エンディングノートに書く内容や注意点
「エンディングノート」をご存知でしょうか? 近年、人生の終末を見据えて、最後まで自分らしく生きるための準備である「終活」という言葉が浸透してきましたが、それに伴い、エンディングノートについての認知も広まりました。 本記事では、エンディングノートとは具体的にどのようなものなのか、なぜ書いた方が良いのか、書く内容、遺言との違い等、エンディングノートの詳細について解説します。
終活の基本「エンディングノート」とは?
エンディングノートとは、自身の終末期や死後についての希望や、伝えたいこと等を記したノートのことで、終活の基本となるものです。自身の死後における遺産の取扱い等について述べる遺言とは異なり、形式に決まりはなく、記載内容の定めもないので、自由に自身の書きたいことを書けます。そして、パソコンやスマートフォン等でも作成可能です。なお、書かれた内容に法的効力はありません。 エンディングノートに、介護・延命治療・葬儀・埋葬方法・財産等に関する自身の希望をつづることで、スムーズに手続を済ませられるようになり、遺族の負担軽減につながります。 また、エンディングノートに相続人たちに向けたメッセージを記載することにより、相続時の感情的な軋轢の解消にもつながるでしょう。
エンディングノートを書くメリット
終末期の自身の生き方について希望を伝えるエンディングノートを残すメリットのひとつは、遺族の負担を軽減できることです。また、たとえ認知症等で意思疎通ができない状態になってしまったとしても、判断能力のあるときにエンディングノートを作成していれば、お世話をしてくれている人たちに、当時の希望を叶えてもらうことができます。さらに、遺言書とは異なり、故人が亡くなった後、何ら制約を受けることなく内容を確認することもできます。 エンディングノートに遺族への思いを記しておけば、亡くなる前後に役立つだけでなく、亡くなった後、時間が経ってからも、遺品として遺族の心を慰めるものになるでしょう。
残された家族が困らないために……
残された家族が困らないためにも、特に以下の事柄について書いておくと良いでしょう。- ・パソコン、スマートフォン等のアカウント・パスワード等の個人情報
- ・預貯金の口座番号や支店名、加入している生命保険の保険会社や種類、所有している株式の種類や数等
- ・相続財産の全容について
- ・受給している年金の種類や番号、証書の保管場所等
- ・ペットのかかりつけ医院や、好きな食べ物、病歴、薬等
- ・(ある場合には)借金の金額や借入先、返済方法、担保の有無等
自分の気持ちを伝えるために……
自身の希望や気持ちを伝えるために、特に以下の事柄について書いておくと良いでしょう。- ・意識不明の重篤な状態に陥った際、延命治療の希望の有無
- ・お世話になった方へのメッセージ
- ・葬儀方法や埋葬方法の希望
- ・遺品の分け方
エンディングノートでお困りなら、一度弁護士へご相談ください
エンディングノートには既定の形式がなく、自由に作成することができます。しかし、形式がないことで、逆にどのような内容を盛り込んだら良いのかわからず、筆が乗らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そのような方は、ぜひ弁護士にご相談ください。特に相続問題について経験豊富な弁護士であれば、ご相談者様のご希望に応じて書くべき内容を判断し、実際に書かれた内容を精査し、エンディングノートの作成をサポートいたします。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します
エンディングノートに書く内容とは?
エンディングノートの形式は決まっておらず、どんな内容も自由に記載することができます。もっとも、遺族の負担を軽減するとともに自身の率直な気持ちを伝えられるというエンディングノートのメリットを十分に引き出すためには、一定の事項を盛り込む必要があります。 特に書いておいた方が良い事項について、以下にまとめましたのでご覧ください。
自分のこと(個人情報)
- ・氏名
- ・生年月日
- ・血液型
- ・本籍地
- ・マイナンバー
- ・持病やアレルギー
- ・メールアドレス
- ・パソコンやスマートフォンのパスワード
- ・SNS等のアカウントやパスワード
- ・契約しているプロバイダ
- ・スマートフォンのキャリア
ペットについて
- ・名前
- ・種類(犬種等)
- ・性格
- ・健康状態
- ・好きな食べ物
- ・お気に入りのおもちゃ
- ・かかりつけ医院
- ・加入しているペット保険
- ・狂犬病やワクチンの注射等の情報
介護について
- ・希望する介護施設や介護内容
- ・介護内容の方針の決定者
- ・介護費用
- ・終末医療に関する考え方(延命治療の希望の有無)
- ・臓器提供の可否
- ・死後事務委任契約を締結している場合は契約内容
財産について
- ・預貯金の口座番号、支店名、通帳や印鑑の保管場所
- ・公共料金やクレジットカードの自動引落しの情報
- ・生命保険の保険会社名、保険の種類、保険証書の保管場所
- ・株式の種類や数
- ・年金の種類や番号、年金証書の保管場所
- ・所有不動産に関する情報
- ・貸金庫やトランクルームの有無
- ・貸金の有無や金額
- ・借金の額や借入先、返済方法、担保の有無
- ・保証債務の有無
- ・クレジットカードの名称や種類、紛失時の連絡先、IDやパスワード
葬儀やお墓について
- ・葬儀の内容
- ・遺影に使う写真の指定
- ・喪主の指定
- ・葬儀に呼んでほしい人の連絡先
- ・葬儀費用・埋葬費用
- ・希望する葬儀会社
- ・埋葬方法
- ・墓地の所在地や連絡先、墓地の使用権者
- ・お墓の管理者の指定
形見分けについて
・遺品の譲渡先についての希望
※特に資産価値のある財産については、誰にどのように残すか決めておかないと、分配の際に揉めてしまいます。特に宝飾品や骨董品等、いわゆる形見とされるものについては、あらかじめ譲渡先を決めておき、エンディングノートに明記しておくと安心です。
大切な人へのメッセージ
・家族・友人・恋人に対する思い
※文字で残すのが苦手な方の場合は、動画やイラスト、写真等を用いると良いでしょう。大切な方へのメッセージを残しておけば、亡くなった後の手続に役立つだけでなく、思い入れの深い遺品のひとつとなります。
・葬儀に招きたい友人や知人の連絡先一覧
・施設に入所していた場合には、施設でお世話になった人等
遺言書について
終活について調べると、「遺言(書)」という言葉を聞くことも多いと思います。 遺言とは、亡くなった人が自身の死後について残した言葉や文章をいい、遺言書とはその言葉や文章を記した書面です。遺産分割についての指定等、エンディングノートの内容と被るところもありますが、エンディングノートと異なり、遺言書の内容には法的効力があります。 また、遺言書(法務局において保管されていた自筆証書遺言、公正証書遺言を除く)の保管者、または発見した人は、家庭裁判所の検認手続を経ることなく勝手に開封することは禁止されているため、その点においてもエンディングノートとは異なります。 遺言書の詳細に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
遺言書を残す?残さない?遺言書を見つけたら?遺言書の疑問やトラブルは弁護士へエンディングノートと遺言書の違い
エンディングノート | 遺言書 | |
---|---|---|
法的効力 | なし | あり |
手軽さ | 形式の定めがなく、自由に作成可能 | 法定の形式に則って作成する必要あり |
年齢制限 | 年齢制限なし | 15歳以上 |
費用 | ノート代 パソコンやスマートフォン等の場合には、実質0円 |
自筆証書遺言:0円 秘密証書遺言:1万1千円 公正証書遺言:(財産価額により)数万~十数万円+証人への支払 |
形式 | 自由(パソコンやスマートフォンでも作成可能) | 3種類の遺言それぞれに法定の形式あり(形式違反の場合、法的に無効となる) |
記載内容 | ・個人情報 ・財産 ・介護・葬儀・埋葬方法 ・大切な人へのメッセージ 等 |
・遺産分割の方法 (相続分の指定、遺産分割の禁止、遺贈、寄付等) |
エンディングノートの注意点
エンディングノートには、マイナンバーといった個人情報や財産についての詳細を書くので、他人に見られないように保管する必要があります。しかし、凝った場所に隠してしまうと、いざというときに家族に発見してもらえず、故人の意を汲んだ葬儀や埋葬がなされないおそれがあります。 そこで、家族にのみ大切な情報が伝わるように工夫をし、万が一他人に見られても情報を得られないようにするべきでしょう。具体的には、預貯金の口座やクレジットカードの暗証番号等を記載する場合は、「〇〇の誕生日」「結婚記念日」と書くだけに留めたり、暗証番号等を記した他の紙等の保管場所を書くだけにしたりする方法が挙げられます。
エンディングノート・遺言書、書いてみたけど不安……弁護士がお手伝いさせていただきます
エンディングノートには、法的効力はありません。そのため、死後についてのご自身の希望を最大限叶えるためには、法的効力のある遺言書も別に作成すると良いでしょう。 「内容はこれで良いのだろうか」、「遺言は形式に則っているだろうか」等、エンディングノートや遺言を作成してみたものの不安があるという場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。専門知識を有する弁護士が、記載内容を確認し、アドバイスさせていただきます。 ご自身の死後についての希望をご遺族に正確に伝えるためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
エンディングノートに関するQ&A
エンディングノートはどのタイミングで書いたらいいのでしょうか?
エンディングノートは、高齢になり人生の終末期を迎えてからのみ役立つものではなく、若年であっても、万が一ご自身の意思が伝えられなくなるようなことが起こったときに思いを伝えることのできる、年齢に関係なく役立つノートです。したがって、エンディングノートの存在を知った時が、エンディングノートを書き始める良いタイミングだといえます。 また、エンディングノートは一度書いて終わるものではなく、定期的に書き直すべきノートなので、誕生日等のタイミングで改めて書き直すと良いでしょう。
親に遺言書やエンディングノートを書いてもらうための良い方法はありますか?
ご質問者様方の残される世代が、遺言・エンディングノートに関する正しい知識を身につけ、親御様に「遺言書・エンディングノートを残すことのメリット」や、「残さないことで生じ得るトラブル、生まれるリスク」に関して説明されると良いでしょう。このとき、何も残されていなかった場合にトラブルが起こり困るのは、家族である自分たちである旨を切実に訴えることが大切です。 また、親御様とご一緒に、相続に関するセミナーや無料相談会に参加する等、相続に関する理解を深めていただくことも有用です。
エンディングノートのほか、遺言書作成のサポートや相続人調査等、弁護士ができることは多岐に渡ります
弁護士法人ALGは、エンディングノートの書式の無料配布を行っており、相続トラブルを回避するノートの書き方や遺言の作成についてもご相談に応じることができます。さらに、エンディングノートの作成のほか、遺言書作成のサポートや相続人調査等を行うことができます。 弊所は相続問題について専門の「相続チーム」が存在し、相続問題について高度の専門知識や豊富な経験を持つ弁護士達が在籍しています。 生前におけるエンディングノートの作成のサポートから、死後における相続トラブルの解決まで、弁護士ができることは多岐に渡ります。今後のことで少しでも不安のある方は、弊所所属の弁護士が手厚くサポートさせていただきますので、ぜひご相談・ご依頼ください。 なお、遺言書や相続人間の調査について、詳細は以下の記事で解説していますので、ご参照ください。
遺言書を残す?残さない?遺言書を見つけたら?遺言書の疑問やトラブルは弁護士へ 相続人調査の方法