相続に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

メール相談受付

お電話でのご相談受付全国対応

0120-177-048

0120-177-048

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談
30無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続関係説明図とは?書き方のポイントや法定相続情報一覧図との違い

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続関係説明図とは、相続手続きで用いると、手続きの負担を軽くできる書類です。 作成する義務はありませんが、被相続人が不動産や預貯金口座などを複数所有していた場合には、作成しておけば手間や費用を抑えられるので便利です。 この記事では、相続関係説明図の利用目的やメリット、作成するために必要な書類、書き方、記載例等について解説します。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

メールお問い合わせ

来所法律相談30分無料・24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

専任の受付スタッフが丁寧に承ります

来所法律相談30分無料・通話無料24時間予約受付・年中無休

0120-177-048

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続関係説明図とは

相続関係説明図の例

相続関係説明図とは、亡くなった方と相続人の関係を線でつないでまとめた、家系図のような書類です。必ず作成しなければならない書類ではないものの、作成しておけば戸籍謄本の原本還付を受けられるようになるため、なるべく作成しておきたい書類です。 法務局で相続登記を行うときに、相続関係説明図があると、原本還付を受けるために戸籍謄本等をすべてコピーする必要がなくなります。また、役所や金融機関等でも提出書類として利用できます。

相続関係説明図の利用目的とメリット

相続関係説明図を作成する目的やメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 相続関係が整理できる
  • 戸籍謄本等の原本還付を受けられる

これらの目的やメリットについて、次項より解説します。

相続関係が整理できる

相続関係説明図を作成すれば、相続関係を分かりやすく整理できます。 被相続人に子が多い場合や離婚や再婚を繰り返していた場合、養子がいる場合、数次相続が発生した場合等では、相続関係が複雑になります。これらのケースでは、相続関係説明図を作成すると、誰が相続人になるか整理することができて、分かりやすくなります。 遺産分割協議は、すべての法定相続人が参加しなければならないので、協議を行う前に相続関係説明図を作成しておくことがおすすめです。相続人に漏れがあると協議が無効となるため、慎重に作成しましょう。 遺産分割協議のやり方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

戸籍謄本等の原本還付ができる

相続関係説明図を作成すれば、戸籍謄本の原本還付をしてもらうことができます。 不動産の相続登記や、金融機関の口座の名義変更を行う場合には、基本的に戸籍謄本などの原本の提出が必要です。提出した原本を返却してもらうために、相続関係説明図を添付する必要があります。 戸籍謄本をすべてコピーすれば原本還付を受けることが可能ですが、大変な作業になるケースも少なくありません。提出先が多い場合には、相続関係説明図を作成しておけば手間を減らすことができます。

法定相続情報一覧図との違い

法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を家系図のようにまとめて、法務局による認証を受けた書類です。 相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、作成の自由度や証明力の高さ、法務局の認証の必要性などの違いがあります。それぞれの違いを表にまとめたのでご覧ください。

相続関係説明図 法定相続情報一覧図
使用用途 戸籍謄本などの原本還付を受ける 戸籍謄本の代わりに提出する
メリット
  • 記載内容に厳格なルールがない
  • 自由度が高く、承認が不要
  • 公的な文書として証明できる
  • 様々な相続手続きで利用できる
  • 1枚あれば戸籍謄本などの原本提出が不要
デメリット
  • 公的な証明力はない
  • 戸籍謄本などの原本を提出しなければならない
  • 法務局に申請する手間と時間がかかる
  • 記載するべき事項が厳格に決められている
法務局の認証 受けない 受ける

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本などの原本を提出する必要がなくなるため、相続登記や名義変更などの手続きが多い場合に作成すると便利です。 しかし、作成するために時間がかかることから、相続登記や名義変更などのための提出先が少ない場合では、相続関係説明図を作成するべきケースが多いでしょう。

相続関係説明図の作成前に必要な書類

相続関係説明図を作成するために必要な書類と、その取得場所や取得方法を表にまとめたのでご覧ください。

必要な書類 取得場所・取得方法
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 市区町村役場の窓口などで取得する
被相続人の住民票の除票 被相続人の住所地の市区町村役場窓口などで取得する
相続人全員の戸籍謄本 市区町村の役場窓口などで取得する
相続人全員の住民票 相続人の住所地の市区町村役場窓口などで取得する

2024年3月1日から戸籍謄本等の広域交付制度が始まったため、最寄りの市区町村の役場窓口などで取得できるようになりました。ただし、相続人が被相続人の兄弟姉妹であった場合等では、基本的に被相続人の各本籍地で取得しなければなりません。

相続関係説明図の書き方と記載例

相続関係説明図の書き方

相続関係説明図は、主に以下のような記載を行って作成します。

  1. ①タイトルに「相続関係説明図」と明記する
  2. ②被相続人の氏名を記載して、誰の相続関係説明図であるかが分かるようにする
  3. ③被相続人の住所と生年月日、死亡した年月日、氏名、最後の住所地などを記載する
  4. ④すべての相続人について、住所と生年月日、相続人である旨、被相続人との続柄、住所などを記載する
    ※代襲相続や数次相続が発生している場合には、被代襲者などの死亡日を記載する
  5. ⑤配偶者は二重線、それ以外の子や親等は一本線で関係性をつなげる

手書きでもパソコンでも作成できる?

相続関係説明図の書式に決まりはないため、手書きでもパソコン等を用いても作成できます。パソコンで作成するなら、WordやExcelによって作成するのが一般的です。 また、相続関係説明図を作成するためのツールが公開されているため、利用すれば作成しやすくなる可能性があります。有料のツールも販売されているようです。

相続関係説明図を作成する際の4つのポイント

相続関係説明図を作成するときには、以下の4つのポイントがあります。

  • 法務局のテンプレートを活用する
  • 相続登記に使う場合は遺産分割か相続かを明記する
  • 生前から相続関係説明図を作成しておく
  • 専門家に相談する

これらのポイントについて、次項より解説します。

法務局のテンプレートを活用する

相続関係説明図を作成するときには、法務局のサイトに掲載されているテンプレートを使用しましょう。 法務局のテンプレートでは、「法定相続情報」といった記載がされていますが、タイトル部分を「相続関係説明図」に変更して使用すると良いでしょう。 テンプレートは、法定相続人の続柄や人数によって、様々な種類が用意されています。自分のケースに適しているものを選択し、ダウンロードして作成しましょう。 法務局のサイトにある様式や記載例は、以下のページでご確認ください。

相続登記に使う場合は遺産分割か相続かを明記する

相続関係説明図を相続登記に使用する場合には、それぞれの相続人が不動産を相続するかについて、見れば判断できるように記載します。不動産を相続する者には「相続」と記載して、相続しない者には「分割」と記載します。 なお、相続人であった者が相続放棄した場合には、「放棄」と記載します。

生前から相続関係説明図を作成しておく

相続関係説明図は、被相続人が生前に作成しておくことが可能です。生前に作成しておけば、相続が発生してからの手続きがスムーズに進みます。 一方で、法務局で認証されて交付してもらえる「法定相続情報一覧図」は、生前に交付してもらうことができません。相続が発生してから手続きを行いましょう。

専門家に相談する

相続関係説明図の作成に不安がある場合は、専門家へ依頼しましょう。特に、親族関係が複雑になっている状況で、書き方がよくわからない場合等では、自分で作成することにこだわる必要はありません。 例えば、相続する予定であった者が既に亡くなっているケースや、相続した者がすぐに亡くなってしまったケース、相続放棄をした者がいるケース等では、作成するときに戸惑うことも多いでしょう。 専門家に依頼すれば、確かな知識に基づいて、相続関係説明図を正確に作成してくれることを期待できます。

相続関係説明図の作成についてお困りの際は弁護士にご相談下さい

相続関係説明図を作成すると、相続手続きで省略できる作業が増えるため、スムーズに進めることができます。被相続人も相続人も1人であるケース等では、自分で作成することも比較的簡単なので、なるべく作成するべきでしょう。 しかし、相続関係説明図を作成した経験のある方は少ないため、自信のない方も多いでしょう。また、相続が立て続けに発生してしまったケースや、相続人が多いケース等では、書き方が分からなくなってしまうこともあるでしょう。 相続を専門としている弁護士であれば、相続関係説明図の作成についてのアドバイスが可能です。また、そのために必要な書類の収集等についても併せて相談していただけます。 相続手続きで分からないことがあれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

関連記事はこちら