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自動車の相続手続きには名義変更が必要!流れや必要書類、相続税など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

人が亡くなったときに、その人が生前に所有していた自動車やバイクも相続財産に含まれます。 自動車やバイクを相続したら、相続人に名義変更しなければなりません。名義がそのままでは、任意保険が無効になったり、廃車ができない等の不都合が生じてしまいます。 この記事では、自動車やバイクを相続するときの流れや必要書類等について解説します。

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自動車の相続手続きには名義変更が必要

自動車を相続するためには、名義変更が必要となります。 亡くなった人の車を名義変更しないと、売却や廃車ができず、事故に遭ったときに保険が使えない等のリスクが発生します。 さらに、名義変更は15日以内に行わなければ、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路運送車両法13条1項、109条2号)。 自動車の相続手続きをするときの流れについては、次項より解説します。

①相続発生時の名義を確認する

相続財産に自動車があったら、車検証の所有者欄を確認し、所有者が被相続人であるかを確認します。もしも、まだローンが残っている等の理由で、所有者がクレジット会社やディーラーになっていれば相続財産にはなりません。 所有者がローン会社になっている場合には、残高を支払わなければ名義を相続人に変更することができません。 ローン残高は、一括返済を求められるケースが多いです。しかし、相続人がローン審査に通れば契約することができます。

②相続人を決める

相続人が1人の場合には、その相続人が自動車も相続することになります。相続人が複数であれば、遺言書で指定された者がいればその者が自動車を相続します。 遺言書があっても、相続人全員が合意をしていれば、自動車を相続する者を変更することが可能となります。 また、遺言書がない場合には、誰が自動車を相続するかは遺産分割協議の方法によって決めます。 自動車を複数の相続人で共有することも可能ではありますが、手続きが大変になるだけでなく、意見の対立によって処分できなくなるおそれがあるため、なるべく共有は避けましょう。 なお、遺産分割協議について詳細を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

③遺産分割協議書を作成する

基本的には、遺産分割協議によって、自動車を相続する者も含めて決定し、その決定事項を遺産分割協議書に記載しなければなりません。 作成した遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名押印が必要となります。 遺産分割協議書は、人数分作成するのが望ましく、相続人全員が1通ずつ保管すれば改ざんや勘違い等によるトラブルを防止できます。 遺産分割協議書は、自動車の相続の手続きにおいて、名義変更のために必要となることがあります。 また、遺言で相続人が決まっている場合には、遺産分割協議の代わりに遺言書を提出します。 なお、車の価格が100万円以下の場合には、代わりに遺産分割協議成立申込書による手続きが可能です。 遺産分割協議書の作成方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

④車庫証明を申請する

自動車の名義を相続人に変更するためには、相続人の車庫証明が必要となります。 車庫証明を発行してもらうためには、自身が登録する車庫証明の場所を管轄する警察署に申請します。申請すれば、1週間程度で発行されることが多いです。 なお、自動車を共有相続する場合には使用者を1人決めるため、使用者の車庫証明を使用します。

⑤運輸支局(陸運局)で手続きする

相続人が決まったら、必要書類を揃えて運輸支局で手続きを行います。 名義変更の申請が受理されると、車検証の交付を受けることができます。 最後に、自動車税の申告や自賠責保険・任意保険の名義変更を行うことで手続きが完了します。申請費用や窓口の営業時間などの詳細は、運輸支局に問い合わせて確認してください。 なお、運輸支局の手続きはディーラー、弁護士や行政書士などの専門家に依頼することも可能です。

相続した自動車を名義変更する際の必要書類

相続した自動車の名義変更をするときには、相続人の数や査定価格によって必要書類が変わります。 場合分けすると、主に以下のようなケースが考えられます。

  • 相続人が1人しかいない場合
  • 複数の相続人のうち1人が相続する場合
  • 複数の相続人で共同相続する場合
  • 100万円以下の自動車の場合

これらのケースについて、次項より解説します。

相続人が1人しかいない場合

相続人が1人だけの場合の必要書類を、表にまとめたのでご覧ください。

書類 備考
被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
相続人の印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
自動車検査証(車検証)
車庫証明書 ・発行から40日以内のもの
・被相続人と同居していた相続人が、車庫を引き続き利用する場合には不要
相続人の実印または委任状 ・本人が窓口に出向く場合は実印が必要
・代理人が出向く場合は委任状が必要

相続する人が1人だけの場合を単独相続といいます。単独相続になるのは、主に以下のような場合です。

  • 元々相続人が1人だけだった
  • 遺言で1人だけに相続させるとされており、他の相続人に遺留分がなかった
  • 相続放棄等によって相続人が1人だけになった

複数の相続人のうち1人が相続する場合

相続人のうちの1人が自動車を相続する場合の必要書類を、表にまとめたのでご覧ください。

書類 備考
被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
自動車検査証(車検証)
車庫証明書 ・発行から40日以内のもの
・被相続人と同居していた相続人が、車庫を引き続き利用する場合には不要
遺産分割協議書 相続する自動車の価額が100万円以下の場合には、遺産分割協議成立申立書でも代替可能
相続人の印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
相続人の実印または委任状 ・本人が窓口に出向く場合は実印が必要
・代理人が出向く場合は委任状が必要

この場合、誰が自動車を取得するのかが協議で決まっていることを証明するために、遺産分割協議書の提出が求められます。

複数の相続人で共同相続する場合

複数の相続人で相続することになった場合には、以下表の書類が必要になります。

書類 備考
被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
自動車検査証(車検証)
車庫証明書 ・発行から40日以内のもの
・被相続人と同居していた相続人が、車庫を引き続き利用する場合には不要
相続人全員の印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
相続人全員の実印または委任状 ・相続人全員で窓口に出向く場合は実印が必要
・代理人が出向く場合は委任状が必要

共同相続について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

100万円以下の自動車の場合

相続する自動車の価額が100万円以下である場合には、以下の書類が必要となります。

  • 遺産分割協議成立申立書
  • 被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 新しい所有者の印鑑証明書
  • 自動車の価額が100万円以下であることを証明する査定書
  • 自動車検査証(車検証)
  • 新しい所有者の車庫証明書
    *自動車の置き場所を変える場合
  • 新しい所有者の実印または委任状
    *本人が窓口に出向く場合は実印、代理人が出向く場合は委任状が必要

遺産分割協議成立申立書の書式は、運輸局のHPや窓口で取得することができます。 また、査定書は、日本自動車査定協会などに査定を依頼すれば取得できます。

軽自動車の相続にも名義変更は必要?

軽自動車であっても、相続するために名義変更は必要です。相続に起因する軽自動車の名義変更手続きは、普通車の場合と比べて簡略化されています。 軽自動車の名義変更は、必要書類を名義変更の申請書に添付し、軽自動車検査協会の窓口に申請して行います。 主な必要書類は以下のとおりです。

  • 発行から3ヶ月以内である相続人の住民票
  • 相続人の認印
  • 自動車検査証(車検証)
  • 戸籍謄本等または法定相続情報一覧図

相続による普通車の名義変更と比較して、軽自動車の名義変更については、相続人全員が実印を押した「遺産分割協議書」や「印鑑証明書」等が不要です。 手続きの流れは普通車の名義変更の流れとほぼ同じですが、必要書類がより簡単に収集できるため、手続きが簡略化されているといえます。

相続した自動車は相続税の対象となる

自動車やバイクを相続すると、相続税の課税対象とされます。 ただし、遺産全体の価額が相続税の基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」以下であれば、相続税が課税されることはありません。 また、相続した自動車などにローンが残っているケースでは、債務として遺産の価額から控除できます。

自動車やバイクの評価額は、被相続人が亡くなった時点での価額で評価します。 自動車などの評価額として、基本的に次のような価格を用います。

  • 売買実例価格:中古車取扱店サイトで表示されている価格
  • 精通者意見価格:専門家が車種や走行距離等から査定した価格

一般的には、中古車の業者の買い取り価格や査定額を基準にすることが多いです。

自動車を相続した後の手続きについて

被相続人の自動車は、以下のような場合に、前提として名義を変更しておかなければなりません。

  • 乗り続ける
  • 売却する
  • 廃車する

それぞれの場合について、次項より解説します。

①乗り続ける場合

相続した自動車に乗るためには、保険の名義変更も必要となります。事故に遭ってしまうと取り返しがつかないため、どんなに遅くても、最初に運転するより前に名義変更を行いましょう。 今まで加入していた保険を継続するのかについて、相続をきっかけとして検討すると良いでしょう。 場合によっては、保険の等級を引き継げることがあります。詳細は保険会社に確認してください。

②売却する場合

自動車を売却する予定でも、遺産分割協議書に自動車を相続する相続人を明記して、名義変更の手続きをしましょう。 名義変更した自動車を売却するにあたっては、次の書類が必要です。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車納税証明書
  • 自動車損害賠償責任保険証(自賠責保険証)
  • 実印(軽自動車の場合は認印も可)
  • 印鑑証明書(軽自動車の場合は不要)
  • 自動車リサイクル券

売却手続きの詳細については、ディーラーや中古車業者に確認してください。

③廃車する場合

売却しても値段がつかない場合や、相続人に自動車を運転する者がいない場合等では、廃車を検討する必要があるでしょう。 廃車の手続きには次の2種類があります。

  • 永久抹消:永久的に公道を走れなくする手続き(自動車が故障している場合等)
  • 一時抹消:一時的に公道を走れなくする手続き(いずれ運転免許を取得する場合等)

どちらの手続きも、必要書類をそろえて運輸支局で行います。それぞれの手続きで必要書類は違うので、運輸支局のサイトを確認してください。

バイクを相続したときの名義変更手続き

バイクを相続して名義変更をする際、バイクの排気量や名義変更後の使い道によって、必要な手続きや申請先が変わります。

バイクの種類 手続き 申請先
原付バイク(125cc以下) いったん廃車手続きをして、ナンバーを再取得する
(廃車手続き・名義変更の手続き)
ナンバープレートを管轄している市区町村の役所の窓口
軽二輪バイク(126cc~250cc) 被相続人と相続人の居住地を管轄する運輸支局が異なるケースのみ、廃車手続きを行う ナンバープレートを管轄している運輸支局
小型二輪バイク(251cc以上)

手続きの必要書類については、申請先に確認してください。 なお、バイクについても、自動車と同じように相続税の課税対象となります。自動車と比べると安いことが多いため見落としがちですが、車種によっては高額になるケースもあるため注意しましょう。

自動車の相続手続きを円滑に行うためにも弁護士にご相談ください

自動車を相続する場合には、相続人の人数や、単独所有か共有かといった相続後の所有形態によって、名義変更に必要な書類が変わってきます。そのため、必要書類をご自身だけで用意するのは難しいかもしれません。 相続手続きを明瞭化するには、専門家である弁護士の手を借りるのが一番です。専門家なら相続手続きに精通していますし、生じやすいトラブルにも詳しいので、安心して手続きを任せることができます。 私たちは、相続問題に特化した弁護士を揃えています。経験豊富な弁護士が、問題解決のお力添えができるように尽力いたしますので、少しでもお困りのことがありましたらご相談ください。