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養子は法定相続人になるのか?実子との違いや注意点、人数について解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

養子縁組とは、血縁関係のない2人が法的に親子の関係となる制度です。 養子であっても、血縁関係のある実子と変わらない相続権があります。 養子縁組をして子を増やすことは、相続税の節税につながります。 しかし、養子を増やせば増やすほど節税になるわけではありませんし、場合によっては相続税が増えるおそれがあります。 この記事では、養子の法定相続分、法定相続人になる養子についての制限、法定相続人に養子がいる場合に注意するべき点、養子が死亡した場合の法定相続人等について解説します。

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養子は法定相続人になるのか?

養親と養子の間には法律上の親子関係が成立しているため、養親が亡くなった場合、養子は、実子と同じ第1順位の法定相続人として扱われます。 ただし、養子縁組には次の2種類があり、法定相続人に違いがあります。

  • 普通養子縁組
  • 特別養子縁組

普通養子縁組であれば、実親と養親の両方について法定相続人になれますが、特別養子縁組については養親についてのみ法定相続人になれます。 なお、相続順位についての詳しい内容を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

普通養子縁組の場合

普通養子縁組を行った場合、実親(血のつながった親)との親子関係は継続しているため、養子は、養親と実親の双方について相続権があります。 したがって、養子は、養親が亡くなった場合と実親が亡くなった場合のどちらも法定相続人になります。 基本的には、養親となる者と養子となる者が合意して届出をすれば、普通養子縁組は成立します。 2種類の養子縁組のうち、再婚時に連れ子と行われたり、相続税対策として行われたりするのは、普通養子縁組であるのが一般的です。

特別養子縁組の場合

特別養子縁組の養子は、養親が亡くなった場合にのみ法定相続人となり、実親が死亡した場合には法定相続人になりません。 これは、特別養子縁組を行った場合には、実親との法律上の親子関係が終了するからです。 特別養子縁組は、家庭裁判所による審判が確定すれば成立します。 なお、家庭裁判所が審判をする前に、養親となる者が養子となる者を監護する、6ヶ月間以上の試験的な期間が設けられます。

養子の法定相続分は?

被相続人に配偶者と子がいた場合、それぞれの法定相続分は1/2ずつです。ここで、子が複数いる場合には、子の取り分である1/2を人数で等分します。このとき、実子と養子は区別しません。

【具体例】 ・被相続人に配偶者と実子1人、養子1人がいた場合 →実子と養子の法定相続分は1/4ずつとなる ・配偶者と実子1人、養子2人がいた場合 →実子や養子1人あたりの法定相続分は1/6ずつとなる

なお、法定相続分についての詳しい内容は、こちらの記事をご覧ください。

孫を養子にしていた場合

子が生きているとき、その子の子(被相続人の孫)は通常であれば法定相続人になりませんが、被相続人の養子になっているときには、実子と同じく第1順位の法定相続人として扱われます。 例えば、被相続人に配偶者がおり、その配偶者との間に実子が2人(実子A・B)いて、実子Bの子(被相続人の孫)を養子にしていたケースについて考えます。 このとき、法定相続人と法定相続分は表のようになります。

法定相続人 法定相続分
配偶者 2分の1
実子A 6分の1
実子B 6分の1
孫(養子) 6分の1

なお、孫が法定相続人になるケースはこちらの記事にまとめてありますので、併せてご覧ください。

法定相続人に含める養子の人数に制限はある?

法定相続人になる養子の人数には、制限が設けられていません。民法において、養子を迎えることのできる人数に制限は設けられていないため、基本的には養子の全員が法定相続人として財産を相続する権利を有します。 ただし、相続税については特別な扱いをされることがあります。相続税に関する特別な扱いについて、次項より解説します。

相続税の基礎控除額の計算では制限がある

相続税には、課税の対象となる相続財産の合計額から、一定金額を控除できる基礎控除額があります。 基礎控除により、遺産総額から差し引かれる金額は次の計算式によって算出されます。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

養子縁組によって法定相続人が増えれば基礎控除額も増えるため、相続税が課税される金額が下がり、税金の金額も下がります。 ただし、法定相続人として数えることのできる養子の人数は、次の人数に制限されています。

養親に実子がいる場合 1人まで
養親に実子がいない場合 2人まで

このような制限が設けられているのは、養子縁組によって無制限に法定相続人を増やせることにすると、常識的に考えられないほどの人数と養子縁組をして、相続税を0円に近づけようとする者が現れるかもしれないからです。 相続税の計算方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。

生命保険金等の非課税枠にも制限がある

生命保険の死亡保険金や死亡退職金は、相続財産ではありませんが、相続税の課税対象となります。 そして、これらの財産については非課税枠が設けられています。非課税枠の金額は、以下の式によって計算します。

非課税枠の金額=500万円×法定相続人の数

この非課税枠についても、養子縁組をすることによって法定相続人が増えると増額されるため、相続税が減額されることになります。

法定相続人に養子がいる場合の注意点

養子縁組をすると、子の人数が増えるため、法定相続人の人数が増える場合が多いです。法定相続人の人数が増えれば、相続税の基礎控除額や生命保険金等の非課税枠が増額できるため、節税になる可能性があります。 ただし、養子縁組には以下のようなリスクもあるため、慎重に検討するようにしましょう。

  • 遺産分割でトラブルになる可能性がある
  • 孫を養子にすると相続税が2割加算される
  • 養子の子は代襲相続人になれない可能性がある

これらのリスクについて、次項より解説します。

遺産分割でトラブルになる可能性がある

被相続人が、実子には養子縁組の事実を知らせないまま亡くなってしまったケースでは、実子が想定していた相続分を減らされてしまうため、納得できずにトラブルに発展してしまうリスクがあります。 養子縁組をする際には、実子にそのことを説明して、十分な理解を得ておくようにしましょう。

孫を養子にすると相続税が2割加算される

相続において、「相続税の2割加算」が適用されることがあります。 相続税の2割加算が適用されるのは、「配偶者、両親、子、代襲相続人となった孫以外の者」が相続した場合です。 ここで重要なのは、「代襲相続人となった孫」だけが除外されており、「養子となった孫」は除外されないことです。 これは、孫が相続するまでに、通常であれば相続税を支払う機会が2回あるはずであり、孫を養子にして相続税を支払う機会を1回にするのは公平でないからです。 なお、他の者に相続税の2割加算が適用されるのは、偶然の要素が大きいと考えられる相続であり、税負担を重くしても生活に支障はないはずだからです。

養子の子は代襲相続人になれない可能性がある

被相続人の子が被相続人より先に亡くなっている等の理由により代襲相続が発生した場合、通常は被相続人の子の子(被相続人の孫)が代襲相続することになります。 しかし、被相続人の子が養子であった場合には通常とは異なる取扱いがなされるため、養子の子が代襲相続できるとは限りません。 養子の子が代襲相続できるかは、養子の子の出生が、被相続人と養子が養子縁組を行う「前」か「後」かによって、次のように結論が異なります。

養子縁組の「後」に生まれた場合 養子の子は代襲相続人になる
養子縁組の「前」に生まれた場合 養子の子は代襲相続人にならない

代襲相続について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

養子が死亡した場合の法定相続人は誰か?

養子が亡くなった場合には、被相続人である養子に対して、法定相続人は誰になるのでしょうか。この場合も、行った養子縁組の種類によって法定相続人になる人は異なります。

普通養子縁組の場合

普通養子縁組を行ったケースで養子が亡くなると、養子の配偶者は常に法定相続人になります。 また、配偶者との間に子がいれば、子は第1順位の法定相続人になります。子がいなければ、養親と実親が、ともに第2順位の法定相続人になります。 そして、養親・実親と、その上の世代(祖父母等)も全員が亡くなっていれば、養親・実親側の兄弟姉妹がともに第3順位の法定相続人になります。 このように、普通養子縁組では実親との親子関係が継続しているため、実親の親族が法定相続人になることもあります。 なお、法定相続分については、養親側と実親側で違いはありません。同順位の法定相続人の数で、相続分を均等に分けます。

養子の配偶者 常に法定相続人
養子の子 法定相続人(第1順位)
養子の養親・実親 子がいなければ法定相続人(第2順位)
養子の養親・実親側の兄弟姉妹 子も養親・実親もいなければ法定相続人(第3順位)

特別養子縁組の場合

特別養子縁組を行ったケースで養子が亡くなった場合、養子に配偶者がいれば、その配偶者は常に法定相続人になります。 また、配偶者との間に子がいれば、子は第1順位の法定相続人になり、子がいなければ、養親だけが第2順位の法定相続人になります。つまり、実親は法定相続人になりません。 そして、養親が亡くなっており、その上の世代(祖父母等)も全員が亡くなっていれば、養親側の兄弟姉妹が第3順位の法定相続人になります。 このように、特別養子縁組の場合、実親との親子関係は解消されているため、実親の親族が法定相続人になることはありません。

養子の配偶者 常に法定相続人
養子の子 法定相続人(第1順位)
養子の養親 子がいなければ法定相続人(第2順位)
養子の養親側の兄弟姉妹 子も養親・実親もいなければ法定相続人(第3順位)

よくある質問

再婚することで、配偶者の連れ子は自動的に法定相続人となりますか?

再婚しても、配偶者の連れ子が自動的に法定相続人となるわけではありません。 配偶者の連れ子を法定相続人とするためには、養子縁組を結ぶ必要があります。 養子縁組をしないままでいると、配偶者の連れ子と実の親子のような関係になったとしても、自身が急に死んでしまったときに、配偶者の連れ子には遺産の取り分がないことになるため注意しましょう。

養子にも遺留分は認められますか?

遺留分とは、法定相続人が有する遺産の最低限の取り分です。養子にも遺留分が認められ、その割合は実子と同じです。 実子にも養子にも遺留分が認められるために、生前贈与や遺言書によって誰かに偏った財産の分け方をすると、遺留分の主張で争いに発展するおそれがあります。 そのため、財産を生前贈与や遺言書によって分配するときには、法定相続人の遺留分を侵害しないように配慮して行うのが望ましいでしょう。 遺留分について詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。

養子に出した子は実親が死亡した場合に法定相続人になりますか?

実親が亡くなったときに、親族や第三者の養子になっている子が法定相続人になれるかは、普通養子縁組であるか、特別養子縁組であるかによって結論が異なります。 普通養子縁組の場合には、実親との法的な親子関係に影響を与えない制度であるため、実親との親子関係を続けながら、養親とも新たな親子関係を作ることになります。

一方で、特別養子縁組の場合には、基本的に実親との親子関係を続けるのが適切ではない状況で用いられます。そのため、実親との法的な親子関係を解消して、養親だけが法的な親になります。 以上のことの結果として、実親の相続については次のように結論が異なります。

普通養子縁組 法定相続人になる
特別養子縁組 法定相続人にならない

養子縁組による相続トラブルを予防するためにも一度弁護士にご相談ください

養子縁組をすると、相続税を抑えられる可能性があること等から、養子縁組の活用を考えている方もいらっしゃるでしょう。 しかし、養子を原因とするトラブルが発生するリスクは低くありません。また、養子がいると、余分な相続税がかかってしまうケースもあります。 そこで、養子縁組を検討している方や、養子縁組をしている方は、弁護士にご相談ください。 弁護士であれば、養子縁組が節税につながるかを検討して助言することができます。また、トラブルを防止するための遺言書の作成等についてアドバイスを行うこともできます。 子の配偶者等に遺産を与えようと考えている方についても、養子縁組や遺言書の作成等について、ぜひお気軽にご相談ください。