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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「自分は他の仕事に就いているので、不要な農地を手放したい」「相続税を全額は支払えないので、農地だけ相続放棄をしたい」「どうにかして農地を手放す方法はないの?」等々、相続財産に農地が含まれていると、様々な思いや疑問を抱くのではないかと思います。 本記事では、農地の相続について、相続放棄の手続きや農地の活用方法等を詳しく解説していきます。
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不要な農地だけ相続放棄をすることはできません。 そもそも相続放棄とは、相続財産に関する一切の権利義務を放棄することをいいます。相続財産のすべてに対して行う制度ですから、積極財産(プラスの財産)か消極財産(マイナスの財産)かを問わず、すべての相続財産に関する相続の権利を手放すことになります。 したがって、都合の良い財産だけを選んで相続することはできないのです。
相続放棄しても、農地が荒れて周囲に迷惑をかけないようにするために、メンテナンスが必要となります。 また、相続放棄した者であっても、相続時に農地を占有していた者には保存義務が残ります。保存義務がある農地を放置したために、周囲の農家などに損害を与えてしまうと、賠償責任が生じるおそれがあります。 保存義務をなくすためには、相続した者に引き渡すか、相続財産清算人を選任してもらわなければなりません。 相続財産清算人とは、相続人がいない場合に、家庭裁判所に選任されて、相続財産の管理や清算を行う者です。利害関係人または検察官の申立てによって選任されます。 相続放棄後の保存義務について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
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相続土地国庫帰属制度とは、相続した不要な土地が要件を満たしていれば、国に引き取ってもらえる制度です。相続したのが農地であっても、この制度を利用できます。 この制度は、相続人や遺贈を受けた者を対象としているため、農地を贈与された者は利用できません。 また、建物がある農地や抵当権が設定されている農地、地下に埋まっている物がある農地等については、申請しても却下や不承認となるリスクが高いので注意しましょう。 審査を受けるときには、土地1筆につき1万4000円の審査手数料を納付します。さらに、土地の10年分の管理費用額を負担金として納付しなければならず、負担金額を通知されてから30日以内に納付しないと承認を取り消されてしまいます。
農地を相続しないために相続放棄すると、他の相続人が相続することになり、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)を行う必要があります。 相続登記は義務化されたため、自身が農地を相続したことを知ってから3年以内に行いましょう。手続きは、農地の所在地を管轄する法務局において行います。 一般的な売買等によって農地の所有権移転登記を行うときには、農業委員会の許可を受ける必要がありますが、相続登記については農業委員会の許可は不要です。 ただし、農地を相続したら、多くの自治体において10ヶ月以内に農業委員会への届け出をしなければなりません。 相続登記の義務化について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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農地を相続しないために相続放棄する場合には、主に次のような手続きを行います。
これらの手続きについて、次項より解説します。 また、相続放棄の手続きを詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
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相続放棄するときに、一般的には以下のような書類が必要です。
相続人が配偶者や子だけでない場合には、代襲相続が発生したことを証明する書類や、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要となることがあります。
必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄を申し立てます。申立ては、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。 期限に間に合わない場合は、期限の伸長を申し立てます。
相続放棄を申し立てると、家庭裁判所から照会書と回答書がセットになって送られてきます。 照会書とは、相続放棄を申し立てた事実などに間違いがないかを確認するための書類です。送られてきたら、回答書に必要事項を記入して返送します。 回答書の記載内容に問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
回答書を返送して相続放棄が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が自動的に送られてきます。これにより、相続放棄が正式に認められたことになります。 被相続人の債権者などから請求がきた場合には、通知書を提示することによって相続放棄したことを主張できます。 しかし、通知書を紛失してしまった場合や、相続放棄した証拠を手元に置きたい者から請求を受けた場合であっても、通知書の再発行はできません。これらの場合には、家庭裁判所に請求すれば、相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことができます。
農地を相続する者が決まったら、相続する者は農業委員会に届け出る必要があります。届け出は、多くの自治体において相続開始から10ヶ月以内に行わなければなりません。 届け出なければ、10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
思い入れのある実家を相続したい等、相続放棄できない事情がある場合には、相続財産である農地を活用する必要があります。 主な活用方法として、以下のようなものが挙げられます。
これらの方法について、次項より解説します。
農地は、農業以外の用途への転用が制限されているため、農家へ売却する方法が考えられます。農地の売却には農業委員会の許可が必要であり、農家へ売却する場合には許可される可能性が高まります。 ただし、農地は需要が少ないため、簡単には売却が成立しません。近隣の農家が農地を欲しがっているケースでなければ、売却先に困るおそれがあります。
農地の売却は農地法により制限されているため、用途変更しないままでは、農地を宅地として販売することはできません。 農地の用途を変更し、農地以外のものにすることを「農地転用」といいます。 農地転用するには、立地基準と一般基準(土地の利用目的や周囲への影響に関する基準)に基づき決定される、農業委員会の許可を得る必要があります。 なお、農地転用して宅地にすれば買い手がつきやすくなりますが、納税猶予の特例を受けることはできなくなります。 納税猶予の特例は、高額になる傾向にある農地の相続税を免除することに近い制度です。農地転用と、納税猶予の特例のメリットとデメリットをよく理解したうえで、農地転用をするかどうかご判断ください。
納税猶予の特例とは、一定の条件を満たした場合に、農地を相続した、または贈与された相続人に対して、農地にかかる相続税または贈与税の納税を猶予する制度です。一定の条件には、相続人が農業を続けたり、農業を行う人に農地を貸し出したりすることで、農業が継続されること等があります。 なお、「納税猶予」とはいうものの、納税の期日が先延ばしになるわけではなく、一定額以外の部分についての納税額が猶予される制度です。そして、農業を続けるのであれば、事実上、猶予された納税額が免除されることがほとんどです。 農地は面積が広いケースが多いため、納める相続税自体は高額になることがあります。納税猶予の特例によって、納税のために農地を売却する等せずに、農業を継続できる可能性が高まります。
農地を小作人へ貸し出しているときに貸主が死亡し、相続人に農地が相続された場合、農地の賃貸借契約はそのまま存続します。 一方、相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合は、相続財産管理人との間で賃貸借契約が存続することになります。この場合、賃借人は相続財産管理人に賃料を支払い使用継続するか、賃貸借契約が解除されることになります。 なお、相続財産管理人が選任されない場合は賃料の支払先がなくなるため、賃借人は不安定な立場のまま使用を継続することになると思われます。この場合、賃料不払いによる債務不履行解除を避けるため、賃借人には賃料を供託する必要が生じます。
不要な農地を手放す方法の一つとして、寄付を思いつかれる方もいらっしゃるかと思います。 しかし、ほとんどの場合、土地の資産価値が低く買い手もつかないために寄付をするので、自治体もこのような農地の寄付を受けたいとは思わないでしょう。 また、土地の寄付を受けると、管理費等が増えるだけでなく、税収の多くの割合を占める固定資産税の収入も減ってしまいます。したがって、農地の寄付をしようと思っても、寄付を断られてしまう場合が多いでしょう。
農地を放置して耕作放棄地にしてしまった場合、次のようなトラブルが起こってしまうおそれがあります。
相続放棄をすると、不要な相続財産の相続を免れることができます。しかし、不要な農地だけの相続を拒否し、他の相続財産は相続するといったように、都合の良い財産だけを選んで相続することはできません。また、一度した相続放棄は撤回できません。 ですから、相続財産の調査や相続放棄後のシミュレーションを専門家である弁護士とともにしっかり行い、相続放棄をするのが本当に得策かどうか、慎重に判断するべきでしょう。また、相続放棄の申立ては、一度却下されると再び申し立てることはできないため、慎重に手続を進める必要があります。加えて、農地の相続放棄には特有の問題があるため、相続放棄やそれに伴う手続は特に複雑です。 スムーズな解決を図るためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。