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遺産相続コラム
目次
疎遠な兄弟姉妹との連絡は億劫だな…
なんとか話し合いから逃れる方法は無いだろうか?
遺産を引き継ぐ手続きでは、必ず「相続人全員」で話し合いを行わなければいけません。あなたが相続人である以上、親族間での話し合いには必ず参加しなければいけません。 しかし、相続放棄をすれば、話し合いに参加する必要はなくなります。つまり、相続放棄をすれば、わずらわしい親族間でのトラブルに悩まされることはなくなります。 しかも、相続放棄の手続きは、「自分ひとりだけ」で行うことができます。 実は、相続放棄の手続きをするために、他の相続人の了承を得る必要はありません。「ご自身のご判断のみで、相続放棄の手続きを進めることができるのです。 もちろん、相続放棄は法的な手続きですので、手続き自体は慎重に進めなければいけません。後になって親族間でトラブルが生じないためにも、弁護士に依頼しておくのがおすすめです。 相続放棄の手続きをしてしまえば、親族間の遺産分割の話し合いに参加する必要がなくなります。わずらわしい話し合いから解放され、親族間のトラブルに巻き込まれる心配もなくなります。
幼いころに両親が離婚したため、長らく父親とは連絡を取っていない。父親がどこで何をしているのかも一切知らない。そんなとき、父親の兄(伯父さん)から、「父親が病気で亡くなった」と突然連絡が来た。 父親は、母親と離婚した後は、再婚もせず、1人で暮らしていたため、子供は自分しかいないようである。父親は、現金や預貯金はほとんど持っておらず、遺産は不動産のみである。 不動産といっても、田舎の古い家屋である。自分が住む予定はないし、住んでくれる人もいない。かといって、空き家のまま放っておくと、火事など災害のリスクがある。 しかも、家屋の周辺の山林までもが敷地に含まれているので、山林を管理しなくてはいけない。田舎の山林なので、管理するのは大変である。何よりも、山林を維持するためには、多額の費用がかかる。土砂崩れなどの災害が起こった際には、自分が責任を取らなくてはいけない。 売却しようにも、田舎の家屋と山林なので、お金になりそうもない。 このまま相続すると、災害のリスクや管理費用を負担しなければならないうえに、毎年の固定資産税を払い続けなければいけない。 何とかして、不動産の管理から逃れる方法は無いだろうか。
全ての財産を放棄することができるので、田舎の家屋と山林を引き継ぐ必要はなくなります。山林を管理する必要もなくなりますし、固定資産税を支払う負担もなくなります。土砂崩れや火事などの災害が起こっても、あなたが責任を負う必要はありません。 それでは、あなたが相続放棄をした場合、田舎の家屋と山林は、誰のものになるのでしょうか? あなたが相続放棄をすると、相続権は「次順位の相続人」に移ります。ご相談のケースでは、父親の兄(あなたにとっての伯父さん)が、相続人となるでしょう。 もしも、あなたの伯父さんも相続放棄をした場合は、どうなるのでしょうか?「次々順位の相続人」が相続をすることになります。 もしも、次々順位の相続人がいない場合は、誰も相続することはありません。相続人がいない場合は、田舎の家屋と山林は、国庫に帰属することになります。つまり「国のもの」になるということです。 相続放棄をした場合、「次順位の相続人」や「次々順位の相続人」に相続権が移ります。相続放棄をする前に、「次順位の相続人は誰なのか」ということは、必ず確認しておきましょう。 相続権の順位は、法律で細かく決まっています。相続放棄をお考えの方は、前もって「自分が相続放棄をした場合、次順位の相続人は誰なのか」ということを、弁護士に確認しておきましょう。
突然、見知らぬ債権者から連絡があり、「あなたの叔父さん(母親の弟)が亡くなったので、叔父さんの残した借金を支払ってほしい」と言われた。 母親に弟がいることは知っていたが、母親とは仲が良くなかったので、今まで一度も会ったことがない。 どうやら、叔父には妻も子供もいるのだが、叔父の借金を負担しないために、妻も子供も相続放棄をしたそうである。 叔父さんの妻と子供が相続放棄をしたせいで、どうやら自分に借金がふりかかってきたようである。債権者の説明でも、「あなたが次順位の相続人なので、あなたが叔父さんの借金を返済しなければいけない」と言われた。 それなら「自分も同じように相続放棄をしよう」と考えたのだが、債権者が言うには、「叔父さんが死んでから6ヶ月以上経っているため、今から相続放棄をすることはできない」と言われた。 絶対に叔父さんの借金を支払いたくないが、相続放棄をすることはできないのだろうか。 何とかして、不動産の管理から逃れる方法は無いだろうか。
今まで疎遠であった親戚であっても、戸籍上の血縁関係がある以上、法律的にあなたは「法定相続人」に当たります。叔父さんが亡くなったのあれば、あなたは法律上は「法定相続人」です。 しかし、一度も会ったことがない叔父さんの借金を肩代わりしなければいけないというのは、理不尽なことです。 このような場合、相続放棄をすれば、叔父さんの借金からは解放されます。もちろん、相続放棄をすれば返済義務はなくなります。一円も返済する必要はありません。 しかし、この相談のケースでは、亡くなってから6ヶ月以上が経過しているため、注意が必要です。 相続放棄のルールでは、「被相続人が亡くなってから、3ヶ月以内に手続きをしなければいけない」ということになっています。これは、法律で決められている厳格なルールです。 つまり、通常のケースでは、「叔父さんの死後3ヶ月を過ぎると相続放棄をすることはできない」ということになっています。 ただし、例外もあります。ご相談のケースでは、「叔父さんが亡くなったことを知らなかった」という事情があります。このような場合に相続放棄ができないとなると、あまりにも酷な結果となってしまいます。 そこで、法律には例外のケースが定められています。「亡くなったことを知らなかった場合は、そのことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をすればよい」というルールです。 ご相談のケースでは、債権者からの連絡があって、初めて叔父さんが亡くなったことを知ったわけですから、「連絡を受けた日から3ヶ月以内」に手続きをすれば間に合います。 ただし、このような例外的なケースでは、慎重に手続きを進めなければいけません。被相続人の死亡日から3ヵ月を過ぎた後に相続放棄をお考えの方は、お早めに弁護士に相談しておきましょう。
相続放棄の手続きは、「ご自身の判断のみ」で手続きをすることができます。他の相続人の了解を得る必要はありません。 ただし、相続放棄の手続きは、法律的に複雑な手続きです。一度相続放棄をすると撤回ができなくなるなど、デメリットもあります。相続放棄をする場合には、必ず事前に弁護士に相談しておきましょう。 弁護士に相談すれば、「あなたの場合はメリットの方が大きい」「あなたの場合は1ヵ月以内に急いで手続きをしなければいけない」など、具体的なアドバイスをしてくれます。 相続放棄は法的な手続きですので、法律の専門家である弁護士にまかせておけば安心です。相続放棄でお悩みの方は、まずはお気軽に弁護士に相談してみましょう。