられます。
亡くなった方が、不動産等の財産を、ビジネスパートナー等の人物と共有していた場合には、その財産の持ち分が共有者のものになることがあります。 これは、遺産から借金等を返済し、特定遺贈を行っても共有持ち分が残り、特別縁故者がいなかった場合です。
全ての手続きを行っても遺産が余った場合には、国庫に帰属します。つまり、誰も受け取る者がいなかった遺産は国の物になるということです。 近年は、生涯未婚率の上昇の影響で、国庫に帰属する遺産が増える傾向にあります。
独身者が生前にやっておくべき相続対策として、遺言書を作成しておくことが挙げられます。
これについて、以下で解説します。
特定の人物に遺産を与えたい場合には、遺言書を作成すると良いでしょう。遺言書を用いれば、法定相続人がいないケースだけでなく、法定相続人がいるケースであっても、基本的には自由に遺産を与えることができます。 法定相続人や法定相続分は、遺言書がなく揉めた場合に必要となる目安です。しかし、遺言書さえあれば、遠い親戚や友人、慈善団体等、法定相続人になり得ない者や組織等に対しても遺産を渡すことができるのです。 ただし、これは遺言書が有効であるときに限定されます。せっかく遺言書を作成しても、書式のミスや曖昧な記載等が原因となって、無効とされるリスクがあります。 遺言書を無効とされないために、遺言書はなるべく公正証書遺言によって作成することをおすすめします。 遺言書の作成や、公正証書遺言について詳しく知りたい方は、以下の各ページをご覧ください。
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遺留分とは、配偶者や子、両親等、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、最低限の遺産の取り分です。遺言書の内容が、法定相続人の遺留分を侵害している場合には、侵害された遺留分に相当する金銭を「遺留分侵害額請求」することが可能です。 例えば、法定相続人が2人の子(長男と二男)であるケースにおいて、遺言書により遺産の全てを長男に相続させるとされていた場合には、二男は遺留分を侵害されています。二男の遺留分は遺産の1/4であり、これに相当する金銭を長男に対して請求できます。 このような争いが発生すれば、遺族が感情的に対立し、絶縁する等のトラブルを招いてしまいます。そこで、遺留分に相当する遺産は皆に与えるように注意しましょう。また、遺産の分配方法や割合については、なるべく生前に説明しておくのが望ましいでしょう。 遺留分については、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
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独身者の法定相続人に関してよくある質問について、以下で解説します。
養子についても法定相続人に含まれます。そして、法定の相続順位は実子と同様に扱われます。そのため、養子がいる場合には第一順位の法定相続人となります。 また、実子を養子に出している場合であっても、その実子は通常であれば第一順位の法定相続人になります。ただし、法律的な親子関係を解消する「特別養子縁組」をしていると、実子は法定相続人として扱われません。 養子が法定相続人になる場合や、特別養子縁組について詳しく知りたい方は、以下のページを併せてご覧ください。
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事実婚の相手は法定相続人になりません。これは、将来的に法律上の結婚をする予定があったか、あるいは、子がいるか等の事情には影響されません。 ただし、事実婚であったとしても子がいれば、その子は法定相続人になります。また、法定相続人が1人もいない状況であれば、特別縁故者になる可能性はあります。 確実に事実婚の相手に財産を遺したいのであれば、遺言書を書く方法や、生命保険金の受取人にする方法が考えられます。
被相続人が独身で一人っ子であるケースでは、子や父母・祖父母等がいなければ相続人不存在となるため法定相続人はいません。 法定相続人がいない場合には、相続財産管理人が選任されて、借金等の返済や特別縁故者への財産分与等が行われます。
両親が離婚していても、双方が子の法定相続人になることが可能です。これは、両親のどちらが親権を獲得したかが影響することはありません。そのため、父親も母親も法定相続人になります。
異母兄弟がいる場合、彼らが法定相続人になることはあります。それは、子や両親等が存在せず、兄弟姉妹が法定相続人になる場合です。 異母兄弟とは、父親は同じであるものの、異なる母親から生まれた兄弟のことをいいます。自分の母親が父親の前妻や後妻であるケース、あるいは父親の愛人に子がいたケース等に存在すると考えられます。 自分が死亡して相続が発生し、異母兄弟を含む兄弟姉妹が相続人になるときには、両親が同じである兄弟姉妹に対して、異母兄弟の法定相続分は半分となります。 例えば、両親が同じ弟Aと、母親が違う弟Bが法定相続人である場合、Aの法定相続分は2/3、Bの法定相続分は1/3になります。
独身の方は、配偶者が相続人にならないため、遺言書を作成しなければ子や兄弟姉妹等に全ての遺産が渡ることになります。しかし、近所の住人や自身の介護をしてくれた方等、より身近な方に遺産を渡したいと考える方も少なくありません。 自分の財産を希望する相手に渡したいときには、遺言書を作成する方法が有効です。ただし、自分だけで遺言書を作成しようとすれば、その遺言書が無効になるリスクがあるだけでなく、密かに遺産をアテにしていた人物が反発する等、思わぬトラブルを招いてしまうおそれがあります。 弁護士にご相談いただければ、遺言書を作成するための助言が可能です。また、死後の遺産の管理等についても相談していただくことができます。まずはお電話にて状況をご相談ください。