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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続が発生すると、亡くなった方が生命保険の被保険者だった場合には、受取人に死亡保険金が支給されます。ただし、死亡保険金が自動的に支給されることは基本的にないので、請求手続きが必要となります。 本記事では、死亡保険金の請求手続きの流れや期限、相続放棄の影響、保険金を受け取るときの注意点等について解説します。
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被相続人が生命保険の被保険者になっていた場合には、受取人が請求手続きをすることで保険金を受け取ることができます。 この保険金は、基本的に相続財産として扱われず、受取人固有の財産となります。持ち戻しの義務があるのは、相続財産がほとんどなく、保険金が高額である等の事情があるケースに限定されます。 受取請求の手続きの主な流れは次のようになります。
上記の流れについて、以下で解説します。
まずは、被相続人の自宅等に、保険契約の書類がないかを調べます。書類が発見できなくても、被相続人の預貯金口座から、保険料が引き落とされていないかを確認します。 また、確定申告書を発見したら、保険料控除の欄に保険会社名が記載されていないかを確認しましょう。それによって、契約している保険会社を特定できることがあります。 なお、法定相続人等であれば、生命保険契約照会制度を利用することによって保険契約の有無が分かる可能性が高いです。
生命保険会社に電話や書面等で連絡し、被相続人の死亡と生命保険金の支払いを請求する意思を伝えます。生命保険会社には、保険金受取人または保険契約者が連絡する必要があります。 また、次のような事項等を連絡の際に尋ねられるので、連絡をする際には保険証書等の資料を手元に置いて答えられるように準備しておきましょう。
保険会社への連絡が済むと、保険会社から必要書類の案内と保険金支払請求書が送られてきます。書類に同封されている手続案内等に従い、必要書類を揃え、保険金受取人自身が生命保険金の支払請求を行います。
死亡保険金を請求するためには、主に以下の書類が必要となります。
被保険者の死亡原因が交通事故であれば、事故証明書等が必要となります。また、保険会社による医療照会が必要な場合には、医療照会同意書等の提出が必要となるケースもあります。
提出した書類等に不備がなく、保険会社による審査を通過した場合、指定した口座に生命保険金が振り込まれます。保険金の受け取り内容や金額の明細は、保険会社から送付される明細書で確認することができます。 未返済の自動振替貸付金や契約者貸付金がある場合には、それらが保険金から差し引かれて支払われます。
生命保険金は、保険契約で定められた受取人が全額を受け取ります。そのため、生命保険金については、遺産分割協議をする必要はなく、遺産分割協議書への記載も不要です。 遺産分割協議書とは、遺産分割について協議し、合意した内容を記載した書面であり、相続人全員によって作成されるものです。 遺産分割協議書について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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生命保険の請求は、被保険者が亡くなった日から3年が経つと消滅時効を援用されるおそれがあります。ただし、かんぽ生命については5年とされています。 例外的に、次のようなケースでは期限を過ぎても請求できることがあります。
したがって、期限が経過していたとしても、諦めずに請求するようにしましょう。
相続放棄をした者であっても、受取人として指定された者は生命保険金を受け取ることができます。相続放棄は、相続財産を一切受け取らない手続きのことです。 生命保険金は、受取人固有の財産とされており、基本的に相続財産ではありません。そのため、相続放棄をしても生命保険金には影響しません。 ただし、生命保険金にかかる相続税については、控除を受けられなくなることがあるため注意しましょう。 なお、相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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生命保険金を相続した場合、手続きするときに以下のことに注意しましょう。
これらの注意点について、次項より解説します。
生命保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となり得ます。「みなし相続財産」とは、相続税法により相続財産の一部とみなされて課税対象となる財産のことです。 ただし、生命保険金の全額が「みなし相続財産」となるわけではなく、「500万円×法定相続人の数」が非課税額として扱われます。ここでいう「法定相続人」には、相続放棄をした者も含めて数えますが、養子については全員を「法定相続人」として数えるとは限りません。 なお、生命保険金の受取人となっている相続人が相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることはできますが、非課税枠の適用を受けることはできなくなります。
死亡保険金は受取人固有の財産となるため、基本的には特別受益として扱われません。しかし、相続財産の総額に対して死亡保険金の金額が多い場合には、例外的に特別受益として扱われるおそれがあります。 死亡保険金が特別受益になると、持戻しを要求されると考えられるため注意しましょう。 特別受益について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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未成年者であっても、生命保険金の受取人にすることが可能であり、その場合には受取人の親権者が保険金を請求します。唯一の親権者が死亡して未成年者が受取人になった場合には、未成年後見人が選任されるため、未成年後見人が請求することになります。
死亡保険金の受取人は、被保険者とすることができません。これは、被保険者が亡くなることによって死亡保険金が支払われるため、受取人も確実に亡くなってしまうからです。 しかし、受取人が亡くなってから、受取人を変更する手続きをしないままで被保険者が亡くなってしまうことがあります。このようなケースでは、被保険者が受取人になっている可能性があります。 受取人が亡くなっている状態で被保険者が亡くなると、受取人の法定相続人が死亡保険金を受け取る可能性が高いです。受け取る保険金は、基本的に法定相続分の影響を受けず、法定相続人の全員が同額を受け取ることになります。 なお、法定相続人が複数いるときには、代表受取人を定めて保険金を受け取る必要があります。代表受取人は、以下のような書類を用意して保険会社に請求します。
生命保険金の受取人になっていれば、基本的には他の相続人に生命保険金を分配する必要がなく、全額を受け取ることができます。 しかし、生命保険金と遺産とのバランスが悪く、他の相続人と比べてあまりにも不公平になってしまうと、特別受益とみなされて相続財産に持ち戻されてしまう可能性があります。 遺産に対して、どの程度の割合であれば受取人固有の財産として生命保険金を受け取ることができるのかについては、専門家である弁護士に相談していただければ信頼性の高い回答が可能です。 相続に関する手続きは複雑なので、相続に関する知識が豊富な弁護士を選んで相談することをおすすめします。 相続手続きでお困りでしたら、私たちにぜひご相談ください。