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死亡退職金は相続財産になる?受取人の順位や相続税など詳しく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

会社に退職金の規定がある場合、従業員が亡くなると家族に「死亡退職金」が支払われることがあります。このとき、そのお金を相続財産として分ける必要があるのかは、家族にとって大切なポイントです。 一般的には、受取人が指定されていれば遺産分割する必要はありませんが、指定がなければ相続財産として分けることになります。 また、死亡退職金には相続税がかかるため、税金の仕組みを知っておくことが大切です。この記事では、死亡退職金の基本、相続財産として扱われるのか、そして税金の注意点についてわかりやすく解説します。

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死亡退職金とは

死亡退職金とは、退職しないまま、あるいは退職した直後等に亡くなった労働者に代わって遺族が受け取る退職金のことです。死亡退職金は、会社において「退職金」「死亡手当金」「功労金」等といった名称で支給されています。 また、亡くなった方が役員や公務員だった場合は退職金の名称が異なります。以下の表にまとめましたのでご確認ください。

死亡退職金 一般的な会社員等が死亡したときに支払われるもの
死亡退職慰労金 民間企業の役員等が死亡したときに支払われるもの
死亡退職手当 公務員が死亡したときに支払われるもの

死亡退職金の受取人と相続順位

死亡退職金の受取人は、多くの会社の退職金規程で民法に定められた法定相続人とされています。 ただし、被相続人に配偶者がいた場合には、配偶者だけを受取人としている場合もあります。また、内縁の配偶者は法定相続人ではありませんが、死亡退職金は内縁の配偶者でも受け取れる旨の規定を設けている会社もあります。 死亡退職金の受取人が定められていなかった場合などには、被相続人の財産と考えられ、相続の対象となるため相続人全員が参加する遺産分割協議によって受取人や分配方法を決めることになるでしょう。 具体的に、民法で規定されている相続人と相続順位は次のとおりです。

  • 常に相続人になる:配偶者
  • 第1順位:子
  • 第2順位:親
  • 第3順位:兄弟姉妹

相続順位と遺産分割協議の流れ等について知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。

死亡退職金は相続財産になる?

相続財産とは、亡くなった人が残した財産のことです。 死亡退職金が相続財産に含まれるか、つまり遺産分割の対象になるかどうかは、会社の退職金規程や受取人の指定状況により異なります。 一般的には、配偶者や子供など受取人が指定されている場合は相続財産に含まれません。一方、規定がない、または受取人が指定されていない場合には、相続財産として扱われる可能性があります。

死亡退職金が相続財産になるケース

死亡退職金の支給規定が存在しない場合や、支給規定があっても受取人が指定されていない場合等では、被相続人の遺産であるとして、死亡退職金は相続財産に含まれ得ると考えられます。 死亡退職金の受取人が指定されているケースについては、受取人の生活を保障するために支給されると考えられるため、受取人固有の財産とされています。

死亡退職金が相続財産にならないケース

死亡退職金の支給規定が存在しており、受取人が指定されている場合には、死亡退職金は相続財産に含まれないので遺産分割の対象とはなりません。 このような死亡退職金は、内縁の配偶者などの法定相続人ではない人でも受取人になることがあり、遺族の生活保障のために支給されるため受取人固有の財産になると考えられるからです。 相続財産にならない死亡退職金は、遺産分割協議書への記載は不要ですが、相続税の課税対象になります。

死亡退職金は相続税の対象になる?

死亡退職金は、相続財産に含まれない場合でも相続税がかかる可能性があります。これは、死亡退職金が民法上では相続財産にならなくても、税法上では相続財産として扱われるからです。 このような財産を「みなし相続財産」といいます。代表的なみなし相続財産として、死亡保険金や死亡退職金などがあげられます。 相続税が課税されるのは、被相続人が亡くなってから3年以内に金額が確定した死亡退職金です。相続放棄をしていても基本的に死亡退職金を受け取れますが、その場合も相続税がかかるため注意しましょう。 一方、被相続人の死亡から3年を過ぎて支給額が確定した死亡退職金は、相続税の対象にはなりません。遺族の一時所得として所得税がかかります。 みなし相続財産、相続税について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

課税される死亡退職金の範囲

相続税の課税対象となる死亡退職金の範囲については、相続税法によって規定されています。 具体的に、相続税の課税対象となるのは次のような死亡退職金です。

  • ①死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
  • ②生前に退職しており、支給される退職金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

なお、被相続人が生前に受け取っていた退職金や、被相続人の死亡から3年を経過してから金額が決まったような死亡退職金については、相続税ではなく所得税がかかってきます。また、住民税がかかる場合もあります。 詳しくは、以下の表にまとめましたのでご覧ください。

退職金の受け取り時期 税目
生前に本人が受け取った退職金 所得税
死亡後3年以内に遺族が受け取った退職金 相続税
死亡後3年経過後に遺族が受け取った退職金 所得税(一時所得)

死亡退職金には非課税枠がある

死亡退職金は、遺族の生活支援を目的としているため、非課税枠が設けられています。 非課税枠の計算方法は次のとおりです。

非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

相続税は、死亡退職金から非課税枠を差し引いた金額にかかります。つまり、死亡退職金が非課税枠の範囲内であれば相続税はかかりませんが、超えた部分には課税されるので注意が必要です。 さらに、非課税枠には次のような重要なルールがあります。

  • 相続放棄した人についても、法定相続人としてカウントする
  • 相続放棄した本人は、非課税枠を利用できない
  • 被相続人に普通養子縁組した養子がいる場合、その養子が配偶者の連れ子でなければ、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までカウントできる

課税される死亡退職金の計算方法

相続税の課税対象となる死亡退職金の計算方法について解説します。 たとえば、死亡退職金の受取人が被相続人の配偶者で、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、法定相続人は合計3人です。 そのため、非課税枠は 500万円 × 3人=1500万円 となります。

例1:死亡退職金が2000万円の場合 非課税枠1500万円を差し引くと、課税対象額は2000万円-1500万円=500万円 です。 例2:死亡退職金が1200万円の場合 非課税枠1500万円を差し引くと、1200万円-1500万円=0円 となり、相続税はかかりません。

※非課税枠は死亡退職金専用であり、余った分を他の相続財産や死亡保険金等に充てることはできません。

弔慰金を受け取った場合の相続税にも注意

会社以外から受け取る弔慰金や花輪代、葬祭料等は、通常であれば相続税の課税対象とはなりません。ただし、高額な弔慰金等については相続税がかかる場合があります。 相続税がかかる基準は以下のとおりです。

  • 被相続人が業務上の死亡である場合
    被相続人の死亡時の給与の3年分に相当する額を超える弔慰金等
  • 被相続人が業務上の死亡ではない場合
    被相続人の死亡時の給与の6ヶ月分に相当する額を超える弔慰金等

なお、香典については相続税がかからず、所得税や贈与税等も基本的にはかかりません。 ただし、それは香典が社会通念上相当な金額である場合であり、常識的に考えて高額すぎる香典については贈与税の課税対象となるおそれがあります。 贈与税の課税対象となる香典に、明確な基準は設けられていませんので、高額すぎる香典を渡すことは控えましょう。

相続放棄をしても死亡退職金は受け取れる?

相続放棄後に死亡退職金を受け取れるかどうかは、死亡退職金が「相続財産」に含まれるかどうかで決まります。

  • 相続財産に含まれる場合
    死亡退職金の支給規定がない、または規定があっても受取人の指定がない場合、死亡退職金は相続財産とみなされます。
    この場合、相続放棄をすると死亡退職金を受け取ることはできません。
  • 相続財産に含まれない場合
    支給規定で受取人が定められている場合、死亡退職金は相続財産に含まれません。
    したがって、受取人に指定されていれば、相続放棄していても死亡退職金を受け取ることができます。

なお、相続放棄とは、相続人としての権利を放棄し、相続財産を一切受け取らない制度です。手続きには家庭裁判所への申立てが必要です。 相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

死亡退職金は「特別受益」にあたるのか?

基本的に、死亡退職金は特別受益には含まれません。死亡退職金は遺族の生活を支えるために支給されるもので、受取人の固有財産とされることが多いからです。 特別受益とは、特定の相続人が受けた、被相続人からの遺贈や生前贈与等のことです。特別受益を考慮せずに相続財産を分けると、一部の相続人だけが不公平に多くの利益を得てしまいます。そのため、特別受益を相続財産の一部だと考えて分配することになります。 ただし、相続財産がほとんどないなど特別の事情がある場合は、死亡退職金が相続財産とみなされ、特別受益の対象になることもあるので注意が必要です。 特別受益について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

特別受益として認められた判例

死亡退職金が特別受益とみなされた裁判例をご紹介します。

【昭和55年(家)第205号 福島家庭裁判所 昭和55年9月16日審判】

この事例は、被相続人と前妻との間に生まれた原告らが、被相続人の死亡時の配偶者とその子供に遺産分割を請求した事例です。 裁判所は、死亡退職金は取得者によって原始取得されたとしましたが、被相続人が生前に退職金を積み立てていたことから、被相続人からの特別受益だと認めました。また、死亡時の配偶者名義の特別受益については、その子供と共同での特別受益だとしました。 そして、被相続人の死亡時における相続財産の金額と特別受益の金額から、被告らは法定相続分を上回る特別受益を得ているとして、被相続人の相続財産を原告らに取得させるのが相当だと判示しました。

特別受益として認められなかった裁判例

死亡退職金が特別受益とみなされなかった裁判例をご紹介します。

【平成23年(ワ)第41973号 東京地方裁判所 平成25年10月28日判決】

この事例は、死後認知を受けた相続人である原告が、遺産分割によって相続財産を受け取っていた被告らに対して、自身の法定相続分として金銭の支払いを求めた事例です。 なお、死亡退職金を受け取ったのは被相続人の配偶者ですが、被相続人の配偶者は被告とはされていません。 裁判所は、死亡退職金は3億6100万円であり比較的高額ではあるものの、相続財産に対する比率は過半を占めるようなものではないことや、被相続人の配偶者は被相続人と同居して長期に渡り貢献していたこと、原告が保険金3000万円等を受け取っていたこと等から、相続人の間に生じる不公平は到底是認できないほどに著しいものであるとは評価できないとして、死亡退職金を特別受益とはみなしませんでした。

死亡退職金の相続についてお困りのことがあれば弁護士にご相談ください

死亡退職金は、受取人が定められているかによって相続財産になるか否かが決まります。しかし、遺族にとっては誰に受け取る権利があるかがわかりにくいお金だといえます。 また、死亡退職金には相続税がかかりますが、相続税の金額を計算するためには相続財産の全体を調査する必要があります。相続税の申告には期限があるため、相続財産調査は急がなければなりません。 そこで、死亡退職金についてお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士であれば、死亡退職金を受け取る権利のある人や、相続税の金額等について明らかにできる可能性があります。 また、相続財産がほとんどない場合に、死亡退職金を特別受益として遺留分を請求したい方についてもぜひご相談ください。