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借金を相続したくない方場合 債権者対応を任せたい場合 疎遠な親族の相続に関わりたくない場合 その他でお困りな場合も相続放棄をご検討下さい
相続放棄をする代表的なケース
  • 借金を相続したくない

    亡くなった父が事業に失敗して借金をたくさん抱えており、明らかにマイナスの財産の方が多い

    疎遠だった姉が亡くなったが、生前パチンコなどのギャンブルに明け暮れていたため、借金をしているかもしれず、その借金は絶対に背負いたくない

  • 債権者対応を任せたい

    亡くなった母が親戚の保証人になっており、将来、保証人の責任を追及されるおそれがある

  • 疎遠な親戚の相続に関わりたくない

    父親が亡くなったので兄弟3人で相続について話し合いをしなくてはならないが、兄弟とは折り合いが悪いので顔を合わせたくない

    長年疎遠にしていた父親が亡くなり、父親との離婚によって母親が苦しむ姿を幼いころから見てきたため、たとえプラスの財産であっても、父親の財産は引き継ぎたくない

  • その他相続放棄のお悩み

    遺産分割の話し合いを進めてきたが、これ以上話し合いに参加するのが面倒なので、相続人としての地位を放棄したい

    亡くなった父親が事業をしており、長男が事業をそのまま受け継ぐことになったので、長男に父親の財産を集中させたい

相続放棄をすることで相続トラブルを回避できる可能性があります

相続放棄とは?60秒でわかる!相続放棄

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手間と時間のかかる相続放棄の手続 代理人になることができるのは弁護士だけ 弁護士に依頼した場合・司法書士に依頼した場合 相続放棄は弁護士にお任せください
相続放棄の手続きには手間と時間がかかります 弁護士が全ての手続きを代理します なぜ相続放棄を弁護士に? 弁護士は全ての手続きを代理できます

弁護士に依頼した場合

弁護士へ依頼した際の流れ 司法書士は書類の作成サポートにとどまります

司法書士に依頼した場合

司法書士へ依頼した際の流れ 相続放棄は弁護士へお任せ下さい

相続放棄をするかどうかは非常に難しい問題ですが、3ヶ月という短期間で判断しなければいけません。一度相続放棄が認められると撤回することはできません。よって「迷っているので、とりあえず相続放棄をする」という選択はおすすめできません。
相続放棄をするかどうかの決断ができない場合は、まずは弁護士にご相談ください。弁護士が預貯金や不動産などの資産状況や債務の状況を調査し、ご自身の状況を分析したうえで、相続放棄をするべきかどうかのアドバイスをいたします。財産の調査に時間がかかる場合には、熟慮期間の伸長という手続きをとることもできます。

相続放棄は重要な問題ですので、お一人で悩むのではなく、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

亡くなった方の資産状況が分からず、
相続放棄すべきか判断がつかない場合

弁護士が様々な調査・アドバイスを行います。

相続放棄は撤回できません。
迷ったら弁護士にご相談ください

相続放棄をするかどうかの決断ができない場合は、まずは弁護士にご相談ください。弁護士が預貯金や不動産などの資産状況や債務の状況を調査し、ご自身の状況を分析したうえで、相続放棄をするべきかどうかのアドバイスをいたします。
また、亡くなった方(被相続人)に借金がある場合は、過払い金調査(利息引き直し計算)を無料で行います。

相続放棄をするかどうかは非常に難しい問題ですが、3ヶ月という短期間で判断しなければいけません。お一人で悩むのではなく、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

相続放棄のメリット 相続放棄のメリット

  • マイナスの財産を負担する必要がなくなる
    借金などあらゆるマイナスの相続財産から解放されます。
  • 相続人同士のトラブルから逃れることができる
    相続人としての権利も義務も一切無くなるので、面倒な相続のトラブルから解放されます。
  • 一部の相続人に財産を集中させることができる
    特定の相続人以外が相続放棄をすれば、自動的にその特定の相続人が財産を引き継ぐことになります。

相続放棄のデメリット 相続放棄のデメリット

  • プラスの財産も放棄しなければならない
    預貯金や不動産なども必ず放棄しなければいけません。
  • 相続放棄は撤回することができない
    相続放棄後に預貯金などプラスの財産が見つかったとしても、財産を引き継ぐことはできません。
  • 借金が他の相続人に降りかかる可能性がある
    放棄した借金は他の相続人に降りかかるので、他の相続人に充分な説明をしていないとトラブルになることも。

どんな疑問もお悩みも、まずはお気軽にALGにご相談ください

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弁護士法人ALGが選ばれる理由 弁護士法人ALGが選ばれる理由

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累計14,179件のお問い合わせ

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弁護士法人ALGは累計14,179件の相続に関するお問い合わせ(2007年6月~2024年4月末まで)を頂いており、相続放棄についても多くのご依頼を受けております。当事務所においては、多くの相続放棄に関する業務を行い、相続放棄の手続きに関するノウハウを蓄積しております。

そして、相続放棄の申請手続については相続の開始を知った時から3か月以内という短期間に行う必要がありますが、当事務所にご依頼いただければ、当事務所に蓄積されたノウハウを用いてご依頼者様の希望に沿える最善のサービスを提供することをお約束します。

弁護士法人ALG東京法律事務所では、「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設置 相続に強い弁護士を揃えています

弁護士法人ALG東京法律事務所では、「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設置

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弁護士法人ALG東京法律事務所では、「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設置しております。ですので、相続問題について、知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

すでに相続放棄をお考えの方でも、相続財産を調査し、どのような財産があるかを確定した結果、相続放棄をするよりも相続を承認した方が得であるという場合も多々ございます。ご依頼者様の状況に応じた多様なニーズにお応えします。

12拠点、106名の弁護士が迅速に対応します

各地12拠点

弁護士法人ALGは、東京法律事務所をはじめ、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、広島、福岡、バンコクの12拠点に事務所を配し、全国対応しております。

106名の所属弁護士がご遺族の方が抱えている相続問題の解決に向けて迅速に対応します。(※2024年1月4日現在)

ALGのご相談の流れ

ご相談の流れ 相続放棄の流れ

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ご相談の事実が外部に漏れることはありませんので、安心してお話しください。

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弁護士法人ALGはプライバシーマークを取得し、お客様の個人情報を厳重に取り扱っております。 詳しくはこちら

なお、電話の段階では受付事務員が対応させていただくことになります。そのため、お客様のご相談に対して、法律的な回答をさせていただくことができないことをご了承ください。

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法律相談のご予約

専任の受付事務員

法律相談をご希望の場合は、お客様のご相談に適した地域の相続に詳しい弁護士のスケジュール等を確認し、ご相談日時について決めさせていただきます。
もちろん、電話による法律相談も可能です。

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弁護士相談

ご予約後、あらかじめ、お客様からお話を伺った事務員を含めた担当の弁護士チームがブリーフィングを行い、具体的な解決方法等を協議します。
そのため、お客様が来所される際には、弁護士チームが既にご相談内容を十分に把握しておりますので、ご相談当日はお困りになっている事柄につき、具体的なアドバイスを迅速に行うことができます。

なお、法律相談の部屋は完全個室であり、お客様が安心してお話し頂ける環境となっております。
また、「電話相談」の場合、可能な限り速やかにお客様のお時間にあわせた電話相談日時を設定します。

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ご契約

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直ちに相続放棄の手続きを行う場合や、まずは遺産の調査から始める場合など、お客様の状況により、さまざまな解決方法をご提案申し上げます。もちろん、必要となる弁護士費用、解決までの期間などについて、お客様が納得されるまで十分に説明致します。

なお、ご依頼後に、委任された事件のことで、お客様と弁護士との打合せ等をすることがあっても、別途相談料がかかることはありません。

ご契約 お客様が納得するまで説明します

相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

相続放棄に必要な書類の作成、戸籍謄本などの必要書類の徴求、裁判所への手続き申立て、裁判所からの連絡対応、追完書類や説明資料の補完など、全て弁護士チームが対応します(司法書士、行政書士は裁判所からの連絡対応ができません)。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は一切ありません。

また、「債権者対応プラン」をご依頼のお客様には、お亡くなりになった方の借金問題も弁護士チームが対応致します。

相続放棄の手続き 全て弁護士チームが対応致します。

相続放棄の完了

相続放棄手続きが無事完了すると、裁判所から「相続放棄申述受理証明書」が発行され、無事、相続放棄が完了します。

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ご確認ください!相続放棄の期限は3ヶ月です

相続放棄をすることができる期限は3ヶ月です。この3ヶ月の期限のことを、「熟慮期間」と呼びます。熟慮期間という呼び名は、「この3ヶ月の間に、相続放棄をするかどうかについてじっくり考える期間」ということに由来しています。
お葬式や四十九日の法要の準備をしていると、あっという間に3ヶ月が経ってしまいますのでご注意ください。

3ヶ月の期限を過ぎてしまった

3ヶ月が過ぎていても相続放棄が認められる場合があります

原則として、1日でも3ヶ月の期限(熟慮期間)を過ぎてしまうと相続放棄は認められませんが、例外的なケースとして、裁判所が「この人は特別な事情があるので、3ヶ月以内に手続きができなかったとしてもしょうがない」と認めてくれれば、相続放棄の申立てが認められる場合があります。

特別な事情があるとはいえ、いつまでも相続放棄の手続きをすることができるわけではありません。「特別な事情が発覚してから3ヶ月以内」に手続きを行わなければいけません。
通常の相続放棄の手続きよりも、高度に専門的な知識が必要となる場合があります。熟慮期間を経過した後の相続放棄の申立てをお考えの方は、お早めにご相談ください。

3ヶ月の期限を延長したい

3ヶ月の期限は延長してもらえる場合があります

民法には、「利害関係人が家庭裁判所に申し立てをすれば、熟慮期間を伸長することができる」と定められており、3ヶ月の熟期間は家庭裁判所によって延長してもらうことができる場合があります。

熟慮期間を伸長するためには、伸長が必要となる理由を説得的に説明しなければいけません。何ヶ月の伸長が認められるかは、書類にどのような説明を記載するかによって決まります。法律に知識が無い場合は、どのように記載をしたらいいのか迷ってしまいますが、専門家である弁護士に任せておけば安心です。熟慮期間の伸長をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

相続放棄Q&Aよくあるご質問

  • Q1相続放棄はいつまでに手続きすればよいのですか?

    相続放棄の期限は3ヶ月です

    相続放棄をすることができる期限は3ヶ月です。この3ヶ月の期限のことを、「熟慮期間」と呼びます。熟慮期間という呼び名は、「この3ヶ月の間に、相続放棄をするかどうかについてじっくり考える期間」ということに由来しています。
    お葬式や四十九日の法要の準備をしていると、あっという間に3ヶ月が経ってしまいますのでご注意ください。

  • Q2相続放棄の熟慮期間である3ヶ月とは、一体いつから計算するのでしょうか?

    その人の財産を自分が相続したと知った時です

    法律では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。つまり、「被相続人がなくなり、その人の財産を自分が相続したと知った時」です。
    実の父親を家で看取った場合は、「父親が死亡したこと」も「相続が開始したこと」も同時に知ることができるので、「父親が死亡した時点」から計算します。
    もしも母親と長年疎遠にしており、母親が亡くなって1年後に母親の死亡を伝え聞いた場合は、「母親の死亡を伝え聞いた時点」から計算します。

    また、もし知り合いの男性が亡くなり、その3年後になって、自分の母親が「実はあの人はあなたの父親なんだよ」と打ち明けた場合は、「母親が打ち明けた時点」から計算します。男性が亡くなったこと自体は3年前から知っていても、自分の父親だと知らなければ相続について知る由はないので、「自分の父親だと知った時点」から計算するのです。

  • Q3亡くなった人の財産の状況がよくわかりません。絶対に3ヶ月以内に相続放棄するか決めなければなりませんか?

    3ヶ月以内の期間を延長してもらうことができます

    「熟慮期間の伸長」という制度があります。3ヶ月以内に相続放棄の決断をすることができない場合に、熟慮期間を数ヶ月延長してもらうことができるのです。
    遺産の調査に時間がかかるのであれば、伸長が認められる可能性があります。

    例えば、亡くなった方が事業をやっていた場合、どの預金が事業に使われており、どの預金が個人の財産であるかについては、慎重に調査をしなければいけません。取引先の関係者などに聞き取りをしたり、銀行の担当者に確認しなければいけません。このような場合は、熟慮期間の伸長が認められます。
    他にも、海外の銀行に口座を持っている場合や、相続人が離れた場所に住んでいて調査に時間がかかる場合にも、熟慮期間を伸長することができます。

    何ヶ月延長されるかは、ケースによって異なります。熟慮期間の伸長が認められれば、延長された期間を使って、丁寧に遺産の調査を進めることができ、ゆっくり相続放棄について検討することができます。

  • Q4遺産分割協議書に「相続放棄をする」とサインしました。相続放棄したことになりますか?

    相続放棄は家庭裁判所への申し立てが必要です。
    遺産分割協議書にサインしても、相続放棄の効果はありません

    相続人同士で遺産分割について話し合いを行っていると、相続人の一人が「自分は財産は受け取らないから、借金も一切負担しない」と言い出すことがあります。相続人がこのような発言をすると、相続放棄をすることを意味するのでしょうか?
    誤解している方が多いのですが、「相続放棄をする」と発言するだけでは、相続放棄をしたことにはなりません。遺産分割協議書に「相続放棄をする」とサインしても、相続放棄の効果はありません。相続放棄は、あくまで「家庭裁判所を通した公的な手続き」です。家庭裁判所にきちんとした申立て書類を提出して、正式に相続放棄が認められて初めて、遺産を引き継がないという効果が生じます。

    遺産分割協議書に「自分は相続放棄をする」と記載しても、債権者には関係がありません。もしも亡くなった方が銀行から借金をしていた場合には、銀行から取り立てをされてしまいます。遺産分割協議書に記載しただけでは、債権者からの督促を無視することはできません。亡くなった方の借金を負担したくないのであれば、きちんと家庭裁判所に申し立てを行い、正式に相続放棄の手続きを行わなければいけません。

  • Q5相続放棄をすると、生命保険金も受け取れなくなるのでしょうか?遺族年金や未支給年金はどうなのでしょうか?

    相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができます

    相続放棄は、「亡くなった方が所有している財産の権利を、全て放棄する」という制度です。生命保険金は亡くなった方の財産ではないので、放棄する財産の対象外です。

    生命保険は、亡くなった方が積み立てたお金によって成り立っていますが、保険会社から支給される保険金は、受け取る方の固有の財産です。もしも亡くなった方の子供が受取人であれば、支給されるお金は「その子供自身が保有する財産」なのです。

    遺族年金も、生命保険と同じように考えます。遺族の方自身が保有する財産なので、相続放棄をした後でも、問題なく受取ることができます。

    それでは、未支給の年金はどうでしょうか?
    「未支給の年金」とは、亡くなった方に支給されるはずの年金が、手続きのミスによってきちんと支給されておらず、未払いのままとなっている年金のことです。
    亡くなった方の親族は、国民年金法が定める条件を満たしていれば、未支給の年金を受け取ることができるのです。最高裁判所の判決によると、未支給の年金の制度は、法律で認めた特別の制度なので、相続の対象ではないとされています。よって、相続放棄をした後でも、受け取ることができます。

  • Q6相続財産を葬儀費用に使ってしまった場合でも、相続放棄をすることができるのでしょうか?

    原則として、亡くなった方の財産を使って葬儀を執り行ってはいけません

    日本の法律では、「相続財産を処分したり使用した相続人は、その後に相続放棄をすることはできない」と定められています。
    よって、原則として、亡くなった方の財産を使って葬儀を執り行ってはいけません。葬儀を行う際は、お香典の中から費用を捻出するか、それでも足りない場合は親しい家族の間で分担しましょう。

    しかし、お通夜や葬儀の手配というのは、家族が亡くなってすぐに取り掛からなければいけませんので、通常は、相続放棄のことまで考えている余裕はありません。
    家族が亡くなるというのは一大事件なので、ただでさえ精神的に余裕がない時期です。相続放棄を検討している場合でも、うっかり故人の預金を使ってしまうことがあります。
    そこで、裁判所では、「身分相応の葬儀のために、最低限の費用を捻出したのであれば、相続放棄をすることができる」としています。

    ここでのポイントは、「身分相応の葬儀」という点です。亡くなった方の生活状況や交友関係を十分に考慮して、最低限の規模であれば、許容されるということです。
    必要以上に規模の大きい葬儀を執り行った場合には、相続放棄をすることはできなくなりますので、気をつけましょう。

  • Q7相続放棄後に新たな借金が見つかった場合はどうなりますか?

    新たに発覚した借金であっても、返済する必要はありません。

    相続放棄の手続きが完了して安心していると、見知らぬ債権者から手紙が届き、新たな借金が発覚することがあります。このような場合、新たに発覚した借金についても返済する必要はありません。
    相続放棄は、「亡くなった方の財産について、全ての権利義務を放棄する」という制度です。よって、相続放棄前から判明している財産であれ、相続放棄後に発覚した財産であれ、同一に扱われます。

  • Q8相続放棄の手続きが完了する前に、遺品の整理を始めてもよいのですか?

    原則として、相続放棄の申立てが認められるまでの間は、故人の遺品に手を付けてはいけません

    相続放棄が認められると、「元々相続人ではなかった」とみなされます。つまり、「初めから相続財産とは全く関係が無い人物である」と扱われます。
    相続財産について全く関係のない他人となるということは、遺品を整理する権限も無いということになります。無断で遺品を処分したり、売却したりすると、相続放棄の申立てが認められなくなることがあります。どのような場合に相続放棄が認められなくなるかは、裁判所の判断によります。

    特に注意すべき行為は、遺品をリサイクルショップで高値で売却したり、市場価値が高い物をうっかり捨ててしまうことです。このような行為をすると、遺品を相続する意思があるように振る舞っていると考えられ、相続放棄をすることができなくなります。これを「法定単純承認」と呼びます。

    しかし、故人が賃貸物件に住んでいる場合は、大家さんから「早く遺品の整理をしてくれ」と催促されることがあります。このように、急いで遺品整理を行わざるをえない場合に限っては、別の場所に遺品を移動させるなど、最低限の行為をすることができます。
    ただし、このような場合でも、遺品を売却したり処分したりすると、後になって問題となることがあります。急いで遺品の整理を行わなければいけない場合は、遺品に手を付ける前にまず弁護士に相談しましょう

    必要があれば、弁護士の立会いのもとで遺品を移動させたり、弁護士が証拠となる写真や遺品のリストを作成するなどして、弁護士が責任を持って十分な対策を取ります。
    慌てて遺品の整理を行ってしまうと、後に相続放棄が認められなくなるおそれがあります。リスクを十分認識して、急いで遺品の整理を行う必要がある方は、まず弁護士にご相談ください。

  • Q9海外に住んでいる相続人がいる場合の相続放棄はどうなりますか

    通常の相続放棄と同様の手続きで相続放棄をすることができます

    相続人が海外に住んでいても、亡くなった方が日本で生活をしていたのであれば、通常の相続放棄と同様の手続きで相続放棄をすることができます。
    海外の裁判所での手続きは必要ありませんので、ご安心ください。

    ただし、海外に住みながら日本の裁判所での手続きを進めるには、時差もありますので通常よりも時間がかかります。海外に在住しながら相続放棄をお考えの方は、専門家である弁護士に依頼していただければ、時差を気にすることなくスムーズに手続きを進めることができます。

    当事務所では、海外在住者の相続放棄の問題にも幅広く対応しています。書類を郵送でやり取りすることが可能ですし、電話やメールで連絡を取りながら手続きを迅速に進めていきます。
    海外在住で相続の問題にお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

  • Q10未成年者の相続放棄はどうなるのですか

    相続人が未成年であっても、相続放棄をすることはできます。

    ただし、未成年の場合は、自分で手続きをすることができません。そこで、「法定代理人」と呼ばれる人が、代わりに手続きを行います。通常は、親が法定代理人となって、手続きを行います。未成年後見人が選任されている場合は、その方が法定代理人となります。しかし、親が法定代理人となる場合には、「利益相反」に注意しなければいけません。

    例えば、父親が亡くなって、その妻と子どもが相続人となるケースを考えてみましょう。
    子どもだけが相続放棄をする場合、妻が一人で相続人となり、全ての遺産を引き継ぐことになります。もしも遺産の総額がプラスである場合、子どもは相続放棄をすることによって損をしますが、妻は子どもが相続放棄をすることによって得をします。

    このような場合、妻と子どもの損得の考え方が反対となるので、「利益が相反する」と呼びます。
    利益が相反する場合は、その相手の法定代理人となることはできません。上記の例では、妻が子どもの法定代理人となることはできません。
    このようなケースでは、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう手続きが必要となります。家庭裁判所が、厳正な審査を行い、子どもの代理人となるにふさわしい人物を選び出します。通常は、弁護士が選任されます。当事務所は特別代理人選任手続のご依頼も承っております。まずはお気軽にご相談ください。

  • Q11相続放棄を希望している相続人が複数いて、遠方に住んでいる人もいます。対応して頂けますか

    複数の相続人のご依頼・遠方にお住いの方のご依頼も受け付けております。

    相続放棄を希望する人が何人かいる場合は、まとめてお引き受けすることも可能です。当事務所は日本全国の案件に対応しておりますので、遠方に住んでいる方からのご依頼を受けることも可能です。
    ただし、相続放棄は、相続人一人ひとりが申立てをしなければいけません。当事務所との間でも、各相続人との間での個別の契約を締結していただくことになります。

  • Q12先順位の相続人が相続放棄をすると、相続権はどうなりますか

    自動的に後順位の相続人に相続権が回ってきます。

    先順位の相続人の相続放棄が認められると、自動的に後順位の相続人に相続権が回ってきます。特別な手続きは必要とされておらず、自動的に相続権が移動するので、知らないうちに相続人となっているということもよくあります。裁判所や役所からお知らせが届くこともありません。

    例えば、あなたのお兄さんが亡くなった場合を考えてみましょう。あなたの両親や祖父母は、既に亡くなっているとします。
    お兄さんに妻と子どもがいる場合は、その妻と子どもが相続人となります。あなたは相続人とはなりません。しかし、もしも妻と子どもが相続放棄をした場合、あなたに相続権が回ってきます。

    もしあなたのお兄さんに多額の借金がある場合は、あなたも相続放棄の申立てをすることになるでしょう。多くのケースでは、あなたに相続権が回ってきた時点で、お兄さんが亡くなってから既に半年ほどが経過しています。
    このような場合、熟慮期間の3ヶ月は過ぎてしまっているのでしょうか?今からでも相続放棄をすることはできるのでしょうか?
    熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。上記のケースでは、お兄さんが死亡した時点では、まさか自分が相続人となるとは思っていませんので、熟慮期間はまだ進行していません。
    具体的には、「お兄さんの妻と子どもの相続放棄の申立てが裁判所に認められたと知った時点」から3ヶ月以内であれば、相続放棄の申立てをすることができます。

どんな疑問もお悩みも、まずはお気軽にALGにご相談ください

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料金表

相続放棄手続き全般
相続放棄手続 基本着手金 11万円(税込) ~
※2人目以降、1人9万9,000円(税込)
特急加算 追加22万円(税込) ~
申述期間徒過加算 追加16万5,000円(税込) ~成功報酬22万円(税込)
期間伸長手続加算 追加5万5,000円(税込) ~
海外在住者加算 追加22万円(税込) ~
諸経費 3万3,000円(税込)※一家族につき
※複数相続人の請求は、基本着手金と諸経費のみ相続人毎で加算。
債権者対応プラン 着手金 5万5,000円(税込) ~※5社まで5万5,000円(税込)追加1社毎に1万1,000円(税込)
諸経費 3万3,000円(税込)
過払い金調査 着手金 0円※利息引き直し計算
成年後見人選任手続 着手金 33万円(税込) ~
諸経費 3万3,000円(税込)
特別代理人選任手続 着手金 16万5,000円(税込) ~
諸経費 3万3,000円(税込)
財産調査 着手金・諸経費 相続財産調査プランに準ずる財産調査の料金表を参照
債務調査 着手金・諸経費 債務調査プランに準ずる債務調査の料金表を参照
限定承認 着手金 55万円(税込) ~
諸経費 3万3,000円(税込)
追加手数料 【相続財産管理人の代理人に就任する場合】
55万円(税込)
限定承認サポート 手数料 5万5,000円(税込)/月
諸経費 3万3,000円(税込)
※限定承認の申述後の手続き(換価手続き等を含む)のサポート
充実の弁護士サポート
経験豊富な弁護士チームが対応します。
安心してお任せください!
相続放棄に関する弁護士アドバイス
借金が有る場合は過払い金調査
(利息引き直し計算)
戸籍など必要な書類の収集
相続放棄申述書の作成・提出
家庭裁判所とのやり取り

弁護士法人ALGのご案内

相続放棄をお考えの方へ
弁護士 志賀 勇雄

弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所 シニアアソシエイト 弁護士
志賀 勇雄
東京弁護士会所属

ALGの担当弁護士よりごあいさつ

「相続放棄ってどうしたらよいかわからない」、という方も、「故人の多額の借金が発覚したけれど、相続放棄できるのかな」という方も、まずは、ご相談ください。

弁護士法人ALG&Associatesには、相続放棄の実績が多数あります。
経験を踏まえた迅速な対応で、ご依頼者様の利益を守るよう、弁護士、スタッフともにサポートさせていただきます。

無理ではないか、と思われるような場合でもあきらめないで、一緒に考えていきましょう。解決できるケースかもしれません。

弁護士 志賀 勇雄

弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所 シニアアソシエイト 弁護士
志賀 勇雄
東京弁護士会所属

事務所名称 弁護士法人ALG&Associates
設立 平成17年
本部所在地 〒163-1308 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー8F
事務所所在地
  • 東京法律事務所
    〒163-1128 東京都新宿区西新宿6丁目22−1 新宿スクエアタワー28F
    詳しいアクセス方法はこちら
  • 宇都宮法律事務所
    〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り4丁目1−18 宇都宮大同生命ビル9F
  • 埼玉法律事務所
    〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2−25 イーストゲート大宮ビルB館4F
  • 千葉法律事務所
    〒260-0013 千葉県千葉市中央3丁目3−1 フジモト第一生命ビルディング8F
  • 横浜法律事務所
    〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町7−3 金港ビル6F
  • 名古屋法律事務所
    〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4−6 4F・10F 大樹生命名古屋ビル
  • 大阪法律事務所
    〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目5−13 又一ビルディング
  • 神戸法律事務所
    〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町95 井門神戸ビル5F
  • 姫路法律事務所
    〒670-0965 兵庫県姫路市東延末3−12 姫路白鷺ビル301号室
  • 福岡法律事務所
    〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目1−1 アクロス福岡4F
オフィシャルサイト https://www.avance-lg.com/

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利用規約

  • 個人情報保護管理者
    人事総務担当役員 家永勲 事務代行 人事・総務部
    電話 03-4577-0705 Eメール pms@avance-lg.com

  • 利用目的
    • 法律事務の遂行
    • 各種公的書類の取得、登記、登録業務
    • 各種照会業務
    • 各種連絡
    • 各種リーガルサービスの紹介及び提供
    • 事件の当事者(患者、遺族を含む。)を特定できない方法で、当法人の取扱事例として、シンポジウム若しくはセミナーその他の講演活動において発表すること又は当法人が運営するインターネット上のサイト、当法人以外の第三者が運営し当法人若しくは所属弁護士の情報を掲載するインターネット上のサイト、当法人のパンフレット、当法人が関与する書籍若しくは論文その他の当法人が関与する媒体への掲載

  • 第三者への提供・開示
    個人情報を次の第三者等に提供・開示する場合があります。
    • 家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所。
    • 市区町村役場(戸籍等の書類徴求を行う場合など)。
    • 相手方に代理人弁護士が就いた場合、その弁護士。
    • その他、法律事務に関連する個人及び団体。
    法律事務に関連して、その他の第三者へ個人情報を提供する必要が生じた場合は、その都度、書面による同意を求めます。

  • 個人情報の取扱いの委託
    当法人が定める水準を満たしている委託先に個人情報の取扱いを委託することがあります。委託先とは機密保持契約を交わし、委託する個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対する必要、かつ、適切な監督を行います。

  • 開示等手続き
    個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止(以下「開示等」という)を求められた場合には、適切、かつ迅速に対応致します。開示等の請求は下記までお申し付けください。

    【お問い合わせ先】
    弁護士法人ALG&Associates
    電話 03-4577-0705  Eメール pms@avance-lg.com

  • 個人情報を与えることの任意性及び当該情報を与えなかった場合に本人に生じる結果
    個人情報の提出は任意であり、ご提供いただけない場合、法律事務を受任出来ない、もしくは法律事務の遂行に制限が生じることがあります。

  • お客様へのサービス向上の為にお客様サポートセンターより、CS調査と致しまして、当法人のサービスにつきご意見をいただくために、メール、お電話をかけさせていただく場合がございますのでご了承ください。
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