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遺産相続の手続きには期限がある!期限別にすることリスト

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

家族が亡くなると、行わなければならない手続きは数多くあります。それらの手続きには複雑なものもあることから、どこから手を付けてよいのか分からなくなるかもしれません。 しかし、相続の手続きには期限が決められているものもあり、放置していると、特例や控除による利益を受けられなくなるおそれがあります。 さらに、借金を引き継ぐことになるリスクや、余分な税金を支払うことになるリスク等もあります。 この記事では、相続に伴って行わなければならない手続きと、その期限について解説します。

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期限のある相続手続きリスト

期限のある主要な手続きとその期限を以下の表にまとめましたので、ご確認ください。

期限(被相続人の死亡から) 手続き
3ヶ月以内 相続方法の選択(単純承認・限定承認・相続放棄)
4ヶ月以内 準確定申告
10ヶ月以内 相続税の申告および納税
1年以内 遺留分侵害額請求
2年以内 埋葬料・葬祭料の請求、死亡一時金の受け取り請求
3年以内 死亡保険金の請求
不動産の相続登記(令和6年4月1日から義務化)

期限はいつを起算点とするか

相続手続きの期限の起算点は、自分のために相続が開始されたことを知ったときです。 これは、一般的には被相続人が亡くなったことを知った日であり、被相続人が亡くなった日と同じ日であることが多いです。

【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認

相続方法には「相続放棄」「限定承認」「単純承認」の3種類があります。 それぞれの相続方法は、以下のようなものです。

相続方法 概要
相続放棄 ●被相続人の財産や債務を相続するすべての権利を放棄すること
●各相続人が個人で選択できる
●3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる
限定承認 ●プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する
●相続人全員で選択
●3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる
単純承認 ●財産も債務もすべて相続する
●各相続人が個人で選択できる
●家庭裁判所への申立ては不要

3種類の相続方法のうち、どの方法にするかについては3ヶ月以内によく考えて決定しなければなりません。この考える期間のことを「熟慮期間」といいます。 これらの3種類の相続方法について、さらに詳しく知りたい方は以下のページも併せてご覧ください。

相続財産の調査・法定相続人調査

熟慮期間内には、法定相続人を確定するための相続人調査と、相続財産を確定するための財産調査を行わなければなりません。これは、相続人が熟慮期間内に相続方法を選択しなければならないからです。 後から法定相続人が発覚すると、遺産分割協議をやり直さなければならない等の問題が生じるおそれがあります。 財産調査、財産目録に関しては、以下の各ページで詳しく解説していますのでご参照ください。

また、相続人は、熟慮期間内に家庭裁判所に対して「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てをすることができます。そして、家庭裁判所が許可すれば、熟慮期間を伸長できます。 この申立ては、財産調査をしても、被相続人がどこから、いくらの借金をしていたのか調べ終わらない、相続財産が各所に点在していてすべてを把握するのに時間がかかる等の理由により、熟慮期間内に相続放棄などの判断をするのが困難である場合等に行うことができます。 ただし、次の点に注意しましょう。

  • 申立ては相続人それぞれが個別に行う点
  • 伸長できる期間は裁判所の裁量である点
  • 申立てをしても熟慮期間の伸長が認められないことがある点

熟慮期間について、伸長できる場合や方法等を詳しく知りたい方は、以下のページを併せてご覧ください。

【4ヶ月以内】準確定申告

準確定申告とは被相続人が所得税の確定申告をする必要があった場合に、相続人が被相続人に代わって確定申告を行うことです。被相続人が死亡した年の1月1日から、死亡日までの所得が対象となります。 相続人が複数いるという場合には、全員が記名押印して申告します。 準確定申告を行う必要のある被相続人として、次のような者が挙げられます。

  • 自営業による事業所得や、マンションの貸付による不動産所得があった者
  • 2000万円以上の給与所得があった者
  • 2ヶ所以上から給与を受け取っていた者

また、次のような被相続人については、準確定申告を行った方がより望ましいでしょう。

  • 多額の医療費を支払っていた
  • 給与の年末調整をせずに亡くなった
  • 住宅ローンを支払ったり、リフォームをしたりした

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【10ヶ月以内】相続税の申告および納税

相続税が発生する場合には、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告し納付しなければなりません。 また、次の点についても注意しましょう。

  • 相続分が確定していない場合であっても期限は変わらない
  • 控除や特例により相続税がかからない場合にも申告は必要である
  • 相続人が複数いる場合には、基本的に全員の連名で申告する
  • 基本的に現金一括で支払う

動産や不動産のみを相続する場合には、納税にあてるための現金を、すぐに用意できないかもしれません。その場合、不動産の売却等も検討するべきでしょう。 なお、相続税を誤って払い過ぎた場合には、相続税の申告期限から5年の期限で還付を請求することができます。

相続税の軽減措置

相続税には、以下のような軽減措置が設けられています。

配偶者控除
配偶者が相続する遺産が、法定相続分にあたる金額以下であるか、1億6000万円以下である場合には、配偶者が納めるべき相続税額を0円にする控除です。
小規模宅地等の特例
被相続人が住居等として使用していた宅地を相続した場合に、面積が330㎡(事業用の場合には400㎡)以内の土地の評価を8割減額できる制度です。

これらの軽減措置は、基本的に10ヶ月の申告期限内に申告しなければ適用できなくなってしまうので注意しましょう。

【1年以内】遺留分侵害額請求

遺留分とは、被相続人の配偶者、子、両親に与えられている、最低限取得できる相続財産の取り分のことです。 被相続人が生前に贈与したこと等によって、遺留分を下回る遺産しか得られなかった相続人は、「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与等があったこと」を知った時から1年以内に「遺留分侵害額請求」をすることによって侵害されている遺留分を取り戻すことができます。 この期限を過ぎてしまった場合には、遺留分侵害額請求権が消滅してしまいます。 なお、相続人が「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与等があったこと」を知らなかったときでも、相続の開始から10年経過すると遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。 遺留分侵害額請求については、以下のページで詳しく解説していますので併せてご覧ください。

【2年以内】埋葬料、葬祭費の請求、死亡一時金の受け取り請求

埋葬料・葬祭費とは葬儀を行った人に対して支給されるお金です。なお、埋葬料は「協会けんぽ」等から、葬祭費は「国民健康保険」から支給されます。 埋葬料・葬祭費は、被相続人が亡くなってから2年以内に請求しなければ受け取ることができません。 また、国民年金保険料を36ヶ月以上納付していた被相続人が年金を受け取っていなかった場合には、納付した月数に応じて死亡一時金を受け取ることができます。 こちらも、死亡の翌日から2年以内に請求する必要があります。

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【3年以内】死亡保険金の請求、不動産の相続登記

死亡保険金の請求

死亡保険金は、「保険をかけられている人(被保険者)」が亡くなった翌日から3年以内に請求する必要があります。 支払われる死亡保険金は受取人の固有の財産になりますが、「保険金を支払う人(契約者)」と「保険をかけられている人(被保険者)」が共に被相続人であった場合には、「みなし相続財産」として相続税が課されます。ただし、配偶者や子などの人数に応じた非課税枠が設けられており、税負担が軽減されます。

不動産の相続登記

相続登記とは、法務局において、相続により取得した不動産の所有権を移転する手続きです。 不動産の相続登記は、令和6年4月1日より義務化されます。これにより、「自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をしなければならなくなりました。 そして、相続登記の義務化は、過去の相続にも適用されます。そのため、上記の期限が経過している場合には、「施行日から3年以内」に相続登記を行わなければなりません。 不動産の登記を行うことによって、他者に不動産の所有権を奪われるリスク等を下げることができます。 不動産を相続する際の手続きについては、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

期限がないが必要な相続手続き

以下に挙げる手続きには、法律上明確な期限は定められていません。しかし、期限があるほかの手続きに影響する場合があるため、なるべく早く進めるようにしましょう。

  • ①遺言書の有無の確認・検認
  • ②遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  • ③預貯金や株式の解約・名義変更

遺言書の有無の確認・検認

遺言書の有無の確認や検認手続きには期限が設けられていません。しかし、遺言の確認や検認手続きが終わらなければ、他の相続手続きが進められないため、なるべく早く終わらせる必要があります。 なお、検認手続きには1ヶ月程度かかることが多いため、自筆証書遺言などが発見されたときには手続きにかかる時間も計算に入れて行動しましょう。 遺言書全般については、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

遺産分割協議および遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、相続人全員が参加して、遺産の分配の割合や方法等を決めるために行う話し合いのことです。 遺産分割協議そのものには、期限がありません。また、遺産分割協議の結果を記載し、相続人全員の署名・押印をしたものを遺産分割協議書といいますが、これについても作成する義務があるわけではありません。 ただし、遺産分割協議が終わらないと相続税の支払いに影響が生じます。また、遺産分割協議書を作成することができません。 さらに、遺産分割協議書がなければ、預貯金の払い戻しや不動産の相続登記等の手続きを進めることが難しくなってしまいます。 そのため、なるべく早く遺産分割協議を終わらせて、遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。 遺産分割協議や遺産分割協議書については、以下の各ページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

預貯金や株式の解約・名義変更

預貯金や株式等を相続した場合には、基本的に名義を変更するか、解約・売却等の手続きを行う必要があります。 預貯金等の名義変更や解約・売却等の手続きには、期限が設けられていません。ただし、手続きを怠ると損害が発生するおそれがあります。 預貯金は、権利を行使できるときから5年で、銀行が消滅時効を援用できるようになり、法的には返す必要がなくなります。実務上は返してくれる場合が多いようですが、安心してよいわけではありません。 また、株式は、手続きをしないままで5年以上放置してしまうと、「株主所在不明」とされて競売により売却されるおそれがあります。

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相続手続きの期限が過ぎたらどうなる?

相続放棄・限定承認

相続人が、熟慮期間内に限定承認、相続放棄のどちらの手続きも行わなかった場合、相続財産を単純承認したものとみなされます。そして、単純承認すると、プラスの財産とマイナスの財産を併せた相続財産の一切を引き継ぐことになります。 期限後には、よほどの理由がなければ、相続放棄の申述が受理されることはありません。例えば、被相続人にはマイナス財産がないと信じる合理的な理由があった場合や、自分が相続人であると知らなかった場合等であれば、相続放棄が認められる可能性があります。

準確定申告

準確定申告の期限が過ぎてしまった場合には、無申告加算税や延滞税として、本来納付すべきであった税額に、一定の割合を乗じた金額を支払わなければならなくなります。 無申告加算税とは、相続税等の税金を申告期限内に申告しなかったことについて加算される税金のことです。また、延滞税とは、相続税等の納期限から遅れた日数に応じて加算される税金のことです。 税務署からの勧告に応じないと、財産の差押えを受けるおそれがあります。事情があって相続人全員が連名で申告できない場合には、ほかの相続人に通知すれば個別に手続きをすることもできますので、必ず期限内に申告・納税できるように準備しましょう。

相続税

相続税の申告や納付の期限が過ぎてしまった場合には、本来納付すべき相続税と併せて、無申告加算税や延滞税を納付しなければなりません。 さらに、相続税の軽減措置を受けることもできなくなってしまいます。 相続税は自分だけが納付していれば問題のないものではなく、相続人のうち1人でも相続税の納付が遅れると、他の相続人が代わりに納付しなければなりません。これを滞納してしまうと、自身の財産を差押えられてしまうおそれがあります。 他の相続人に迷惑をかけないためにも、相続人全員が、必ず期限内に申告・納付できるように準備しましょう。

相続の手続きの期限で困ったことがあれば、弁護士にご相談ください

多くの場合において、被相続人が亡くなると、すぐに相続が開始されてしまいます。そのため、相続人は心を休める余裕もないまま、様々な手続きを進めなければならないことになります。日常生活を送りながら、ほかの相続人や各関係機関とやり取りをしなければならず、精神面、体力面ともに大きな負担がかかることでしょう。 しかし、相続の手続きに定められた期限を過ぎてしまうと、大きな不利益を受けるおそれがあります。そのため、数多くの手続きを、できるだけ早く処理しなければなりません。 弁護士は、ご依頼者様の代わりに手続きを行うことで負担の軽減を図るとともに、法的な観点から、ご依頼者様の利益を守るために尽力します。お困りのときには、ぜひご相談ください。