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遺産分割協議の期限は10年?早めにすべき理由や長引かせるリスク

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

遺産分割協議には法律上の期限がありません。しかし、いつまでも遺産分割協議を行わなければ、実質的な期限を迎えてしまい、不利益を被るおそれがあります。 この記事では、遺産分割協議について、実質的な期限だと考えられる時期や、協議の進め方、円滑に進めるためのポイント等について解説します。

遺産分割協議には法律上の期限はない

法律上、遺産分割協議そのものには期限が設けられていません。 遺産分割協議とは、相続人の全員が参加して相続財産の取り分等を決めるための話し合いです。全員で合意する必要があるため、意見の違いなどによって、いつまでも協議が成立しないことは珍しくありません。 協議がまとまらない場合、いつまでも先送りしてしまうケースも見受けられます。 しかし、相続の手続きにはさまざまな期限や時効があるため、なるべく早めに協議を成立させるのが望ましいです。

遺産分割協議の期限が10年と言われる理由

遺産分割協議の期限が10年だと言われている原因は、民法が改正されて、特別受益や寄与分の主張の期限が10年とされたことです。 特別受益と寄与分については表でご確認ください。

特別受益 生前贈与や遺贈、死因贈与によって相続人が受けた利益
寄与分 被相続人の財産の維持や増加に対しての、相続人による特別の貢献

改正民法は2023年4月1日に施行されました。改正の主な目的は、遺産分割協議が行われないまま所有者不明の土地等が発生することの防止です。 10年を経過してしまうと、基本的に特別受益や寄与分の主張が難しくなってしまいます。すると、贈与を受けた相続人の取り分を減らすこと等による、公平な遺産の分割ができなくなるので注意しましょう。

いつまでも遺産分割協議をしないリスク

遺産分割協議を後回しにしていると、相続に関する大切な手続きの期限が過ぎてしまうケースがあります。そうなると、手続きが複雑になったり、希望通りに進められなくなることもあります。 主な手続きの期限については、以下の表をご覧ください。

3ヶ月以内 相続方法(単純承認、限定承認、相続放棄)の選択期限
4ヶ月以内 準確定申告(相続人が被相続人の代わりに行う確定申告)
10ヶ月以内 相続税の申告期限と納税
※遺産が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合
1年以内(相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから) 遺留分侵害額請求
3年以内 不動産の相続登記
相続税の特例や軽減手続き
5年10ヶ月以内(相続税の納付期限後5年間) 相続税還付の期限
10年以内 特別受益と寄与分の主張
5年または10年以内 預貯金や株式の消滅時効

相続手続きの期限について知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

相続放棄ができなくなる【3ヶ月以内】

被相続人が亡くなってから3ヶ月以上が経過してしまうと、相続放棄ができなくなって、借金等を背負い込んでしまうおそれがあります。 相続放棄とは、相続人としての立場を放棄して、相続財産を一切受け取らないようにするための手続きです。相続放棄の期限が経過してしまうと、基本的には単純承認したことになり、すべての財産を相続することになってしまいます。 なお、被相続人が亡くなったことを知ったのが、時間が経ってからであった場合等では、3ヶ月が経過しても相続放棄できる可能性があります。 相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続税の申告・納付期限を過ぎてしまう【10ヶ月以内】

被相続人が亡くなってから10ヶ月以上が経過してしまうと、相続税額を軽減するための控除や、相続財産の評価額を抑えるための特例措置が受けられなくなってしまうおそれがあります。 また、相続税を納めるのが1日でも遅れると、無申告加算税や延滞税が発生してしまいます。 遺産分割協議が成立しない場合等では、一時的に、法定相続分による相続をした場合の相続税を納め、遺産分割が成立した後で更正の手続きをする必要があります。 併せて、申告期限後3年以内の分割見込書を提出して、控除や特例が使えるようにしましょう。 相続税の税額控除について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺留分侵害額請求ができなくなる【1年以内】

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者や子、親など)に法律で保障されている、相続財産の最低限の取り分のことです。たとえば、遺言などで特定の相続人に多くの財産が渡るように指定されていた場合でも、他の相続人はこの遺留分を請求することで、自分の取り分に相当する金銭を取り戻すことができます(遺留分侵害額請求)。 この「遺留分侵害額請求」は、相続が始まったことと、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要があります。期限を過ぎると、相手から「時効」を主張されて、請求が認められなくなる可能性があるため注意が必要です。 遺留分侵害額請求について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続登記の義務違反となる【3年以内】

相続登記とは、不動産の所有権の名義を、被相続人から相続人に移転する手続きです。2024年4月1日から義務化されており、被相続人が亡くなって、不動産の所有者が自分だと知ってから3年以内に申請しなければなりません。 この義務に違反すると、10万円以下の過料を支払わなければならないおそれがあります。 3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合には、法定相続による相続登記を行うか、相続人申告登記を行う必要があります。 相続登記の義務化について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

特別受益と寄与分の主張ができなくなる【10年以内】

相続人の間に争いがある場合、相続開始から10年が経過すると、遺産分割調停などで特別受益や寄与分を主張することが認められなくなります。 特別受益や寄与分の主張を、他の相続人に認めてもらえば相続割合に反映できます。しかし、協議が長引いたケースでは、認めてもらうのは難しいでしょう。 特別受益や寄与分について知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、主に次のような流れで進めます。

  1. ①相続人を確定する
  2. ②相続財産(遺産)の範囲を確定する
  3. ③遺産分割協議を行う
  4. ④遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議を円滑に進めるために、相続財産の内容や評価額等を共有し、適切なコミュニケーションを心がけましょう。 協議で合意できない場合には、専門家に相談する方法や、遺産分割調停を行う方法等が考えられます。 遺産分割協議について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺産分割協議を円滑に進めるためのポイント

当事者だけでは遺産分割協議が進まない場合等では、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することを検討しましょう。 相続は、互いに近しい関係の当事者が話し合うために、複雑な感情が生じやすい問題です。当事者だけでは揉めそうな場合には、弁護士を代理人として遺産分割協議を任せることをおすすめします。

遺産分割協議は早めに行うことをおすすめします。お困りごとは弁護士にご相談ください

遺産分割協議に期限はないものの、先送りにしていると相続税の納税期限等になってしまい、多額の費用が発生するおそれがあります。後で手続きをすれば還付されるとしても、相続税が高額になる場合には、借り入れなどで対応せざるを得ないこともあります。 そこで、相続が開始されたら、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。相続税だけを意識すれば、10ヶ月は十分に思えるかもしれませんが、相続人を確定させるための手続きだけでも、想像以上に時間がかかります。さらに、もしも面識のない相続人がいれば遺産分割協議も長引いてしまうかもしれません。 予想外の事態に備えて、なるべく早く手を打つことをおすすめします。