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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
遺産分割について、相続人の話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停のために準備するべき書類や、調停の流れ等を把握することによって、有利に進めることが可能となります。 この記事では、遺産分割調停のメリット・デメリット、流れや期間、必要書類、費用、調停委員から質問されること等について解説します。
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遺産分割調停は、相続人同士の話し合いで合意できない場合に、裁判所を通じて解決を図る手続きです。 調停は、民間の有識者から選任された調停委員が話し合いの仲介を行います。各相続人の言い分を公平に聴き取り、相続人全員による合意を目指していきます。 まず、相続人が遺産分割調停を申し立てると裁判所から呼び出し状が送られてきます。参加や合意を強制することはできないものの、裁判所が関与する手続きであるため、遺産分割に応じてくれない相続人が応じてくれる可能性が高まります。
遺産分割調停のメリットとデメリットについて、以下で解説します。
【メリット】
【デメリット】
相続が開始されると、まずは遺言書の有無を調べ、遺言書がなければ遺産分割協議を行います。ここで、遺産分割協議がまとまらない場合やそもそも話し合いにならない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。 遺産分割調停は、下記のような流れで行います。
次項より、それぞれの手続について確認していきましょう。
遺産分割調停を申し立てるときには、申立先となる家庭裁判所へ必要書類と費用を持参して申し立てます。 申立先の家庭裁判所は、次のいずれかです。
必要書類は相続の内容によって異なるため、手続きをスムーズに進めたい方は相続案件の経験豊富な弁護士のアドバイスを受けながら申し立てることをおすすめします。
遺産分割調停の申立ての内容に問題がなければ、家庭裁判所により調停期日が決められて、申立人と相手方である相続人全員に対して通知書が送付されます。 第1回期日(初回の調停日)を迎えたら、当事者は家庭裁判所へ出向きます。 調停は、基本的に以下のような流れで進められます。
このように、遺産分割調停は相続人が直接話さないため、感情的にならず話がまとまりやすいです。 顔を合わせるのは、初回の手続の説明や、最終回の合意内容の説明などです。なお、事案によっては全員が一緒に話すこともあります。 第1回期日で合意できないと、合意できる可能性がないと判断されるまで、第2、第3回期日・・・と調停が設定されることになります。
相続人全員が合意し、話し合いがまとまれば調停が成立します。 調停が成立したら、調停で合意した内容をまとめた「調停調書」が作成されます。 調停調書は、裁判の判決と同じ法的な強制力を持ちます。例えば、調停で家を代償分割することに合意したにもかかわらず、代償金を支払わない相続人がいれば、調停調書を根拠に強制執行を行って、強制的に合意内容を実現させることができます。 調停調書は非常に強い強制力を持つ書類なので、内容に誤りがないか、調停成立前にしっかりと確認するようにしましょう。
調停委員会が相続人全員の合意を得られる見込みがないと判断した場合には、調停不成立となり、自動的に遺産分割審判に移行します。 遺産分割審判とは、裁判所が遺産の分け方を決め、遺産分割に関する紛争を解決する手続です。 相続人の合意による遺産分割を目指す、遺産分割協議や調停とは違い、裁判所が一方的に遺産の分割方法を決定します。ただし、遺産分割審判の結果に対しては、2週間以内であれば不服を申し立てることが可能です。 ただし、特定の遺産の範囲や相続人の範囲といった遺産分割の前提となる事情については、民事裁判で確定する必要があり、そのような場合、調停の取下げをすることになります。
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遺産分割調停が成立する、または不成立が決まるまでは、半年~1年程度かかるのが一般的です。 調停は1ヶ月~2ヶ月に1回ほど、1回あたり2時間程度をかけて行われます。期日が20回以上に及ぶケースもありますが、4回までに終了するケースが過半数となっています(裁判所 司法統計情報 年報 第49表 遺産分割事件数―実施期日回数別審理期間別―全家庭裁判所)。 長引きやすい場合として、頑なに合意しない相続人が1人でもいる、遺産や相続人が多い等、事件の内容が複雑であるケース等が挙げられます。
遺産分割調停の申立てに必要な書類として、主に下記のものが挙げられます。
遺産分割調停申立書は、家庭裁判所に直接出向いて取得するほか、下記リンク先の裁判所のホームページからも取得することができますのでご確認ください。
遺産分割調停申立書・記載例│裁判所HP被相続人の事情に応じて、追加の書類が必要となります。 主な追加書類は以下の通りです。
●被相続人の子が死亡している場合
代襲相続が発生したことを証する書類(被代襲者が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本)
●相続人に直系尊属が含まれるケースで、直系尊属に死亡している方がいる場合
また、事案によっても追加書類が必要です。例えば、特別受益があると主張する場合には、特別受益に該当する贈与等を記載した「特別受益目録」を提出する必要があります。
遺産分割調停の申立てには、次に挙げる費用がかかります。
弁護士費用は主に、相談料・着手金・成功報酬・実費などがかかります。 調停を依頼する場合は、裁判所への出廷日当や交通費が必要となる場合があります。 まずは、相談時に見積もりを取るなどして、どのぐらい弁護士費用が必要となるか確認するとよいでしょう。
遺産分割調停では、調停委員から、主に以下のようなことを質問されます。
遺産分割調停を有利に進めるためには、次のポイントを押さえることが重要です。
調停委員は、あくまでも中立な立場なので、当事者のどちらかに肩入れをすることはありません。 しかし、感情的な言動や強引な行動をしてしまうと、調停委員の心証を損ねてしまい、不利になってしまうおそれがあります。 調停では、冷静に自分の意見を調停委員に伝えることが重要となります。また、質問には誠意をもって回答し、礼儀正しく接するよう心がけましょう。
相続に関して知っていることを曖昧にしたり、自分に不利な事情を隠したりすると、その事実が明らかになったときに調停委員や裁判官に悪い心証を持たれますし、相手方の信用を損なうのでまとまる話もまとまらなくなってしまいます。相続に関する事実で隠し事をするのはやめましょう。
自分の意見を具体的に伝えなければ、遺産を希望どおりに受け取ることはできません。調停委員や他の相続人にとっても、意見をしっかりと主張してもらった方が解決案や妥協案を提示しやすいので、主張するべきことはしっかりと伝えましょう。 もちろん、主張する事項は、法律に基づいた正しい主張であるべきです。法定相続分や寄与分などの内容について、正しい知識を備えるようにしましょう。 また、当事者の言い分が対立する場合には、客観的な証拠となる資料が重要となります。例えば、預貯金の残高を証明するための通帳や、金銭のやり取りについて書いてある被相続人の日記などです。
遺産分割調停は話し合いなので、お互いに譲り合って解決を目指す姿勢が大切です。そこで、自分の中で「譲っても良いもの」と「譲れないもの」の線引きをするなど、譲歩できるラインを事前に決めておくと良いでしょう。
弁護士に依頼しなくても、遺産分割調停を申し立てることはできますが、相続は法的にも難しい分野のため、弁護士に依頼するのが望ましいといえます。その理由として、以下のものが挙げられます。
これらのメリットについて、次項より解説します。
弁護士であれば、遺産分割調停の必要書類の準備や、調停への出頭などを代理してもらうことができます。書類を集めるために役所や金融機関へ行ったり、平日の日中に調停へ出席したりする必要がなくなるため、手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。 調停手続きの経験がある方は少ないので、自力で手続きを行うよりもスムーズに相続できる可能性が高まります。
遺産分割などの相続問題を解決するためには、高度な法律知識が必要不可欠です。 弁護士に依頼すれば、法律的な観点に基づいて主張・立証ができるため、説得力が増します。感情的な対立ばかりが深まっていく状況であっても、抜け出せる可能性が高まります。 弁護士が主張することで、相手方の理解や納得を得やすくなります。また、調停委員からも理解を得やすくなるでしょう。
調停は話し合いの場であり、調停委員の心証を悪くさせることは得策とはいえません。 そのため、できる限り以下のような言動は慎むようにしましょう。
無断欠席が続く場合、調停は不成立となり、遺産分割審判を行うことになります。遺産分割調停は、相続人全員が参加して行わなければならないので、誰かが家庭裁判所からの呼び出しを無視し、遺産分割調停に出席しない場合には進行できません。正当な理由のない欠席が何度も続く場合には、調停が成立する見込みはほとんどないため、調停は不成立となり、基本的に審判に移行します。審判では、家庭裁判所に事件解決に必要な法的な判断内容を決定してもらうことが可能です。なお、家庭裁判所から呼び出しを受けたにもかかわらず、正当な理由なく出頭しない場合には、5万円以下の過料に処せられます。もっとも、実際に過料が科されることはほとんどないのが現状です。
遺産分割調停には、いつまでに申し立てなければならないという期限はありません。ただし、特別受益や寄与分の主張は、相続開始から10年を過ぎると制限されてしまいます。とはいえ、なるべく早めに申し立て、遺産分割の方法を決めることをおすすめします。なぜなら、遺産分割調停に期限はなくとも、相続放棄の手続には3ヶ月、相続税の申告手続には10ヶ月という期限があるからです。また、申告期限までに実際に相続手続を行わないと、配偶者控除などの減税制度が利用できなくなってしまう可能性があります。
遺産分割調停は、次のようなケースで不成立となる可能性が高いです。
相続問題の実績が豊富な弁護士であれば、依頼者の意見を法的に正しく主張して、調停委員を味方につけられる可能性が高いです。そのため、相手の譲歩を引き出し、調停を成立させることが期待できます。また、調停が不成立となって審判に移行したケースでも、弁護士に依頼していれば、代理人として主張・立証を行うことが可能です。
遺産分割調停では、法的なポイントを踏まえたうえで、自身の意見を主張・立証しなければなりません。調停委員を味方につけ、調停を有利に進めるためにも、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることをご検討ください。 弁護士であれば、遺産分割調停申立書の作成や必要書類の収集、調停への代理出頭を行うことができます。また、遠方に住んでいる場合に用いる電話会議は、代理人弁護士がついていないと認められにくいため、あらかじめ弁護士に依頼しておくメリットが大きいでしょう。 遺産分割調停は煩雑で時間や手間がかかるので、身体的・精神的な負担を軽減するためにも、ぜひ弁護士に相談されることをおすすめします。まずは私たちにお電話ください。一緒に最善の方法を考えさせていただきます。