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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続放棄をしても、すぐにすべての義務がなくなるわけではありません。 放棄時に現に占有している相続財産がある場合には、相続財産清算人が選任されるまで、その財産について保存義務(法改正前の管理義務)が発生するからです。 空き家や山林、農地などの不動産がある場合は、相続放棄に際して特に注意が必要です。 この記事では、保存義務の内容や法改正前の管理義務との違い、保存義務を怠った場合のリスク、保存義務を免れるための対処法等について解説します。
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相続放棄をした場合でも、相続財産を現に占有していた人には、その財産を他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで「保存義務」が残ります。 以前は、最後に相続放棄をした人がその財産の管理義務を負うとされていたため、遠方に住んでいる人が放棄した後も、不動産の管理をしなければならないなど、不都合が生じるケースがありました。 そこで、2023年4月の民法改正により、保存義務を負う人は「相続放棄時にその財産を実際に占有していた人」に限定されることになりました。
2023年4月の民法改正により、相続放棄によって相続財産の保存義務(改正前の管理義務)を有する者が明確になりました。 改正前と改正後では、それぞれ以下のように定められています。
【改正前】 相続放棄をした者 【改正後】 相続放棄をしたときに、相続財産を現に占有している者
「現に占有」とは、被相続人の家に同居していた等、事実上の支配、管理をしていたことを意味します。 この改正により、遠方に住んでいた者が相続放棄をしたケース等については、被相続人の不動産等を保存する義務は発生しないことになります。
法改正により、相続放棄した者が保存義務(改正前の管理義務)を負う期間が明文化されました。 相続放棄した者が保存義務を負う期間は、相続人が他にいるか否かによって変わります。
【相続人が他にいる場合】 次順位の相続人に財産を引き渡すまで保存義務が続きます。 【相続人が他にいない場合】 相続財産清算人を選任し、財産を引渡すまで保存義務が続きます。
例えば、第一順位の相続人である子が相続放棄をすると父母が相続人になりますが、父母が相続財産の保存を始めるまで、子には相続財産を保存する義務があります。 相続人となる順位は以下のとおりです。
常に相続人になる | 配偶者 |
---|---|
第一順位 | 子 |
第二順位 | 直系尊属(両親等) |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
相続順位について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
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法改正により、以前の管理義務は、保存義務に呼称が変更されました。しかし、管理義務と保存義務は、実質的な役割が変更されたわけではありません。 呼称の変更は、相続放棄した者が、相続財産の管理や処分を行う権利がなく、義務を負わないこと等が理由だと考えられます。 一般的に、マンションやアパートの管理人は、建物と周辺の清掃や設備等の保守点検に加えて、賃貸借契約の締結なども行います。保存義務を負う者には、管理人と同等の権利義務はありません。
2023年の民法改正により、「相続財産管理人」から、「相続財産清算人」という名称に変更されました。ただし、名称が変わっただけで、役割や権限に大きな変更はありません。 この呼称変更は、民法918条2項に規定されている「相続財産管理人」との混同を避けるためのものです。民法918条の管理人は、遺産分割が行われていない相続財産を一時的に管理するための制度であり、目的や立場が異なります。 そのため、相続放棄後の財産処理を担う「相続財産清算人」と区別するために、名称が整理されたと考えられます。
相続放棄した者が相続財産の保存義務を負った場合には、主に以下のようなリスクを負ってしまいます。
これらのリスクについて、次項より解説します。
相続放棄した後で、相続財産の保存を怠ると損害賠償請求を受けるリスクがあります。 最も注意するべきなのが家屋等の不動産であり、老朽化した壁や塀などの倒壊等の事故によって、近隣住民が怪我をしたり、隣家の塀を破壊したりすることが考えられます。 また、不法投棄や害虫の発生等により住環境が悪化して、近隣住民からの苦情を受けるリスクがあります。 空き家のままにしておくと、放火されるリスクや、誰かが許可なく住み着いてしまうリスク等があり、治安に悪影響を与えてしまうおそれもあります。
特定空き家に認定されると、自治体から適切な保存を求める助言や指導を受けることになります。それでも改善しなかった場合には、翌年から固定資産税を軽減する措置を受けることができなくなってしまいます。 特定空き家とは、市町村が、倒壊のリスクがあり景観を損なっている等の要件を満たしていると認定した空き家のことです。 なお、勧告を受けても改善しなければ命令を受けることになり、従わなければ50万円以下の過料に処せられます。それでも改善しなければ行政代執行などが行われてしまいます。
建物を解体する等の処分行為をしてしまうと、法定単純承認が成立するため、相続放棄が無効となってしまうおそれがあります。 保存義務として行えるのは、あくまでも相続財産の保存・改良を目的とする行為に限られます。 建物の老朽化に気づいても、勝手に解体すると「処分行為」とみなされ、相続放棄が無効になるおそれがあります。 相続放棄が無効となってしまった場合には、全ての遺産を相続すると認めたことになってしまいます。そうすると、相続放棄は無効となるため、放棄できると思っていた高額な借金まで相続しなければならない事態が生じます。 単純承認について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続放棄した後で、被相続人の財産を占有していた者が保存義務を免れるために、主に以下のような方法があります。
これらの方法について、次項より解説します。
相続放棄をした場合でも、他の相続人がその財産を相続することになったときは、占有していた財産をその相続人に引き渡すことで、保存義務を免れることができます。つまり、財産の管理責任は引き渡しによって他の相続人に移るため、元の相続人には保存義務が残らなくなります。 ただし、他の相続人も全員が相続放棄してしまった場合には、財産を占有している人が引き渡す相手がいないため、保存義務はそのまま継続します。このようなケースでは、相続財産清算人の選任など、別の対応が必要になる可能性があります。
相続財産清算人とは、家庭裁判所によって任命される、主に相続財産の清算等をする者です。 相続人の存在が明らかでない場合や、全員が相続放棄して相続人がいなくなった場合等に、相続に関して利害関係がある者や検察官の申立てを受けて、家庭裁判所によって選任されます。 利害関係がある者とは、相続財産を保存する義務から逃れようとする元相続人や、被相続人に貸していたお金の弁済を求める債権者等のことです。 相続財産清算人になるための資格として特別に定められているものはありません。しかし、財産の保存や処分は公正に行われる必要があるため、基本的には弁護士や司法書士等の専門家が選任されます。
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相続財産清算人の選任は、債権者や特別縁故者等の利害関係人または検察官が、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 選任の手続きは、主に次のように進められます。
相続財産清算人の選任のときには、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等、多数の書類を集めて家庭裁判所に提出しなければなりません。手続きの負担はとても重いため、弁護士などの専門家への相談をご検討ください。 相続財産清算人について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続財産清算人の選任を申し立てるときには、主に以下のような書類が必要です。
また、相続財産清算人の報酬や経費は、基本的には相続財産から支払われますが、不足する場合には予納金を支払わなければなりません。 予納金とは、相続財産清算人が業務を行うときの経費や、報酬に充てるために納める金銭です。予納金は、申立人が数十万~百万円程度を納めなければなりません。 相続財産清算人の報酬は、相続財産の処理が終わるまで支払われます。予納金が余れば返ってきますが、余るケースは少ないので、あまり期待しない方が良いでしょう。
不要な土地や家がある場合には、相続放棄を申し立てる前に弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士に相談するメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
相続放棄後の保存義務から逃れるためには、最終的に相続財産清算人を選任することが必要ですが、多額の費用がかかるために、選任の申立てを行う方は少ないのが現状です。そして、結果的に相続財産である土地や建物が放置されてしまうケースが多いです。 土地や建物を放置すると、老朽化による家屋の倒壊等で周辺住民に損害を与えかねません。この場合、周辺住民から損害賠償請求を受けるリスクがあるため、必ずしも相続放棄が最良の方法とは限らないでしょう。 そのため、相続放棄を行う前に弁護士へご相談ください。弁護士であれば、相続財産の全体を確認してから、相続放棄を行うべきなのか、行った後で相続財産をどのように保存するのか等についてアドバイスができます。 相続放棄には3ヶ月の期限があるため、なるべく早く相談することをおすすめします。