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連れ子に相続させたい!養子縁組とその他の3つの方法

弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

配偶者の連れ子に対して、実の子以上の愛情を抱いている方も少なくないでしょう。しかし、配偶者の連れ子に財産を遺すためには生前の対策が必要です。 本記事では、配偶者の連れ子が相続人になる方法や、連れ子に財産を遺すときの注意点等について解説します。

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連れ子には継親の相続権がない

連れ子の相続

被相続人が再婚した相手の連れ子には、基本的に相続権がありません。これは、再婚相手との婚姻によっては、再婚相手の子供との法律的な親子関係が成立しないからです。 もちろん、その連れ子にとって実の親である再婚相手の財産については相続権があります。 図において、被相続人には離婚した元夫との間に実子がいますが、元夫と離婚しても実子の相続権は維持されます。ただし、離婚した元夫には相続権がありません。 そのため、相続人は再婚相手と実子になります。 なお、もしも被相続人に子供がいなければ、被相続人の両親や祖父母等に相続権があります。両親や祖父母等が被相続人よりも先に亡くなってしまっている場合は、被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。 法定相続人について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

養子縁組をすれば、連れ子も実子と同じ権利を持つ

養子縁組とは、法律上の親子関係を成立させるための制度です。養子縁組をすれば、配偶者の連れ子との血縁関係がなくても、実子と同じだけの相続の権利を与えることができます。 養子は、法定相続取り分についても実子と同じ割合です。法定相続分とは、民法によって定められた相続財産の取り分の目安です。 被相続人に配偶者と実子1人、養子1人がいた場合、法定相続分は次のようになります。

●配偶者:1/2
●実子:1/4
●養子:1/4

なお、配偶者の連れ子が2人いて、その両方の子と養子縁組したことにより実子Aと養子B、養子Cが兄弟姉妹の関係になった場合、法定相続分は次のようになります。

●配偶者:1/2
●実子A:1/6
●養子B:1/6
●養子C:1/6

法定相続分、養子の相続権について知りたい方は以下の記事をご覧ください。

その他の連れ子に財産を譲る3つの方法

養子縁組をする以外にも、連れ子に自分の財産を譲る方法として以下のようなものがあります。

  • ①連れ子に遺言で遺贈する
  • ②連れ子に生前贈与する
  • ③特別寄与料の請求をさせる

これらの方法について、次項より解説します。

①連れ子に遺言で遺贈する

遺贈とは、遺言によって相続財産を特定の人に無償で譲り渡すことです。 遺贈によって財産を取得させる場合には、連れ子は「相続人」ではなく「受遺者」となります。 遺言書を作成するときには、他の相続人の遺留分に注意しましょう。遺留分とは、相続財産の最低限の取り分であり、被相続人の配偶者や子等が有します。 実子が連れ子のことを良く思っていない等の事情があるときに、実子の遺留分を侵害すると、実子から連れ子に対して遺留分侵害額請求が行われるおそれがあります。 なお、連れ子に遺贈すると、連れ子が支払う相続税の金額が2割加算されます。仮に、連れ子と養子縁組して相続させると2割加算の対象外となるため、相続税のことだけを考えるのであれば養子縁組をする方が得だといえます。 ただし、養子縁組には簡単に離縁できない等のリスクもあるため、慎重に検討しましょう。 遺留分侵害額請求について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

公正証書遺言をすすめる理由

遺贈をするためには遺言書を作成する必要がありますが、遺言書には表に記載した3種類があります。

自筆証書遺言
  • 財産目録以外の全文を自筆した遺言書
  • メリットは費用が用紙代等しかかからないこと等
  • デメリットは形式的なミス等によって無効になりやすいこと等
公正証書遺言
  • 公証人に作成してもらう遺言書
  • メリットは無効になるリスクが抑えられること等
  • デメリットは費用がかかること等
秘密証書遺言
  • 全文をパソコン等で作成して封印する遺言書
  • メリットは内容を他人に知られずに、遺言書の存在を公証役場で確認してもらえること等
  • デメリットは無効になるリスクがあり、費用もかかること等

これらの3種類のうち、公正証書遺言が最も無効になるリスクが低いです。費用はかかるものの、自分が亡くなった後に遺言の有効性を巡るトラブルが発生するリスクを抑えたいのであれば、公正証書遺言がおすすめです。 遺言書の種類や効力について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

②連れ子に生前贈与する

生前贈与とは、生きているうちに行う贈与のことです。対象は誰であっても良いので、連れ子に生前贈与することもできます。 ただし、生前贈与を受けた人には贈与税がかかるおそれがあります。贈与税の税率は高いですが、課税されない基礎控除額である年110万円以内に抑えるなどによって節税することができます。 基礎控除の範囲内で、生前贈与を毎年行うことを「暦年贈与」といいます。 ただし、暦年贈与が「生前贈与の分割払い」だと認定されると、総額に対して課税されるおそれがあります。 また、生前贈与は契約なので、当事者の合意が必要です。連れ子の名義の預貯金口座を作り、本人が知らないうちに振り込んでいると、財産の名義を変更しただけで相続財産の一部だとみなされるおそれがあります。 生前贈与であることを証明できるように、「贈与契約書」を作成するようにしましょう。

③特別寄与料の請求をさせる

特別寄与料とは、相続人ではない被相続人の親族が、被相続人の介護等を行って相続財産の維持や増加に貢献した場合に、相続人に対して請求することのできる金銭です。 特別寄与料の請求は、基本的に請求者と相続人の間の協議で進められます。そのため、基本的には相続人が認めてくれなければ、特別寄与料を受け取るのは難しいでしょう。 相続人が認めてくれる可能性を高めるために、日々の介護日誌等、なるべく証拠となるものを用意するようにしましょう。 なお、特別寄与料には相続税がかかり、金額は2割加算の適用対象となります。 従来の寄与分について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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連れ子に相続をさせたい場合のポイントと注意点

配偶者の連れ子と養子縁組すれば、法定相続人が増えることによって相続税の基礎控除が増額されます。 また、養子になった連れ子は、相続税の2割加算の対象外となります。 しかし、実子がいる場合、相続割合が下がることについて不満を抱き、トラブルになるおそれがあります。また、連れ子と不仲になっても、離縁するためには連れ子の同意が必要となります。 養子縁組のデメリットを避けるために遺贈等の手段を用いると、連れ子の相続税が2割加算される等のデメリットが発生するため、慎重に検討しましょう。 以下の条件で、連れ子と養子縁組したケースと、しなかったケースの相続税額を表にまとめたのでご確認ください。

・相続人または受遺者は、配偶者と実子1人、配偶者の連れ子1人
・相続財産の価額は1億円
・連れ子が相続または遺贈によって受け取る相続財産は2500万円

養子縁組した連れ子が相続した 養子縁組しなかった連れ子が遺贈を受けた
基礎控除額 3000万円+(600万円×3)=4800万円 3000万円+(600万円×2)=4200万円
基礎控除を差し引いた相続財産 1億円-4800万円=5200万円 1億円-4200万円=5800万円
相続税の総額 (2600万円×15%-50万円)+(1300万円×15%-50万円)+(1300万円×15%-50万円)=630万円 (2600万円×15%-50万円)+(2600万円×15%-50万円)=680万円
連れ子にかかる相続税 630万円×1/4=157万5000円 680万円×1/4×1.2=204万円

連れ子の相続についてのQ&A

再婚相手の連れ子と養子縁組をしていなくても連れ子が自分(継親)の相続権を持つことはありますか?

自分が再婚相手よりも先に亡くなると、連れ子が自分の相続財産を最終的には相続するという可能性はあります。 自分が亡くなって再婚相手が法定相続人になると、再婚相手は相続人として遺産分割協議に参加をします。このとき、再婚相手も亡くなってしまうと、その子供である連れ子が再婚相手を代襲相続して、遺産分割協議に参加することになります。 つまり、生前の手続きを特段行わなくても、最終的には、連れ子が相続することになる可能性があります。しかし、人が亡くなる順番や時期を正確に予測することは極めて困難なので、生前に対策を行うようにしましょう。

養子縁組した連れ子が先に死亡した場合、連れ子の子供へ相続権は移りますか?

養子縁組した連れ子が自分よりも先に亡くなった場合、連れ子の子供が代襲相続するか否かは、連れ子の子供が生まれた時期によって結論が変わります。 ●養子縁組後にその養子にできた子供
連れ子の子供が養子縁組後に生まれた場合には、その子供は代襲相続することができます。
●養子縁組前からその養子にいた子供
連れ子の子供が養子縁組前に生まれた場合には、その子供は代襲相続することができません。
代襲相続について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

血縁関係のない連れ子に相続させたい場合、認知することはできますか?

子供を認知するためには血縁関係が必要であり、内縁の妻などとの間の子を対象として認知が利用されます。 そのため、血のつながらない連れ子を認知することはできません。 ちなみに、認知は両親が可能とされていますが、母親と子供の親子関係は出生によって当然に成立するので、認知を行うのはほとんど父親に限定されています。

連れ子に相続させたくない場合はどうすればいいですか?

連れ子に相続させたくない場合、相続させない方法として以下のものが挙げられます。 ●何もしない
血縁関係がない場合、配偶者の連れ子には相続権がないため、養子縁組等を行わなければ基本的に相続することはありません。
●すでに養子縁組後の場合は、離縁手続きをする
連れ子と養子縁組した場合には、離縁すれば相続権を失わせることができます。離縁は基本的に養親子の合意によってできますが、養子が15歳未満の場合には、離縁について養子の法定代理人の同意が必要です。
●離縁手続きができなければ、調停を申し立てるか遺言を残す
離縁に合意できなければ、調停申立てか、遺言で他の人に全財産を相続させる(遺贈する)方法があります。ただし、養子には最低限の取り分である「遺留分」があるため、遺留分に相当する財産を相続させないと「遺留分侵害額請求」が行われるおそれがあります。
●連れ子に相続放棄をしてもらう
養子縁組した連れ子に対して、自分の死後に相続放棄をしてもらうように頼んでおく方法が考えられます。ただし、自分が生きているうちに、連れ子に相続放棄してもらうことはできません。念書等も無効となるため、あくまでも口約束になります。

連れ子に財産を相続させたい場合はトラブルを避けるため、相続の経験豊富な弁護士に相談してください

配偶者の連れ子に財産を遺す方法として、養子縁組をすれば相続税を抑えられる可能性がありますが、実子との相続争いのリスクを高めるおそれもあります。 養子縁組によらず、遺贈等の手段を用いるとしても、相続税の2割加算の対象になるだけでなく、遺言書の有効性を巡る争いを引き起こしかねません。 そこで、相続財産を連れ子に遺す方法について検討している方は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、ご家族の状況や相続財産の状況等について検討した上で、より良い方法についてアドバイスをすることが可能です。 状況によっては、生命保険を利用する方法等、様々な対策について考える必要があります。幅広い知識を有する私たち弁護士法人ALGにぜひ一度ご相談ください。